ゆっくりお風呂
あなたの年金が、最大42%増額されるとしたらどうですか?
今回は、ニュースでたまに聞く年金の繰下げ支給について記載します。
上のタイトルを見て、皆さんは、請求してみますか?
どのような制度かと言うと、原則65歳から受給できる年金を70歳まで遅らせることにより、生涯受給できる年金を増やすと言うものです。
増額できる金額は、
1ヵ月伸ばすごとに、0.7%増額されます。
なので、5年間年金を遅らせることで、42%増額することが可能です。
これを「繰下げ支給」と言います。
老齢基礎年金を満額受給できる方を例にすると
・年額:780,100円×142%
⇒ 1,107,742円
・月額:65,008円×142%
⇒ 92,311円
老齢厚生年金(男性の平均)の方を例にすると
・年額:1,966,080円×142%
⇒ 2,791,833円
・月額: 163,840円×142%
⇒ 232,652円
反対に、60歳からも受給が可能で、「繰上げ支給」と言います。
繰上げ支給に関しては、過去の記事を参照願います。
一見、良さそうな制度なんですが、下記のようなメリットとデメリットがありますので請求をするかしないかは、よく確認して下さい。
現在の請求率を見ると、全体の1%くらいが請求をしているそうです。
少なすぎです。
メリット
なんといっても、生涯年金が増額される
付加年金も増額されます
82歳以上長生きすれば、どんどんお得になります
デメリット
色々申請ができないなどがありますので実際に請求するときは、よく確認して下さい。
普通の方は問題なく請求できると思われます。
なので、代表の例を記載しています。
・受給が66歳以降になる(年金を受給できない時期が増える)
・年金受給額が増えるが、税金が増額される
・夫婦を例にすると、夫が繰下げ受給をしていて、その後、亡くなっても妻が受給する遺族年金は増額されない
・在職老齢年金で支給停止になった年金部分は増額されない
・振替加算の金額は増額されない
・繰下げの手続き後に取消しや修正ができない
・加給年金を受給できない場合がある
加給年金の受給例:
・旦那さんが65歳、妻が60歳になると、加給年休を受給できます
・旦那さんが老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰下げると、妻が60歳になっても加給年休は受給できません
・旦那さんが老齢厚生年金はそのまま。老齢基礎年金のみを繰下げた場合は、妻が60歳になると加給年休は受給できます
まとめ
前回の記事でも記載しましたが、現在の請求率を見ると、全体の1%くらいの方が請求をしているそうです。
制度のことが浸透していないのか、制度の内容に納得していないのかは、わかりません。
なんといっても年金が増額されることはうれしいのですが、70歳まで年金を受給できないのは、いただけません。
正直私は、65歳からの受給は、納得いっていない人です。
会社に入社したときは、定年が60歳と言うことで入ったはずなのですが。
勝手に、5年ゴールを増やされたとしか思っていません。
しかし、平均寿命が延びていることも事実ですので、70歳まで働き、年金の受給額を増やし、繰下げ支給を申請すれば、かなり年金が増えるかもしれません。
また、82歳以上長生きすれば、どんどんお得になるとのことです。
しかし、2019年度の男性の平均寿命は、81.25歳、女性は、87.32歳となっています。
この状況で、年金が増えるから、繰下げ支給をして下さいと言われても、勘弁して下さいというのが本音でしょうか。
記事:
はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。
下記応援をお願いします。
- 関連記事
-
コメント