今回の記事は、
旦那さんや奥さんが亡くなった場合、保険は必要?
と言う記事になります。
今回の記事は、旦那さんや奥さんが亡くなった場合の民間の保険は必要かと言うことを記載します。
まずは、民間の保険に着目をする前に、旦那さんや奥さんが亡くなった場合に公的に受給できる保険は一体いくら受給できるのかを確認する必要があります。
公的な保険に関しては、会社員の方が加入している厚生年金なのか、自営業などの方が加入している国民年金で受給できる金額が違います。
なので、今回は、会社員の方と自営業の方で受給できる遺族年金に関しての記載を行った行きます。
なので、単純に保険は必要と言うことで、多額の保険料を納めているかもしれませんが、まず、公的な保険はいくら受給できるのか。
そので、どの部分を保障するために保険が必要でどれくらいの保険に加入すべきかを記載します。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
前回までの記事は、
共働きや高所得者は児童手当が廃止?廃止される理由は?
と言う記事になります。
記事の内容に関しては、テレビやネットニュースで報道されていますが、待機児童ゼロを目指し、財源の確保に向け、一部対象者の児童手当を廃止すると言う記事になります。
どのようなことが検討されているかと言うと
所得制限を超えている方の「特別給付」を廃止
年収制限を世帯年収に変更
の上記2点を2021年度に変更を行う予定で計画中とのこと。
なので、共働き夫婦や高所得者の夫婦が受領している児童手当が廃止される恐れがあると言うことになります。
なぜこのようなことを実施するかと言うと、上記も記載した通り、待機児童ゼロを目指し保育の受け皿を確保するための財源にすると言うことです。
今回の「児童手当の廃止」に関しての記載となります。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
公的な保険はいくら受給できるのか
まずは、旦那さんが亡くなった場合の公的保険でどれくらいの保障が来るのかを記載します。
公的な保険に関しては、
会社員の方が加入している厚生年金
自営業やフリーランスの方が加入している国民年金
の上記2つに分かれることになります。
それでは、まず、会社員が加入している厚生年金に関して記載していきたいと思います。
会社員の方(厚生年金加入者)
会社員の旦那さん(厚生年金加入者)が亡くなった場合を考えて記載します。
その為、受給できる遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金から年金を受領できます。
遺族基礎年金に関して以降に記載します。
(1)遺族基礎年金
まずは、支給要件ですが下記の通りです。
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
支給条件は、上記の通り25年以上の老齢基礎年金加入となっていますが、
特例として、令和8.4.1前であれば、亡くなった日に65歳未満であれば、亡くなった前日から1年間の保険料の滞納が無ければ支給を受けることができます。
なので、国民年金の滞納しないことをお勧めします。
国民年金を納めることは国民の義務ですので安易に未納の状態を作らないことをお進めします。
対象者
亡くなった者によって生計を維持されていた、「子のある配偶者」「子」が対象となります。
以降同様になりますが、子の定義は、
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
を指します。
年金額(令和2年4月分から)
支給額は、781,700円+子の加算となります。
第1子、第2子:各224,900円
第3子以降:75,000円
となります。
その為、遺族基礎年金に関しては、子供がいないと受給することができませんので注意が必要です。
それでは、次に、遺族厚生年金部分についての記載を以降に記載します。
(2)厚生年金部分
まずは、支給要件ですが下記の通りです。
被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき
ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
要するに
厚生年金加入が5年以上+国民年金加入期間で、2/3以上(25年間)であることを指します。
しかし、こちらも、遺族基礎年金と同様に、
特例として、令和8.4.1前であれば、亡くなった日に65歳未満であれば、亡くなった前日から1年間の保険料の滞納が無ければ支給を受けることができます。
老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき
対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、妻や子、孫が対象
子供や孫の定義は、遺族基礎年金と同様に、18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者
以降の記載に関して、注意が必要なのですが、
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
上記の要件は、要するに
共働きの夫婦で、奥さんが亡くなった場合、旦那さんは、55歳以上でないと老齢厚生年金の受給資格はなく、受け取るのは60歳からになります。
また、65歳以降は、老齢厚生年金を受給している場合は、奥さんの遺族厚生年金部分は受給できませんので注意して下さい。
しかし、旦那さんが自営業で老齢基礎年金のみを受給される方は、奥さんの遺族厚生年金部分は全額受給できます。
上記の運用で行われていますので、
遺族基礎年金は、男女とも平等に遺族年金は受給できますが、
遺族厚生年金は、男女平等ではありません。
なので、共働きで生計を立てている夫婦に関しては、民間の保険に関して、旦那さんを手厚くすることを考えるのではなく、逆に奥さんの保険をよく考えたほうがいいのかもしれません。
子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
子のある配偶者、子は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
また、遺族厚生年金では、
中高齢寡婦年金
も受領できます。
漢字の「寡婦」で分かるように受給できるのは女性のみです。
男性は受給できません。
受給できる方は、次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、
586,300円(年額)
が加算されます。
夫が亡くなったとき、40歳~65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
上記条件は、子供がいる時は、遺族基礎年金を受給。
子供が19歳を迎えた時は、遺族基礎年金の支給条件を満たさなくなるので、その代わりに「中高齢寡婦年金」を受給することができます。
また、H19.3.31以前に夫が亡くなって、遺族厚生年金を受けられている方は、40歳ではなく35歳になりますので注意して下さい。
なので会社員の旦那さんが亡くなった場合の専業主婦の方は、下記の公的な保険で受給することができます。
どうでしょうか?
仮に、旦那さんの遺族年金が60万円であった場合で計算してみます。
18歳未満の子供がいる場合
1,006,600円(遺族基礎年金)+600,000円(遺族厚生年金)となりますので、1,606,600円となります。
なので、月額:13.3万円を受給することになります。
また、
お子さんが18歳以上になった場合
586,663円(中高齢寡婦加算)+600,000円(遺族厚生年金)となりますので、1,186,600円となります。
月額:9.8万円を受給することになります。
65歳以降は一旦考慮していないで考えると、公的保険でから受給できる金額では、正直生活が苦しいことが分かります。
住宅ローンを組んでいるので、上記の金額では、生活が成り立たないという方もいるかもしれません。
しかし、住宅ローンを組んでいる場合は、契約者である旦那さんが団体信用生命保険に加入しています。
その為、旦那さんが亡くなった場合は、住宅ローンの支払いはなくなりますが、正直、共働きの夫婦の方で、奥さんが亡くなったことを考えるとどうでしょうか。
正直、非常に厳しい状況に陥る可能性があります。
旦那さんが亡くなってしまったので、奥さんが働けば済むことと思われがちですが、奥さんの収入はどれくらいになるのか?などは考慮が必要です。
また、今まで、働いていない方が、急に働くとなった場合、就職先がすぐに見つかるかなどの問題もありますのでそのところを考慮する必要があります。
なので、民間の保険に加入する場合は、
上記で算出した
公的な保険で受給できる金額と
奥さんが働きに出たお金を合算した金額で、
不足するお金を民間の保険で補う
運用方法とすべきです。
なので、
どれくらいのお金が必要か?
公的年金ではいくら保障されるか?
を考慮し個人の保険に加入するべきと考えられます。
その為、働いても足りない部分を、民間の保険で補うと言うことを考慮すれば良いと思われます。
また、老齢基礎年金部分も子供が18歳以上になると支払いがされません。
その為、お子さんが大学受験をする場合には、資金が必要になります。
お金が無いので、進学をあきらめると言うのも忍びないです。
奨学金制度などを検討することもできますが、今のうちから「学資保険」の実施を検討してはどうでしょうか。
ネットで検索すると学資保険は、運用利率が安すぎるので、自分で運用したほうが良いという話もあります。
確かに、運用利率を考えれば、自分自身で運用(つみたてNISAなど)し、成功すれば、利率は高そうではありますが、学資保険はあくまでも保険です。
旦那さんが亡くなった場合は、支払いをしなくても将来学資保険を受取ることが出来たりしますので、もしもの為のリスクを考慮するのであれば、検討してみてはどうでしょうか。
正直、稼ぎ頭の旦那さんが亡くなり、収入もないのにつみたてNISAで運用ができるのかと言うと疑問を感じます。
また、会社員の旦那さんが亡くなった場合は注意が必要で
専業主婦の方は、旦那さんが亡くなった場合は、第三号被保険者から第一号被保険者に変更されます。
その為、国民年金、介護保険、健康保険の社会保険を支払うことになりなりますので出費が増えることになります。
なので、お子さんが成長し、扶養に入ることが可能であれば、扶養に入ることをお勧めします。
しかし、子供の世話になりたくないと言うのであれば、社会保険は、自分で払う必要があると言うことは考慮しておく必要があります。
なので、
公的な年金額
労働での収益
を考慮し、足りない金額をどのように個人の保険で賄うか検討して下さい。
また、65歳以上のことに関しては記載していませんでしたが、
老後に受給できる年金が、老齢基礎年金のみと言う方は、早めにiDeCoやつみたてNISAなどで運用し老後の老齢基礎年金以外の収入を見つけるべきかもしれません。
旦那さんが亡くなった場合は、民間の生命保険に加入するよりも、公的な「付加年金」の加入や「国民年金基金」に加入することをお勧めします。
お勧めする理由は、終身で年金を受給できるためです。
◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆
将来の年金が増加可能な付加年金とは?
共働き夫婦の場合
共働きの夫婦の方は、厚生年金に加入しています。
その為、旦那さんが亡くなった場合、65歳以降も旦那さんの遺族年金と自分が受給できる厚生年金をそのまま受給できるかと言うとそうではありません。
年金制度には、併給調整と言う制度があります。
簡単に記載すると一人の人が同じ年金を受給する場合は、いずれか一つを選択すると言う制度です。
その為、旦那さんの遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を受給することはできませんので注意して下さい。
併給整合の考えを記載します。
①遺族厚生年金
②遺族厚生年金×2/3+本人の老齢厚生年金×1/2
その為、(①と②でいずれか多い金額)-本人の老齢厚生年金 が併給調整後の遺族厚生年金になります。
その為、奥さんは、
自分が受給できる老齢厚生年金+老齢基礎年金+併給調整後の遺族厚生年金を受給できることになります。
例として
旦那さんが亡くなり、遺族厚生年金:60万円の場合
奥さんの老齢厚生年金:30万円、老齢基礎年金:65万円の時
①遺族厚生年金
>>60万円
②遺族厚生年金×2/3+本人の老齢厚生年金×1/2
>>60万円×2/3+30万円×1/2=55万円
①と②で大きいものは①なので、
①:60万円-老齢厚生年金30万円で、併給調整金は30万円になります。
なので、
老齢基礎年金65万円+老齢厚生年金30万円+併合給付金:30万円になるので、65歳から受給できる年金額は、125万円になります。
遺族厚生年金でのポイント
遺族基礎年金では、男女差はありませんでしたが、遺族厚生年金では、男女差があります。
女性の場合:
子供がいると遺族基礎年金を受給できます。
子供がいないと中高齢寡婦年金を65歳まで受給できます。
専業主婦の奥さんの場合は、旦那さんの遺族厚生年金を一生貰うことができます。
共働きの奥さんも旦那さんの遺族厚生年金を65歳まで受給でき、65歳以上は、老齢基礎年金と老齢厚生年金と併給調整金を受給できます。
男性の場合:
子供がいると遺族基礎年金を受給できます。
中高齢寡婦年金は受給できません。
奥さんが亡くなった年齢が55歳以上でないと受給要件を満たしません。
上記条件で、60歳~65歳までの間の期間に遺族厚生年金を受給することができます。
65歳以上の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金と併給調整金を受給できます。
しかし、旦那さんの方が老齢厚生年金を多く受給しているので、老齢基礎年金と老齢厚生年金のみ受給することになります。
上記を考えると、共働きの夫婦の方は、旦那さんが亡くなったことを考慮し民間の保険に入るのも大切です。
しかし、公的な保障が少ない奥さんに何かあった場合を考慮し、民間の保険を検討したほうが重要なのかもしれません。
国民年金の夫婦の場合
国民年金の方は、厚生年金で受給できるものがもらえないので注意が必要です。
何がもらえないのかと言うと下記の年金が受給できません。
なので、お子さん(18歳以上)がいなくなると中高齢寡婦加算と遺族厚生年金はもちろん受給できないので、非常に生活は厳しいのではないでしょうか。
老齢基礎年金の受給条件に関しては「会社員の方(厚生年金加入者)」の
「(1)遺族基礎年金」に記載があるので確認して下さい。
遺族年金として受給できる物は、遺族基礎年金のみになりますので足りない金額を民間の保険で補うようにする必要があります。
また、遺族基礎年金は子供が18歳以上では受給できませんので、子供の大学入学資金を確保するために学資保険に加入するなどを検討してみて下さい。
学資保険では、旦那さんが亡くなった場合でも満期にはお金をもらうことができます。
また、65歳からは老齢基礎年金のみの受給になります。
その為、民間の年金に加入するのではなく、公的な国民年金基金か付加年金の加入を行うことをお勧めします。
加入はどちらかのみしかできませんので注意して下さい。
また、付加年金では、将来の年金額が少ないのでiDeCo(イデコ)かつみたてNISAなどを実施することにより、将来受給できる年金を増やすことを検討する必要があるのではないでしょうか。
◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆
将来の年金が増加可能な付加年金とは?
最後に:旦那さんや奥さんが亡くなった場合、保険は必要?
どうでしょうか?
旦那さんや奥さんが亡くなった場合、保険は必要?
に関して記載しました。
旦那さんや奥さんが亡くなった場合に保険が必要かと言うことを記載しました。
必要か、必要でないかと言えば、保険は必要と考えます。
しかし、我々には、公的な保険があります。
その保険が一体いくら受給できるのか、それが、何歳まで受給できるのかを理解し、公的な保険で足りない金額を働くことにより給与を得る。
それでも足りない金額を、民間の保険で補うと言うような運用をするべきではないでしょうか。
その為には、公的な保険(基礎年金、厚生年金)でどれくらい保障してくれるのかを理解することが必要です。
特に遺族厚生年金では、男女で受給できる保障が違ってきます。
なので、共働きの夫婦の方は、旦那さんよりも奥さんの保障を見直しすることをお勧めします。
なので、上記の公的保険の内容を理解し、民間の保険に加入するようにしてみてはどうでしょうか。
皆さんは、どのように思いましたか?
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