家を買うなら2022年以降に!不動産の2022年問題とは【生活】 - Happy old age(幸せな老後)
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家を買うなら2022年以降に!不動産の2022年問題とは【生活】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

家を買うなら2022年以降に!不動産の2022年問題とは

と言う記事になります。

不動産の2022年問題と言う話があることをご存知ですか?

聞きなれない言葉とは思いますが「生産緑地問題」で、2022年以降に土地が売却され、宅地やマンションが乱立され、不動産の価格が下落するのではないのかと言われています。

その為、今現在、住宅の購入を考えている方は、今購入するのではなく、2022年以降に購入することを検討したほうが良いのかもしれません。

また、逆に、持ち家の売却を考えている方であれば、2022年までに売却を検討された方が良いのかもしれません。

それでは、不動産の2022年問題とは具体的どのようなことが起き、その後、どのようなことを注意する必要があるのかに関して記載していきます。

詳細は以降に記載します
以降目次です。






前回までの記事は、

【雑所得】年金は非課税ではありません。意外と支給額が少なく感じます

と言う記事になります。

老後に支給される老齢年金ですが、いろいろな税金が引かれるということをご存知ですか?

全ての方の年金が課税されるわけではありませんが、大抵の会社員の方であれば、税金は取得されることになります。

なので、年金定期便や日本年金機構などで将来受給できる年金額を調べて、


この金額を将来もらえるのか?


と思っていても実際は、いろいろ税金が引かれてしまうので思っていた金額と異なることになります。

それでは、年金には、どのような税金が引かれるのかと言うことを記載しています。

記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。

また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。


前回の記事

専業主婦の年金優遇(第3号被保険者):なぜ廃止にならないのか?【年金】
冬のボーナス崩壊:住宅ローンが払えず手放す家族も【生活】




不動産の2022年問題とは



上記にも記載しましたが、2022年問題をご存知ですか?

簡単に内容を記載すると、2022年に都市圏にある農地(生産緑地)が売却され、短期間のうちに多くの住宅の建築が行われるのではないのかとささやかれています。

マンションなどが過剰に建築されると、需要と供給が追い付かず、空き家が増えることになり、周辺の不動産の価格が下落すると言われています。

特に駅から若干離れたファミリー向けの住宅(マンション)などは、価格が暴落する可能性が高く、持ち家の資産が下落する恐れがあります。

これを


不動産の2022年問題


と言われています。




 ◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆ 







なぜ2022年問題は起きてしまうのか



今現在、都市部に住宅を建築したくても、正直、土地が足りていません

あったとしても、高くて手が出せないと言うのが現実なのかもしれません。

この原因の一つとして、住宅地にできない土地があります。

2020年時点では、農地としていた土地が、2022年に農地から解放され、住宅地として生まれ変わるのではと言われています。

その為、かなりの土地のが解放され、土地の価格が下落すると恐れられています。

これを不動産の2022年問題は、「生産緑地問題」とも言われています。

それでは、なぜ、2022年なのかと言うと、

もともと、生産緑地法と言うものが、1974年に住宅化を目的のために交付されました。


この生産緑地法の目的は


都市部にて、市街化区域内で宅地などを立てることにより街を発展させようとしたものになります。

しかし、都市部の街中が宅地ばかり増えたとして、


本来、緑地が持つ地盤保持は保水効果などの災害の防止

畑などを営む方の保護


を目的として、1992年に自治体が農地や緑地などを残すべきと言うことで制度を変更しています。

変更された制度はどのようなものかと言うと、


土地の固定資産税は農地なみに軽減される

相続税の納税猶予が受けられる


と言うものになります。

要するに、土地に対する税制優遇が受けられるので、農地や緑地などを宅地にするのではなく農地や緑地を守っておいてくださいね!と言う


生産緑地法


の改正を1992年に行っています。

ここからが、2022年問題の根本的なものになりますが、この生産緑地の指定から30年が経過すると、土地の持ち主が


「後継者もいないので、農業を続けるのは、ちょっと。。。」


となると、市区町村の農業委員会に土地の買い取りを申し出ることができるようになります。

そうなると、「生産緑地」が解除され普通の土地(宅地)になります。

所有者は、生産緑地ではなくなるので、土地の優遇が受けられなくなります

その為、高齢者の方に莫大な固定資産税の納税は厳しく、土地を売却する方が多くなるのではないのでしょうか。

なので、「生産緑地法」の改正が1992年に行われましたので、1992年の30年後と言うのが、ちょうど2022年になることになります。

これが、不動産の2022年問題と言われています。

それでは、生産緑地がどれくらいあるのだろうと思われませんか?

生産緑地がどれくらいあるかを以降に記載します。




 ◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆ 







生産緑地はどれくらい存在するのか



皆さんも、都市部の中で、急に畑などがあったりするところを見たことがありませんか?

この畑などが自治体などにより指定された生産緑地と言うもので設定されているものかもしれません。

自分が住んでいる自治体の中で「生産緑地」がどれくらいあるかGoogleなどで検索してみて下さい。

結構あることに驚きます。

令和元年3月末時点で国土交通省調査によると、生産緑地に指定される土地は1.2万haあると公表されています。

その土地のほとんどが首都3県に集中しています。

1.2万haが具体的にどれくらいか具体的に分からないと思いますので、

東京ドーム1個分を4.7haで計算すると、


東京ドーム:2,553個分


の土地になることになります。

この土地の約8割が2022年に指定解除となる見込みと言うことなので、「今後、農業は続けない」と言う方が増えると農地から宅地へ移行される方が増えるのかもしれません。

この8割の土地が市場に出回れば、どうなるのかを想像しただけで、不動産の下落を招くことになると思われます。

それでは、このまま黙って2022年問題を、指を咥えていているのかと言うとそうでもないようです。

以降に、2022年問題の対策を以降に記載します。




このまま2022年問題は起きるのか



政府もこの2022年問題に関しては、危機感を持っているようで、いろいろな対策を行っているようです。

まずは、2017年に生産緑地法の改正を行っています。

どのような改正かと言うと、続税や固定資産税の税制優遇措置を10年間延長ができる「特定生産緑地指定制度」を設けています。

もちろん、「特定生産緑地指定制度」を受ければ、10年間は宅地への転用はできなくなります

また、後継者問題などで、農業の継続が行えない方のために、2018年に「都市農地借地法」が施行されています。

施行された内容になりますが、所有する農地を他の農業や事業者に貸し付けることで、後継者のいない農家の方への対策を打ち出しています。

その為、上記の対策が2022年問題の解決策になるのではないかと言われています。


これは私の私見になりますが、

今後少子高齢化の時代がやってくるのに、わざわざ「生産緑地」の継続をそれほど実施してくれるのかは疑問を感じえます。

後継者がいないのであれば、自分が生きている間に、売却を行い平和な余生を過ごそうとするのではないでしょう。

このような売却のタイミングは、早ければ早いほど得をします。

土地の資産価値が下がってからでは目も当てられませんので。

我々の一般市民は、この2022年問題になるとどのような問題が起きるのかを以降に記載します。




2022年問題は我々にどのような問題になるのか



皆さんもなんとなくわかると思いますが、この生産緑地地域は、駅前などには正直ありません

駅近くに畑など有りませんよね!

なので、生産緑地地域は、駅などから若干離れた場所にある傾向になります。

なので、不動産投資などを行っている方は、駅近の物件に投資しているのでそれほど問題が無いのかもしれません。

しかし、駅から若干離れた土地などになりますので、

影響を受ける方は、ファミリータイプのマンションや戸建ての購入を考えている方々になります。

その為、駅から若干離れた土地にマンションや戸建てが乱立されればどうなるか想像して下さい。

マンションや戸建てが乱立し空き部屋が増えてきますので価格は下落します。

その為、買い手・借り手に関しては、価格が下落しますので、非常にお買い得な物件が出てきます。

しかし、価格が下落した周辺にもともと住んでいる方たちは、土地の資産価格が下落することになりますので、資産価値が目減りすることが分かります。

なので、これから土地を売却しようとする方は、資産価値が下がりますので売却利益が少なくなります。

また、大家さんのように賃貸などで収益を得ている方は、空き部屋が増えますので収益が出なくなることになります。

特に、空き部屋が増えれば、家賃を値下げするなどをし、対応しなければおけなくなり貸し手にしてみれば、大きなリスクになることになります。

なので、

これから住宅を購入しようと言う方は、2022年以降に検討することをお勧めします。

また、

売却を検討しているのであれば、2022年までに売却を検討したほうが良いのかもしれません。

しかし、こればかりは、どうなるのか分かりません。

2022年以降に農地を所有する方が、土地を売却する方が少なかった場合は、土地の資産価値は暴落しなくて済むことになります。

しかし、2022年問題で、土地などの資産が下落した場合、真っ先に影響を受けるのは中古などのマンションや戸建ては、資産価値が下落する可能性が高いので、

生産緑地の周辺の持ち家の方は、今後の動向を意識したほうが良いかもしれません。




最後に:家を買うなら2022年以降に



どうでしょうか?

家を買うなら2022年以降に!不動産の2022年問題とは

に関して記載しました。

「生産緑地法」の期間終了が迫りつつあり、畑などを営む土地の所有地の方が


後継者がいないので農業は続けられない


と言う方のニーズが多くあると、2022年以降は、農地が売却され宅地に変更されるのではないのでかと不動産業界では戦々恐々としているようです。

これから、住宅を購入しようとしている方は、2022年以降に検討を行い、

住宅の売却を検討しているのであれば、2022年までに売却を行ったほうが良いのかもしれません。

しかし、こればかりは、どうなるかは全く分かりません。

農地を売却する方が少ない場合は、土地の下落はなさそうなので、何もなかったことのようになるのかもしれません。

もともと、東京オリンピックが終われば、湾岸地域での不動産価値は下落するのではないのかと言われています。

この波に乗り、2022年以降はさらに土地の資産価値が下落して来るのかもしれません。

今は、新型コロナウイルスの感染拡大で、自宅を購入するかなど考えられないのかもしれませんが、来年以降、新薬などが続々と発表された場合、世界的な経済は落ち着いてきます


日本全国で、東京ドーム:2,553個分の土地が対象となり、

その大半が首都3県となります。


その時に、住宅の購入を考えるのであれば、どうなるのか分かりませんが、2022年以降に購入を検討してみてはどうでしょうか。

生産緑地地域などはかなりありますので、皆さんもGoogleで確認してみてはどうでしょうか。




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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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