今回の記事は、
【雑所得】年金は非課税ではありません。意外と支給額が少なく感じます
と言う記事になります。
会社員の方は、給与をもらえば、いろいろな税金が引かれ、手取り額が減っているということが分かると思われます。
それでは、将来受給できる年金は、どうなっているのかと言うと、非課税と言うわけではありません。
将来受給できる年金額が少なければ、非課税と言うことになりますが、大抵の会社員の方の年金は、税金を引かれます。
その為、年金定期便などで、「この金額をもらえるのか」と思っていても実際は、いろいろ税金は引かれますので手取りの金額は、思っていた金額と異なります。
それでは、将来受給できる年金には、どのような税金が引かれているのかを以降に記載します。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
前回までの記事は、
専業主婦の年金優遇(第3号被保険者):なぜ廃止にならないのか?
と言う記事になります。
専業主婦の方は、国民年金の社会保険料を納めていないのに65歳から年金を受給できるのは、ずるいと言うことでやり玉に挙げられています。
これは私の私見にはなりますが、
第3号被保険者制度が廃止になるのかと言えば、すぐには廃止にはならないと考えています。
実際に、専業主婦の方の優遇を廃止、年金額を半額にするなどの案はあるようですが、具体的には決まっていません。
それでは、なぜ、専業主婦の年金優遇(第3号被保険者)に関して廃止にならないのかと言う記事を記載しました。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
公的年金での税金:雑所得
我々がもらう受給できる年金は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類になります。
障害年金、遺族年金は、非課税扱いなのですが、我々が、65歳から受給できる老齢年金(国民年金や厚生年金)は課税対象になります。
Q:年金から税金が差し引かれているとき
A:老齢の年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。
65歳未満の方でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上の方で158万円以上の方の場合は、原則として所得税がかかります。
年金に課税される所得税は、源泉徴収することとなっていますので、日本年金機構では年金を支払う都度、所得税を差し引いています。
と記載がありますので、上記のことを踏まえると下記以上の年金を受給していると所得税(雑所得)が課税されることになります。
65歳未満:108万円以上
65歳以上:158万円以上
なので上記の金額以下の方は、非課税になります。
また、徴収する税金に関しては、日本年金機構では下記の記載があります。
Q:年金から差し引かれている税金の計算方法
A: 年金額から各種控除を行い、残りの額に5%の税率を掛けて計算します。
年金から差し引かれる税金は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に5%(復興特別所得税を含め5.105%)の税率を掛けた額が所得税となります。
年金から各種の控除を受けるためには、年金を受けている方にお送りしている扶養親族等申告書に必要事項を記入して、提出期限までに出していただくことになっております。
なので、支払う年金額から各種控除を行い残りの額に5.105%の税率をかけた所得税を取得されます。
上記の通り、年金の各種控除を受けるためには、日本年金機構から毎年「扶養親族等申告書」が送られてくるので必要事項を記載し提出して下さい。
不要の有無などで社会保険料などの税金分の源泉徴収したうえでの支払いになります。
なので、「扶養親族等申告書」は忘れずに提出して下さい。
年金でも確定申告が必要?
公的年金に関しても確定申告が必要ですが、高齢者に難しい計算をさせることは困難ですので、以下の条件の方は、確定申告をしなくても問題ありません。
公的年金の合計収入(複数の年金を受領している場合は、合算した金額)が400万円以下で源泉徴収が対象になっている方
公的年金以外の収入が20万円以下(給与、一時所得、不動産など)の場合
条件1つ目に関して言えば、ほとんどの方が、条件をクリアできるのではないでしょうか。
簡単に考えて、月額33万円以上の年金を受給していないと年間400万円を超えることはありません。
老齢厚生年金の男性の平均額でみると、
月額 :163,840円
年間 :196万円
最頻値:17万円~19万円
年間 :204万円~228万円
になりますので、上記の金額を見てもわかるように、ほとんどの方は確定申告を行わなくても問題ありません。
しかし、老齢厚生年金を月額19万円で受給できる方が、年金の繰下げ支給を75歳まで繰下げると34万円以上となり、確定申告が必要になります。
なので、むやみに年金が増えるからと言って、年金を繰下げても面倒が増えるだけなのかもしれません。
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しかし、大抵の方は、確定申告は必要ではありませんが、サラリーマン時代に実施していた「生命保険料控除」「地震保険料控除」などがある方は確定申告をしてください。
生命保険では、最大4万円、地震保険では、最大5万円の控除が行われます。
また、医療費が10万円以上かかった場合などは、医療費控除も行うことができます
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雑所得に関する控除額
収入が公的年金の場合、所得金額の計算方法は以下の方法で実施されます。
下記の年金に関しては、「障害年金」「遺族年金」は、非課税扱いになりますので、所得には含まれません。
所得金額の計算方法:
「その年に受取る年金額(※)」-「公的年金等控除額」=「公的年金等にかかる雑所得の金額」
※「受け取る年金額」とは、社会保険料などが控除される前の合計年金額です。
公的年金等控除額は、以下のように年金以外の所得額、年齢と受け取る年金額に応じて異なります。
所得が公的年金のみの場合を記載しています。
所得が公的年金以外の場合、所得金額により控除額が変わりますので注意して下さい。
下記の控除額(令和2年)に関しては、所得が1,000万円以下の場合の例になりますので注意して下さい。
受給年齢:65歳未満
受取る年金額(A) |
公的年金等控除額 |
130万円以下
| 60万円 |
130万円~ 410万円以下 | (A) ×25%-27.5万円 |
410万円~ 770万円以下 | (A) ×15%-68.5万円
|
770万円~ 1,000万円以下 | (A) ×5% -145.5万円 |
1,000万円以上
| (A) -195.5万円
|
受給年齢:65歳以上
受取る年金額(A) |
公的年金等控除額 |
330万円以下
| 110万円 |
330万円~ 410万円以下 | (A)×25%-27.5万円 |
410万円~ 770万円以下 | (A)×15%-68.5万円
|
770万円~ 1,000万円以下 | (A)×5% -145.5万円 |
1,000万円以上
| (A) -195.5万円 |
【計算例1】
65歳以上の方で受給している年金額が145万円の場合
受け取る年金額:145万円 - 公的年金等控除額:110万円 となる為、年間所得の見積額:35万円となります。
【計算例2】
65歳未満の方で受け取っている年金額が50万円の場合
受け取る年金額:50万円 - 公的年金等控除額:60万円 となる為、年間所得の見積額:0万円※となります。
※年間所得の見積額がマイナスの場合は、所得額は0円と算出されます。
最後に:年金は非課税ではありません
どうでしたか?
【雑所得】年金は非課税ではありません。意外と支給額が少なく感じます
に関して記載しました。
基本的に所得税などの計算方法は面倒ですので、あまり気にしなくても良いのかもしれませんが、将来受給できる年金額は、税金が取られます。
また、上記以外にも、住民税や社会保険料(健康保険、介護保険)などが差し引かれますので、受給できる年金額がさらに減額されて行きます。
なので、日本年金機構で、将来の年金額を算出し「こんなもんか」と分かったとしても、手取りの金額は、さらにそこから税金が差し引かれると考えて下さい。
なので、本来自分で受給できる年金額、将来の貯蓄額などは、どれくらい受給できるのかは把握し老後のライフプランニングを行いたいものです。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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