今回の記事は、
医療費控除の対象となる医療は?控除額の計算は?
に関する記事になります。
今回の記事は、医療費控除が対象となる医療とはどのようなものか?また、医療費控除となる金額の計算方法に関して記載します。
医療費控除が対象になる医療とはどのようなものか?
病院に通院する為の交通費やタクシー代
治療の為のマッサージ代やはり治療
風邪薬の購入代金
人間ドックの費用
など、医療費の控除対象の対象はどのようなものかを簡単に記載していきます。
また、医療費控除を受ける場合の計算方法に関して記載します。
医療費控除の金額が算出できても、その金額そのものが戻ってくるわけではないので注意が必要です。
それでは、医療費控除の対象と計算方法に関して以降に記載します。
以下目次です。
前回までの記事は、
専業主婦:年金だけでは最低限な生活も困難。老後の資産運用はどうすればよい?【貯蓄】
に関して記載しました。
記事の内容になりますが、専業主婦の方は年金だけでは、裕福な生活は送れないかもしれません。
旦那さんの年金が厚生年金だけでなく、企業年金なども受給できるのであれば、夫婦の間は問題ないのかもしれません。
しかし、旦那さんが亡くなった場合、奥さんの年金と旦那さんの遺族厚生年金で生活することになります。
要するに旦那さんが受給していた老齢厚生年金部分の3/4を受給することになりますので意外と少ない金額です。
あくまでも旦那さんの老齢厚生年金部分だけですので注意して下さい。
老齢基礎年金は含まれません。
なので、夫婦の時は21万円受給していたものが、旦那さんが亡くなった場合、受給できる年金額が12万円くらいになる可能性もあり、注意が必要です。
その為にも、奥さんが受け取れる資産作りをしておく必要があります。
いざと言う時に、お金が無いと騒いでも話になりませんし、助けてくれる人がいればいいですが、そうでないと老後破綻まっしぐらになってしまいます。
そのようにならない為に、今のうちから貯蓄を心がけてはどうでしょうか。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
医療控除が対象となる医療は?
まず、医療費控除とは、自分や家族が支払った医療費の一部を課税対象となる所得額から控除されます。
医療費控除を受けられるのは、その年の1/1から12/31までの間に10万円以上の医療費を支払った世帯が対象です。
また、生計が同一であれば、同居でなくてもよいとのことです。
医療費控除の最高限度は200万円まで設けられています。
それでは、どのような医療控除が対象になるかを以下に記載します
◎:対象 ×:対象外
医療関連など
◎医師又は歯科医師による診断費、治療費
◎子供の歯列矯正費用
×人間ドック、健康診断の費用※
※ただし重大な疾病がみつかり、治療を行った場合は控除の対象
×美容整形の費用
◎出産費用
×出産のために実家へ帰省した時の交通費
◎不妊治療・人工授精
◎先進医療の技術料※
※公的医療保険(健康保険など)の適用対象外ですが、医療費控除は対象
◎治療のためのマッサージやはり師などの施術代
×疲れをいやすためのマッサージ
市販のお薬やマスクなど
◎治療又は、療養に必要な薬代(市販の風邪薬など)
×病気予防、健康増進などの為の医療医薬品や健康食品代
×インフルエンザの予防接種やビタミン剤のなど
×インフルエンザやコロナ対策でのマスクやアルコール
※マスクに関しては、医師から治療として必要と判断されたものは医療費控除の対象になります。
◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆
市販の風邪薬でも医療費控除は対象ですが10万円を超えることはない方が多いのではないでしょうか。
そのような方は、セルフメディケーション税制と言うものがありますので、申請してみることをお勧めします。
12,000円を超えると申告することができます。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
入院中の医療費
◎病気やケガなどの入院費
×入院中:自己都合の差額(ベッド代、個室代など)
◎通院や入院の為の交通費
◎やむを得ない場合のタクシー代
×交通機関のバスや電車が使用できるにもかかわらずタクシー通院した場合の費用
×通院のための自家用車のガソリン代
その他
◎診断や療養を受ける為の医療器具の購入(松葉杖などの購入など)
×眼鏡代やコンタクトレンズ代
◎介護保険の対象となる介護費用
基本的な考えですが、治療を目的とした費用に関しては、医療費控除の対象となりますが、病気の予防などを目的としたものに関しては、控除の対象外になると考えて下さい。
これは、どうなのか?と思うものは、国税庁の「
所得税目次一覧」に所得控除される内容がQ&A形式で記載がありますので確認してみて下さい。
医療費控除の計算式
医療費控除は下記の計算で算出できます。
医療費控除の上限は、200万円になります。
支出した医療費の額 - 保険料等の金額※1- 10万円 又は 課税標準の合計※2×5%の少ない方
※1健康保険や生命保険などからの給付金
※2課税標準
会社員の方は、5月~6月に会社から配布される「住民税決定通知書」を見ると課税標準の記載があるので確認してみて下さい。
下記に医療費控除の例を記載します。
対象者 |
治療 |
金額 |
長女 |
入院費 |
180,000円※ |
本人 |
虫歯の治療 |
60,000 |
妻 |
風邪薬の購入 |
2,000円 |
※生命保険における医療費特約により入院給付金50,000円を受取った場合
上記で医療費控除を算出すると
(180,000円-50,000円)+60,000円+2,000円-100,000円
となり、92,000円が医療費控除の金額になります。
しかし、上記で算出した医療費控除額は、実際に帰ってくる金額ではありませんので注意して下さい。
それでは、実際に帰ってくる金額は
医療費控除×所得税率
が実際に返される金額になります。
所得税率の求め方は、下記の表から求めることができます。
課税所得額 |
所得税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円超 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
それでは、所得税率を求めるためには、課税所得がいくらになるのか確認する必要があります。
課税所得の算出方法は、
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計額」を引いた金額が、課税税所得額となります。
かなり、面倒な計算になりますので注意して下さい。
最後に:医療費控除の対象となる医療は?控除額の計算は?
どうでしょうか?
「医療費控除の対象となる医療は?控除額の計算は?」に関して記載しました。
医療費控除となる対象の医療を記載しました。
病院で治療を受けたものや入院した場合だけが、医療費の控除となるものではありません。
通院などでかかった交通機関の交通費
やむを得ない場合のタクシー代
人間ドックで疾患が見つかった場合の費用
市販の風邪薬
など、医療費控除の対象をなるものはかなりあります。
なので、病院や薬代などの領収書は捨てずに1年間管理し10万円を超えていた場合は、医療費控除を申請してみてはどうでしょうか。
市販の薬代に関しては、セルフメディケーション税制もありますので、是非、確定申告で控除を申請してみて下さい。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
コメント