今回の記事は
【併給調整】共働き夫婦:旦那さんが亡くなった場合、遺族厚生年金がもらえない?
に関して記載します。
今回の記事は、共働きの夫婦の方の遺族年金に関して記載します。
我々が65歳から受給できる公的年金ですが、
1人1年金
が原則(併給調整)です。
その為、厚生年金の方は、65歳から
老齢基礎年金と老齢厚生年金
を受給できますが、共働き夫婦(厚生年金加入者)の方で、旦那さんが亡くなった場合、1人1年金の原則により、厚生年金が受給できない方が出てきます。
要するに65歳から受給できる年金は
老齢基礎年金と
老齢厚生年金 or 遺族厚生年金
の受給をすることになります。
旦那さんの遺族厚生年金の方が多ければ、遺族厚生年金を受給し、自分で受給できる老齢厚生年金が多ければ、老齢厚生年金を受給すると言うことになります。
それでは、併給調整とはどのようなものなのかに関して以降に記載します。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
前回までの記事は、
毎月分配金の出る投資信託は年金の代わりにはなりません
に関して記載します。
前回の記事は、毎月分配金の出る投資信託は年金の代わりにはなりませんと言う記事でした。
よく聞く話になりますが、退職金をもらった時に、退職金で毎月の投資信託を購入し運用することで自分年金を作るなどの話を聞きました。
実際に毎月分配金が出る投資信託は、かなり高額な配当金が出る物が多数あります。
年間の配当利回りで言うと10%や20%などの商品が多数あります。
しかし、本当にそのようなおいしい話があるのかと言うと、そのようなことはありません。
なぜかと言えば、毎月の配当金は、保障されていません。
今は、配当金が毎月出ていますが、いつ減配されるかは運用会社次第です。
また、このような商品は、配当金が減配された瞬間に人気が下落し、購入した基準価額が下落することにより、元本割れを起こす可能性が非常に高いです。
そうなると、投資初心者は、すぐに商品の売却が出来ず(いつかは元に戻る)傷口が広がる一方で、気が付けば、退職金が半額になっているということもあります。
なので、毎月分配金と言う甘い言葉に騙されず毎月分配金のデメリットをちゃんと理解し運用をするべきではないかと思われます。
その為、投資信託で運用をするのであれば、毎月分配金の出るような怪しい商品ではなく、運用効率の良い商品を選びたいものです。
それでは、どのような商品を購入するべきなのかに関して記載していきたいと思います。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
併給調整とは
上記にも記載しましたが、我々が受給できる公的年金は、
1人1年金
と言う原則になります。
まず、公的年金にはどのようなものがあるのかと言うと
老後に年金として受給できる「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」
病気やケガなどで働けなくなった場合の「障害基礎年金」「障害厚生年金」
遺族が亡くなった場合の「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」
と言う種類になります。
上記も記載した「1人1年金」の考えが原則になるので65歳になった時、
老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる場合、旦那さんの遺族厚生年金を受給できるのかと言うと素直には受給できません。
要するに、自分の「老齢厚生年金」を受給するか、旦那さんの「遺族厚生年金」を受給するかを選択しなければなりません。
選択と言ってもどちらか多いほうを受給することになるだけではなります。
なので、共働きの方で、旦那さんよりも奥さんは注意が必要です。
厚生年金の受給額(H30年)を男性と女性で見ると
男性:163,840円
女性:102,558円
となっていますので、仮に、旦那さんが亡くなった場合、厚生年金は旦那さんの方が多いので、
自分の老齢基礎年金と旦那さんの老齢遺族年金を受給すると言うことになるのかもしれません。
そうなると、正直、何のために自分で年金を払っていたのだろうと考えてしまうのかもしれません。
また、奥さんが亡くなった場合は、奥さんの遺族厚生年金の方が少ないので、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。
なので、奥さんが無くなっても
公的年金は、163,840円のみとなる可能性があります。
併用できる公的年金とは
あまり、併用調整を詳しく記載しても興味が持たれないかもしれませんが、念のため、下記のような組み合わせで支給を受けることができます。
年金種類 |
老齢基礎 |
障害基礎 |
遺族基礎 |
老齢厚生 |
〇 |
△ |
× |
障害厚生 |
× |
〇 |
× |
遺族厚生 |
△ |
△ |
〇 |
〇:受給可能
△:例外的に65歳以上で併用可能
×:受給できません
上記の通りになりますので、老齢厚生年金を受給していると遺族年金は受給できません。
しかし、遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整に関しては次のように調整されますので確認してみて下さい。
算出方法は以下の通りです
併給調整後の遺族厚生年金額 =
①と②のうち多いい方 - 本人の老齢厚生年金額
①遺族厚生年金
②遺族厚生年金×2/3+本人の老齢厚生年金額×1/2
例:
Aさん、現在の現在の状況
■遺族厚生年金60万円の受取っていた
■老齢厚生年金は30万円
■老齢基本年金は65万円
①60万円
②60万円 × 2/3 + 30万円 × 1/2
= 55万円
式:60万円 - 30万円 = 30万円
Aさんが受け取れる年金額は、
65万円 + 30万円 + 30万円
= 125万円
になります。
要するに、自分で受給できる老齢基本年金と旦那さんの遺族厚生年金の金額を受給することになります。
最後に:共働き夫婦は遺族年金がもらえない?
どうでしたか?
【併給調整】共働き夫婦:旦那さんが亡くなった場合、遺族厚生年金がもらえない?
に関して記載しました。
今回の記事は、公的年金の併給調整に関して記載しました。
私もFPの資格を取得するときに併給調整と言う言葉を学びましたが、普段の生活には全く聞かない話であるので、興味が無いかもしれません。
しかし、将来自分で受給できる年金の制度の話なので、こういう制度があったのかと言うことは覚えておいてもらえばと思います。
年金を払っているので旦那さんや奥さんが亡くなった場合は、遺族年金が受給できるものと考えがちですが、条件によってはもらえない方が多くいます。
特に共働きの夫婦の方は、奥さんが亡くなった場合は、遺族厚生年金は、ほとんど貰えない方が多いのかもしれません。
また、逆のパターンで、旦那さんが亡くなった場合は、自分の老齢厚生年金か旦那さんの遺族厚生年金の多い金額を受給することができます。
なので、共働きの夫婦の方は、どちらかが亡くなってしまった場合は、受給できる年金額が減ってしまうことになりますので注意して下さい。
正直、自分の払ってきた厚生年金とは、いったい何だったのだろうと考えてしまうかもしれませんが、それが制度だと諦めるしかないのかもしれません。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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