国民年金の加入期間が不足、年金を受給できないと思っていませんか?【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
FC2ブログ

国民年金の加入期間が不足、年金を受給できないと思っていませんか?【年金】

186_アイキャッチ


記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

国民年金の加入期間が不足、年金を受給できないと思っていませんか?

と言う記事になります。

今回の記事は、国民年金の最低加入期間に関する記事になります。

国民年金は、どれくらい加入期間していれば、将来年金が受給可能かご存知ですか?

答えを先に言うと、2020.10.23時点で

最低加入期間は10年

となっています。

あれ、「25年では?」と思った方、H29.8.1からは10年に変更されています。

なので、25年と思われた方は安心して下さい

とにかく国民年金は、10年加入すれば、金額は非常に少ないですが、終身で年金を受給できる権利を頂くことができるのです。

また、今回のブログのテーマになりますが、「今の年齢では、国民年金に10年も加入できない」と思われている方、安心して下さい。

いろいろと、国民年金の制度を駆使すれば、10年の加入期間はどうにかなりますので、将来年金はもらえないと考える前に以降のブログの内容を確認してみて下さい。

また、少ない年金額ですがどうすれば、今からでも増やせるかを記載していきます。

詳細は以降に記載します
以降目次です。






前回までの記事は、

r>gの法則:お金持ちになる為には何をすればよい?:ピケティ

と言う記事になります。

今回の記事は、お金持ちになる為には何をすればよいかと言う記事になります。

お金持ちの定義も色々ありますが、経済学者:トマ・ピケティ氏は、「21世紀の資本」の中で提唱している「r>g」不等式に関する記事になります。

この「r>g」の不等式で使用されているrとgの意味ですが


r:資本収益率

g:経済成長率


の意味になります。

なぜ、この式が、お金持ちになるのかと言うと、

「経済全体の成長(g:経済成長率)よりも投資で儲かる(r:資本収益率)スピードが早い」

と言うことを指しています。

なので、お金持ちになりたければ、労働で稼ぐ(g:経済成長率)よりも、株式や投資など(r:資本収益率)で儲けろと言っています。

かなり難しいことを提唱していますので、トマ・ピケティ氏が提唱した「r>g」の不等式に関して興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。

また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。


前回の記事

r>gの法則:お金持ちになるためには何をすればよい?:ピケティ【貯蓄】
2022.4から年金の繰下げは75歳に変更。年金増額率は84%【年金】
スガノミクス発動:定額給付金は5万円?それとも15万円?【生活】




国民年金の最低加入期間は?



自営業やフリーランスの方で国民年金を25年間納めないと年金がもらえないと考えている方はいませんか?

25年間は、払えないからもう払わない。

将来は、どうせ、年金なんてもらえないから払わないなどと言っている方はいませんか?

国民年金は、確かにH29.7.31までは、25年以上収めていなければ、老齢基礎年金は受給できませんでしたが、

H29.8.1以降は、10年以上収めていれば、老齢基礎年金を受給することができます。

国民年金は、20歳~60歳までの480ヶ月の間納付していれば

65歳から受給できる金額(令和2年での金額)は


月額:65,141円

年間:781,692円


を受給することができます。

しかし、最低加入期間である10年間納付しただけでは、


年間195,422円※

月額:16,285円


※計算式;781,692 ×( 120 / 480 )

を受給することができます。

しかし、加入期間が少ないとはいえ、非常に少ない年金額です。

ですが、年金が未納状態であれば、65歳からは何も受給できないことを考えれば、月額:16,285円でも受給できれば幸せなのかもしれません

しかし、50歳以上の方で、年金が未納の方は、今更、収めてもしょうがないと思うかもしれませんが、実はそうではありません。

以降に加入期間が10年に満たない場合、どうすべきかにかに関して記載します。




加入期間が10年以下の場合



まず、加入期間が10年に満たない場合は、年金受給を諦めるのではなく、下記の方法で年金を納めることを検討して下さい。


未納期間をさかのぼり納付する(2年間)

任意加入期間で納付する


それでは、上記に記載した方法の詳細を以降に記載します。




未納期間をさかのぼり納付する(2年間)



年金の未納部分に関しては、過去2年分※までは、さかのぼって未納部分を納めることができます。

※H30.9.30までならば、5年間分支払う(後納制度)ことが出来ましたが、2020.10.23時点では、2年間となっていますので注意して下さい。

2年分さかのぼって支払ったとしても年金加入期間が10年に満たない方も中に入るかもしれません。

しかし、落胆しないで下さい。

そのような場合には、60歳以上になった時に、任意加入制度と言うものがありますので以降にどのような制度かを記載します。




任意加入期間で納付する



任意加入制度は、60歳までに未納期間があった場合、60歳~65歳までの5年間の間に未納期間の年金額を支払うことが可能な制度です。

なので、60歳までの間に未納期間や猶予期間(学生時代に支払わなかったなど)の部分に関する支払いをすることをお勧めします。

また、60歳~65歳までの間でも年金加入期間が10年に満たない場合は、70歳までならば加入期間を延長することができますので是非、検討してみて下さい。

上記にも記載しましたが、やはり、10年間国民年金を支払ったからと言って受給できる金額は、年間19万円と非常に少ない金額です。

そもそも、満額受給できたとしても、年間78万円です

しかし、年金受給額が少ないと落胆しないで下さい。

以下に、国民年金での年金をどうにかして増額させる方法を記載します。




将来の年金額を増額させる方法



上記にも記載しましたが、国民年金で受給できる年金額は、年間78万円(満額)と非常に少ない金額になります。

その為、どうにかして、将来受給できる年金額を増額させたいと言う方は、下記を検討してみてはどうでしょうか。


あまりお金に余裕が無い場合

年金の掛け金に余裕が無い場合は、「付加年金」をお勧めします。

国民年金の支払額にプラス400円を支払うことで、支払った月数×200円の金額を将来受給することができます。

要するに10年間400円の付加年金を納付した場合、65歳から年金以外に下記の金額がプラスされることになります。


年額:24,000円

月額:2,000円


正直、支払っている金額が、月額400円と少ないため、受給できる年金額も少ないのですが、10年間、付加年金を総額:48,000円を支払えば、

亡くなるまで、月額2,000円がプラスされます。

また、上記にも記載しましたが、付加年金は、2年で元が取れるお得な年金です。

注意としては、付加年金に加入すると、下記に説明する国民年金基金に加入ができないと言うところでしょうか。

付加年金に関しては、過去に記事を記載していますので興味がある方は確認してみて下さい。




 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 





お金に余裕がある場合

国民年金の納付をしても、お金に余裕があるのであれば、国民年金基金やiDeCo(イデコ)に加入することをお勧めします。

国民年金基金などは、終身で年金を受給できます。

また、支払った掛け金は、社会保険料の控除の対象になりますので民間の個人年金などの保険に入るよりもかなりお得になります。

過去に国民年金基金に関する記事を記載していますので、興味のある方は、確認してみて下さい。




 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 





しかし、国民年金基金に関してもデメリットがあります。

国民年金基金は、予定利率が昔は4%以上とかなり魅力のある利率でしたが現在では、1.5%と利率が低いので


iDeCo(イデコ)


の方がお得なのかもしれません。

しかし、iDeCo(イデコ)の最大のメリットは、節税効果です。

年収が多ければ、多いほど得をしますが、専業主婦のような年収が少ない方は、iDeCo(イデコ)はお勧めできません

私の私見になりますが、iDeCo(イデコ)よりもつみたてNISAをお勧めします。

理由は、iDeCo(イデコ)で取引をするときには、手数料を取られる為、専業主婦のような方は、節税のメリットがほとんどないので、お勧めできません。

年金と言う形で受給はできませんが、「つみたてNISA」の方が、手数料も取られないのでお勧めします。

ここで注意が必要ですが、「iDeCo(イデコ)」も「つみたてNISA」も投資です。

その為、元本を保証する商品ではないので、運用を間違えると元本を減らすことになりますので注意が必要です。




 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 







どうしても国民年金が支払えない場合



国民年金は、20歳~60歳未満のすべての国民が加入する義務があります。

しかし、国民年金の納付が困難な方は、保険料の免除または、猶予の制度があります。


法的免除

届け出があれば、全額免除


申告免除

申告が認められた場合、保険料の全額または、一部が免除されます

免除は、全額、3/4、1/2、1/4の免除があります。


学生納付特例制度

申請によって保険料の納付が猶予される

年金の加入月には加算されますが、年金額の計算には反映されません


50歳未満納付猶予制度

申請によって保険料の納付が猶予される

年金の加入月には加算されますが、年金額の計算には反映されません




 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 





法的免除期間申請免除期間の詳しい内容に関しては、

国民年金機構 「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を確認して下さい。




最後に:国民年金の最低加入期間は10年



どうでしょうか

「国民年金の加入期間が不足、年金を受給できないと思っていませんか?」

に関して記載しました。

今現在は、昔と違い、国民年金に関しては、支払いをしていないと最終的には督促状までくるような状態なので、そこまで未納と言う状態にはできないのかもしれません。




 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 





しかし、今まで国民年金を支払っていなかったかで、

私は25年間支払っていなかったので65歳からなにも受給できないと嘆かないで下さい。

2020.10.23現在では、年金の最低加入期間は10年にH29.8.1から変更が行われています。

なので、受給できないと諦めずに、支払いを勧めましょう

上記にも記載しましたが、未納部分に関しては、

2年前まで支払うことが可能です。

また、未納部分の2年間を払ったとしても、60歳までに10年間の加入もできないので、年金がもらえないと嘆かないで下さい。

60歳~65歳までの期間で、任意加入制度を利用することにより、加入期間を延ばすことができます。

これでも、加入期間が足りないと言う方は、任意加入制度を70歳まで延長することが可能ですので是非とも検討をしてください。

これでもダメと言うのであれば、年金事務所などでご相談して下さい。

そもそも、任意加入制度を延長してもダメとなるとどうしようもないかもしれません


国民年金に関して言えば、正直とてもお得な社会保険制度なのです。

(令和2年での金額で計算しています)

国民年金は、通常、20歳~60歳までに月額:16,540万円を支払うと65歳から月額:65,141円(年間:781,692円)を受給できます。

20歳~60歳まで年金を支払うと、7,939,200円支払ったことになります。

65歳から満額:781,692円(年間)を受給すると約10年(75歳)で元を取ることができます。

また、会社員の厚生年金は、自営業の方よりも多く年金を受給することができますが、国民年金のように元が取れるのかと言うと、元は取れません

それを考えれば、たかが65歳から10年長生きするだけで元が取れる素晴らしい社会保険です。

日本国民の平均寿命(H30)は、男性:82歳、女性:87歳を考慮すれば、とてもお得な年金です。

また、国民年金は、「老齢基礎年金」以外に「障害基礎年金」「遺族基礎年金」も保障していただける三大社会保険です。

こんなものは、決して民間の保険ではありませんので、


払い損をするから

将来もらえないから


などと言わずに、支払うべきと私は考えます。

また、国民年金は、未納の方がいっぱいいるように報道されていますが、実は、そのようなことはありません。

なので、他の人も払っていないのならば私も払わないなどと考えず、社会保険を納めてもらいたいものです

過去にブログで記事を記載していますので確認してみて下さい。




 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 





皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。





ブログランキングに参加しています。
記事の内容に好感を持っていただけましたら、クリックをお願いします。

ブログランキング・にほんブログ村へ
BLOG RANKING



記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。

関連記事

コメント

非公開コメント

happyoldage

管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

コメントを頂けると励みになりますのでよろしくお願いします。

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

ブログ内検索フォーム

ブログランキング

ランキングに参加しています。
応援よろしくお願いします!

ブログ村の入口
ブログランキング・にほんブログ村へ
人気ブログランキングの入口

最新の記事

「年収の壁」が廃止?|一部のパート主婦だけが保険料免除は不公平【パート主婦】 Oct 03, 2023
サラリーマン増税開始?|将来に希望が持てるように退職金と給与所得控除の見直し?【増税】 Jul 18, 2023
パート主婦:年収の壁が廃止|従業員一人あたり50万円の助成金を検討【第3号被保険者】 Jul 09, 2023
パート主婦:扶養がなくなったらふるさと納税を実施してみては?【パート主婦】 Jun 24, 2023
児童手当の高校生まで拡大はいつから?|高校生までの扶養控除は廃止される?【子供手当】 Jun 17, 2023