今回の記事は、
老後の貧困は配偶者が亡くなってから始まります
と言う記事になります。
今回の記事は、老後の貧困に関して記載します。
会社員と専業主婦の方や共働きの方は、老後は老齢厚生年金を受給できます。
また、配偶者が亡くなった(専業主婦の方は違いますが)としても、遺族厚生年金を非課税で受給できますので老後の貧困とまではいかないのかもしれません。
しかし、国民年金の夫婦の方で、配偶者が亡くなった場合、非常に厳しい状況になることになります。
受給できる老齢基礎年金は、令和2年での満額(40年間納めた場合)の金額は、月額:65,141円になります。
夫婦で満額を受給していたとしても、月額:13万円になります。
夫婦でも金額が少ない状況にもかかわらず、配偶者が亡くなった場合は、単身で月額:65,141円で生活をしなければいけなくなります。
また、国民年金の方が受給できる遺族基礎年金は、ほぼ当てになりません。
そうなった場合に、夫婦で何とか生活できたとしても配偶者が亡くなった場合、国民年金だけで生活しようと思っても生活が出来る金額ではなりません。
貯金が無ければ、生活がままならなくなり、老後の貧困生活を迎えることになります。
そうならない為にも、前もっての準備が必要です。
それでは、どのような準備をしていく必要があるのかを以降に記載していきます。
詳細は以降に記載します
以降目次です。
前回までの記事は、
国民年金の加入期間が不足、年金を受給できないと思っていませんか?
と言う記事になります。
国民年金の加入期間は、どれくらい加入していれば、将来年金を受給できるかご存知ですか?
H29.7.31までは、25年間納めていなければ、老齢基礎年金を受給できませんでした。
しかし、H29.8.1以降に法律が変更され、国民年金を10年間収めることができれば、65歳から老齢基礎年金を受給できるようになっています。
なので、私は、25年も払っていないので、もらえませんなどと言っている方は、安心して下さい。
しかし、既に年齢が50歳を過ぎているので10年も加入していないので、私には無理と思われている方も朗報です。
将来受給できる年金額は少ない金額にはなりますが、未納分をさかのぼって支払う方法や任意加入制度で未納期間分を支払うことが可能です。
また、10年の加入期間では、少ない年金額になってしまいますが、老後に受給できる年金を増やす方法に関して記載しています。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
老後の貧困は配偶者が亡くなってから
上記にも記載しましたが、国民年金を受給期できる金額は
令和2年での金額になりますが、満額で月額:65,141円になります。
夫婦で満額の国民年金を受給できたとしても13万円を受給できるのみになります。
今回は、満額の金額を記載していますが、国民年金の平均受給額(H30)は
男性:58,775円
女性:53,342円
となり、夫婦での合計で112,117円を受給することになります。
満額で受給できる金額でも少ないと思われましたが、国民年金の平均受給額で見れば13万円よりもさらに少ない11万円になります。
さらに、H30年での平均寿命を考えると
男性:82歳
女性:87歳
となり、悲しいことに旦那さんが先に亡くなることが平均寿命からわかります。
そうなった場合、
奥さんは、旦那さんが亡くなった後、5年間は、月額:53,342円で生活を強いられる方が多いと言うことになります。
どうでしょうか?
53,342円で1ヵ月生活することは可能だと思いますか?
貯蓄がある程度あれば良いですが、非常に厳しい生活になります。
住んでいる家が持ち家か賃貸かにもよりますが、賃貸で生活している場合は、とても生活できるような金額ではありません。
持ち家でもマンションの場合は、管理費や修繕積立金なども考慮しなければいけません。
それでは、老後に貧困生活を送らない為にどのような準備が必要なのかを以降に記載します。
貧困生活を送らない為には
上記にも記載しましたが老後に受給できる年金が国民年金のみの夫婦の方は、満額で月額13万円になります。
夫婦で13万円の老齢基礎年金を受給できたとしても、老後の生活は、非常に厳しい状態になるのではないでしょうか。
それでも、何とか頑張って老後生活を送ったとしても、配偶者の方が亡くなった場合、老後の年金額は、単純に半額となります。
そうなった場合は、6.5万円の年金で今後の生活を送っていく必要がありますが、正直この金額では、生活を送ることは困難です。
貯金もなく住むところの家賃もなければ、生活保護を受けなければならない状態になります。
今まで折角頑張って働いてきた結果が、最後の最後に生活保護では話になりません。
そうならない為にも、若いうちから何らかの準備をする必要あります。
将来受給できる年金額を増やす場合は
国民年金以外に付加年金に加入するか、国民年金基金に加入するかの選択ができてきます。
正直、付加年金に関して言えば、月額400円を国民年金とは別に支払えば、65歳から国民年金以外に、
付加年金に加入した月数×200円を受給することができます。
10年間付加年金に加入した場合、
120ヶ月×200の24,000円を年間で受給きますので、月額にすれ、1,440円を受給することができます。
非常に少ない金額ではありますが、月額1,440円であってもこれが一生受給することができる非常にお得な年金制度です。
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また、お金に余裕があるのであれば、
付加年金よりも国民年金基礎に加入することにより将来受給できる年金額を増やすことができます。
しかし、国民年金基金に加入もいいのですが、現在の予定利率が1.5%と少ない利率なので、自分で運用をするiDeCo(イデコ)やつみたてNISAの方が得かもしれません。
しかし、iDeCo(イデコ)やつみたてNISAは投資ですので、元本を保証するものではありません。
その為、損をしたくないと言う考えであれば国民年金基金が良いのかもしれません。
国民年金基金に関しては過去に記事を記載していますので興味があれば確認して下さい。
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また、自営業やフリーランスの方には、退職金が無いと思われるかもしれませんが、
小規模企業共済
に加入することにより会社をたたんだ場合の退職金を受給できるようにすることも検討してみてはどうでしょうか。
掛け金は、1,000円~70,000円
掛け金の金額が小規模企業共済等掛け金控除の対象になるので節税効果もあります。
しかし、小規模企業共済に関しては、加入している期間が20年以下の場合では、元本割れを起こします。
上記で記載した節税効果もありますので、20年以下では、損をするかと言うとそうでもないとは思いますので加入するしないかは検討が必要かもしれません。
最後に:老後の貧困は配偶者が亡くなってから始まります
どうでしょうか?
「老後の貧困は配偶者が亡くなってから始まります」
に関して記載しました。
会社員の方と専業主婦の夫婦や共働きの夫婦の方は、
配偶者の方が亡くなったとしても、遺族厚生年金を非課税で受給できるので貧困生活を送る可能性は少なくないと思います。
しかし、実際に配偶者の方が亡くなった場合、どれぐらいの年金額で生活を送らなければいけないかは、考えるべきと思われます。
会社員の方が亡くなった場合の遺族厚生年金は、過去に記事を記載していますので興味があれば確認してみて下さい。
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やはり、国民年金の夫婦の方が配偶者の方が亡くなった場合、正直、遺族年金は期待できません。
国民年金の方の遺族年金に関しては、過去に記事を記載していますので興味があれば確認してみて下さい。
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遺族年金もほぼ受給できず、老齢基礎年金は夫婦で受給していた額より半額の6.5万円になります。
月額6.5万円で生活は非常に厳しく、貧困生活を送ることになってしまいます。
実際に65歳から老後のことを考えるのではなく、国民年金のみの方は、将来受給できる年金額は分かっています。
その為、足りないであろう老後資金をどのように育て運用していくかは若いうちから検討していく必要があります。
老後のお金のことはまだ早いなどと考えるのではなく、今のうちから、つみたてNISAやiDeCo(イデコ)などで老後資金の運用を始めてみてはどうでしょうか。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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