【在職老齢年金制度】あなたの年金を多く受給するために、できる限り働くことが必要。しかし、働くほど損をする?その理由は。 - Happy old age(幸せな老後)
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【在職老齢年金制度】あなたの年金を多く受給するために、できる限り働くことが必要。しかし、働くほど損をする?その理由は。

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ゆっくりお風呂



サラリーマンの方は、どうすれば年金を多く受給できるのか?


今回は、老齢厚生年金をどうしたら増やすことが可能かを記載したいと思います。
老齢厚生年金を増やすためには、簡単に何をするかと言うと、下記のことを実施することで、確実に受給できる年金が増えます。

・とにかく働く。65歳までは当たり前!。なんなら、70歳まで。
・給与を多く受給できるようにし、納税する
・賞与を多く受給できるようにし、納税する

しかし、給与と賞与(ボーナス)は、上限は決まっていますので、 ある程度稼ぐと変わりません。

給与・賞与の上限

・給与額: 620,000円以上
・賞与額:1,500,000円以上

上記の金額を見ると、要するに、1千万円を超えてくるような方は、これ以上納税しても年金は変わりません。※納税額は同じになるので最大金額を超えても、年金は増えません。

上記までの記載を見て、どう思いますか?

私は、脱力感。正直、やってられない気になりました。
要するに年金支給額が少ないサラリーマンたちは、死ぬまで働けと言っているようになります。

正気、こんなことを聞きたくなかったと思います。

しかし、厚生年金は厚生年金です。
足りない分は、他で補填すると思えば、何とかなると思います。

まずは、年金の受給額は、日本年金機構で確認する。
確認した結果、これでは、話にならないと思った方は、他で貯蓄する方法を検討することをお勧めします。出費を惜しまなければ、iDeCo、つみたてNISA、個人年金などがあり、将来の貯蓄はどうにかなりそうです。

また、サラリーマンの方は、会社によっては、財形制度、持ち株制度などもあり、是非加入を検討してみてはどうでしょうか。
さらに、会社によっては、確定拠出年金(企業型)に加入しているところもありますので、会社の年金制度を調べてみてはどうでしょうか。

なので、厚生年金単体で増やすのは困難です。

しかし、厚生年金には家族手当(加給年金)みたいなものがありますので、受給可能かは確認してみて下さい。夫婦の方で、奥さんが厚生年金に20年加入していないなどが条件になります。

詳しくは、過去に記事がありますので確認してみてください。


 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 



年金があまりもらえないのならば、それでは、体が動くまで働くかというと、それはそれで損をします。年金が一部停止、全額停止という目にあいます。

それが、在職老齢年金制度です


これ以降は、在職老齢年金に関して記載していきます。


年齢が60歳から65歳まで

詳しくは、日本年金機構:「60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法」を参照して下さい。
※一部、日本年金機構の文章を引用しています。

・総報酬月額相当額が47万円以下で、
 基本月額が28万円以下の場合
 ⇒ 全額支給

総報酬月額相当額が47万円以下
 基本月額が28万円以上の場合
 ⇒ 一部支給停止

・総報酬月額相当額が47万円以上で、
 基本月額が28万円以下の場合
 ⇒ 一部支給停止

・総報酬月額相当額が47万円以上で、
 基本月額が28万円以上の場合
 ⇒ 一部支給停止

基本月額

加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
要するに受給できる年金のことです(加給年金は含めません)

総報酬月額相当額

(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
要するに年間に稼いだ金額(月の給与の合計と賞与(ボーナス)


年齢が65歳以上の場合

詳しくは、日本年金機構:「65歳以後の在職老齢年金の計算方法」を参照して下さい。

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
 全額支給

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以上の場合
一部支給停止
 ※基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

総括!!


在職老齢年金制度ですが、どうでしょうか?

要するに働けば働くほど馬鹿を見るような気がします。働ける奴から、税金を徴収するというやり方です。

正直、働く意欲を根底からこそげ落としています。
よくこの状態で政府も働けというのか不思議でありません。

高年齢雇用制度もあり、基本的には、60歳以降も働くことは可能です。
しかし、給与は、現役の半分か60%になると言われています

なので、60歳から65歳の間に下がった給与分を繰上げ支給で補填しようと思っても28万円を超えると一部支給停止か全額停止になります

また、全ての人がもらえるわけでもないですが、特別支給の老齢年金と言う制度もあります。
※年金の受給が60歳→65歳に変更された時に、年金を受給できない人のための救済制度です。

なので、60歳から64歳の間は、

・年金は、何も貰わずに給与だけで乗り切るか
・特別支給の老齢年金を受給し、足りな分を給与かパートで継ぎ足すか
・繰上げ支給と給与で28 万円を超えないようにするかは考えものです

これを自分で考えなければいけないのです。なぜ、このような面倒な制度を作ったのでしょうか?
私には、理解できません。

最後に!!


今まで、収めていた年金を、最後の最後に、あなたいっぱい貰っているから、「一部支給停止」、「全額停止」ですとかいうのは、正直やめていただきたいです。
何のために、納税してきたか全くわかりません。

政府の皆様には、是非そのところを、ご検討していただければと思います。
払うだけ、払わして、あなたはいっぱい貰っているから、払いませんと言い出すのは、詐欺ですよ!



記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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