今回の記事は、
専業主婦の年金優遇(第3号被保険者):なぜ廃止にならないのか?
と言う記事になります。
これは私の私見にはなりますが
専業主婦の方の年金優遇をなくすかなくさないかと言うと、今すぐ廃止と言うことはないと思います。
何時かあるのかと言えば、あるのかもしれません。
実際に、そのような話が年金制度の改革案が出てきているのも事実です。
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それでは、なぜ、専業主婦の方の年金優遇(第3号被保険者)が廃止にならないのかに関して、以降に記載しています。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
前回までの記事は、
冬のボーナス崩壊:住宅ローンが払えず手放す家族も
と言う記事になります。
冬のボーナスが大企業でも2割減や半額、旅行業者や航空機関連でも冬のボーナスはカットなどの報道を耳にします。
その中で、今まで、なんとか耐えてきたが、冬のボーナスカットで、マイホームを売却しないといけない家族が増えてきているという報道に関する記事になります。
新型コロナウイルスに関しては、1月に中国で感染拡大が始まり、対岸の火事のように見ていました。
しかし、日本でも3月に感染拡大が始まり4月に緊急事態宣言を受け外出などを控えた結果、経済はストップし企業の売上が減少していく傾向になりました。
経済が良くないのは日本だけでもなく他の海外でも同様で世界的な不況に陥っています。
その中で何とか、給与の減額、夏のボーナスの減額やカットを貯蓄で乗り切っていました。
しかし、冬のボーナスがカットでどうしようも出来ずに住宅ローンの返済が困難となり売却すると言う家族が増えてしまっているとのことです。
なんとも言えませんが、マイホームの売却などは心がいたくなります。
無茶なローンであったか、判断できませんが、今現在で住宅ローンの返済に困っているのであれば、恥ずかしがらずに借りている金融機関に相談して下さい。
フラット35などでは、意外と調整してくれると言う話を聞きますのでまずは、一人で悩まずに金融機関と相談して下さいと言う記事です。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
専業主婦の年金優遇に関して
専業主婦の方の年金優遇の制度を第3号被保険者制度と言います。
この制度は、第2被保険者(会社員の夫(妻))の配偶者の方となり、年齢は20歳~60歳未満の方が対象となります。
この制度一番のメリットは、社会保険料の負担が0円と言うことではないでしょうか。
その為、年金を払っていないのに将来年金を受給できるのは不公平だと忌み嫌われるところではないでしょうか。
それでは、この第3号被保険者制度とはどのように始まったのかを以降に記載します。
第3号被保険者制度とは
専業主婦の方の年金は、今も昔もこのような制度であったかと言うと違います。
始まりは、1985.4.1から第三号被保険者制度が開始され、1985.3.31までは、専業主婦の方の年金加入は、任意での加入となっていました。
任意加入であったため、加入率に関しても7割の専業主婦の方が加入しており、3割の方が未加入と言う状態でした。
専業主婦の方に関しては、任意加入と言うこともあり加入している方は問題なかったのですが、未加入の方は、
老後の年金が無年金になってしまう
離婚をした場合、将来年金が無くなってしまう
と言う問題がありました。
また、1985年は、経済は上り調子の時代で、年金の財源もそれほど困っていなかったということもあると思いますが、上記のような専業主婦の救済を目的として
第3号被保険者
と言う制度が開始されています。
しかし、この時にちゃっかりと、国民年金の給付額が増額することを見越し(専業主婦分が増える為)、厚生年金の保険料を増額(10.6%から12.4%)しています。
これは、単身者であろうと共働きであろうと、一律、保険料を増額しているのです。
なので、安易に、専業主婦の方は、年金を納めていないので、専業主婦の年金は廃止にしろと言われている方たちがいますが、
会社員が支払っている厚生年金にちゃっかりと上乗せされているという事実を理解してほしいです。
なので、専業主婦の方の年金を、収めさせるのであれば、1985年に増額した社会保険料の税率は元に戻す必要があります。
この事実は、皆さん、ちゃんと理解をしてから、専業主婦の方の年金廃止を言っていただきたいものです。
第3号被保険者制度は廃止になるのか
上記にも記載した通り、専業主婦の方は、第三号被保険者制度ができ、国民年金の社会保険料の負担はありません。
それでは、誰が、専業主婦の方の国民年金の負担をしているのかと言えば、会社員の方が収めている厚生年金側で負担をしています。
なので、まったく、収めていないので、国民年金の財源が赤字になっているのかと言うと全くそのような話はありません。
なので、専業主婦の方の年金を納めろと言うよりも、国民年金を未納している方たちからちゃんと収めさせる必要があると言うことです。
要するに国民年金の免除や猶予されている人ではなく、単純に未納している方から納付をさせる。
また、猶予などの方は、払えるようになったら納付していただくと言うことをまずはするべきと私は考えます。
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また、専業主婦の方でも「高収入の家庭の方」「低賃金の家庭の方」もいらっしゃるので一律に廃止することは、非常に難しいと思います。
もともとの考えが、無年金の専業主婦の方を作らないと言う目的で始められています。
無年金の専業主婦の方が増えれば、将来、生活保護の申請数が増加することは目に見えています。
そうなってしまえば、国の財政が逼迫することになり、何の解決にもならなくなります。
なので、いきなり、制度を廃止し、専業主婦の方に一律で、月額1.6万円を支払えと言うことも酷な話になります。
払えないのであれば、パートの時間を増やし厚生年金加入すればいいのではないのかと言うかもしれませんが、家族にもそれぞれ事情があります。
親の介護や子供の育児で働きたくても働けない方もいると思われます。
そのような方を全て否定してしまうことは問題ではないでしょうか。
また、高収入の家庭の方には、政治関連の方も多くいると聞きます。
なので、自分自身が損をするような政策取りたくないので先延ばしにしているということもあるのかもしれません。
今後はどうなっていくのか
今後とも専業主婦の方の年金に関しては、やり玉に上がるのだろうとは思います。
まずは、専業主婦の優遇廃止とは言わなくても、今現在実施している、専業主婦の方をパートなどの時短勤務の方の厚生年金の加入条件のハードを下げることにより
第3号被保険者の対象者を減少させようと躍起になっています。
もともと、専業主婦の方には、130万円の壁と言うものがありましたが、現在では、106万円の壁と言います。
どのようなものかと言うと、年収が106万円を超え以下の会社で働く場合は、厚生年金に加入できるということになっています。
正直、厚生年金に加入できれば、将来の年金は、国民年金だけではなく、厚生年金で受給できるので将来も安心と言うことのようです。
厚生年金に加入できるための下げているハードル
従業員501人以上の会社※
勤務期間が1年以上の見込み
週20時間以上働く場合
※従業員の数は、下記の年で改定されて行きますので注意して下さい。
2022年10月からは「従業員101人以上」
2024年10月からは「従業員51人以上」
と言うように、従業員の人数を2年おきに減少させていますが、正直、これ以上の専業主婦に対する労働条件のハードは下げられないものと考えられます。
理由は簡単で、
厚生年金の社会保険料は、本人と会社が半々で払っています。
会社の体力がそこまでないところに、今までパートで働いていた人たちの分の厚生年金も会社で負担しろと言えば、体力のない会社はつぶれてしまいます。
なのでこれ以上のハードは下げてこないでしょうと私は考えます。
今後は、
財政が危ない国民年金と厚生年金を統合する
第3号被保険者を減少させる
年金受給年齢を65歳以上に引き上げ
会社員の退職年齢の引き上げ
などが行われて行くのではないでしょうか。
その中に、専業主婦の方の年金を廃止や半額などの案件が入ってくるかは疑問です。
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最後に:なぜ廃止にならないのか
どうでしょうか?
専業主婦の年金優遇(第3号被保険者):なぜ廃止にならないのか?
に関して記載しました。
いろいろとやり玉に挙げられておる専業主婦の年金優遇に関して記載しました。
専業主婦の方は、年金を支払っていないのに将来受給できるのはずるいなどと言われていますが、上記にも記載した通り、1985.4.1から厚生年金の税率は増額されています。
その為、専業主婦の方は、社会保険料を負担していないのではなく、厚生年金が負担しているということになります。
なので、専業主婦の方のせいで年金が圧迫されているというのは、まったくのデマです。
何度も記載しますが、専業主婦の方の国民年金は、会社員の方や勤め先の会社が負担をしているのです。
もし、専業主婦の方の年金優遇が廃止されるのであれば、1985.4.1に増額した社会保険料を戻すべきです。
そうでなければ、話になりません。
また、会社員の方で、単身者や共働きの方は、「なんで、私たちが面倒をみなければいけないのだ!」と思うのかもしれません。
しかし、共働きの夫婦の方でも
親の面倒をみなければいけなくなった
子供の育児をしなければいけなくなった
となり、どちらかが働けなくなった場合に、社会保険の負担を免除していただけるありがたい制度と思っています。
なので、専業主婦の方を無暗に忌み嫌うのではなく、この、制度の本質は何なのかを考えてもらえればよいのかと思います。
私としては、第3号被保険者制度は、働きたくないと思う方を助長してしまう制度なのかもしれませんが、そこまで忌み嫌う制度ではないと思います。
正直、専業主婦の方の年金をとやかく言う前に、払えるのに払っていない人から社会保険を徴収すべきと考えています。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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