今回の記事は、
注意:会社を退職した時の市民税。市民税は貯金が無いとやばい
に関する記事になります。
今回の記事になりますが、会社を退職した時の住民税の記事になります。
住民税は、言わずと知れた後払いのシステムになりますので、1年前の税金を今納税していることになります。
その為、会社を辞めるタイミングによっては、
退職時の給与(最後の給与)から市民税を大量に引かれ
さらに
市町村等から納税通知書(納付書)が送付されます。
この時に、貯金が無い場合、市民税が納税できなくなる恐れが出てきますので退職時には、市民税を納税できる分の金額は何とか確保しておく必要があります。
それでは、なぜ、このようなことが起きるのかを以降に記載します。
詳細は以降に記載します。
以下目次です。
前回までの記事は、
日本年金機構:事務処理ミス1,742件 影響は9億越え。我々はどう防御する?【年金】
に関して記載しました。
記事の内容になりますが、日本年金機構での事務処理ミスが1,742件発生し影響額は9億円越えと言う記事です。
またか。と思ってしまったニュースでした。
発生した事務処理ミスに関しては、
年金過払い
年金未徴収
社会保険料の過徴収
の上記3点が発生しています。
どのような、事例か記載がなかったので不明ですが、受給者や被保険者からの問合せで判明したものが、47.3%あったと言うことです。
人がやることなのでしょうがない事は理解していますが、1年で9億円を越える誤りて。。。と考えてしまいます。
しかし、そんなことを思ってもしょうがないので、我々は、最低限、将来受給できる年金に対してどのようなことを注意していくべきかを考えていきたいと思います。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
市民税の徴収方法は
会社員の方は、給料から税金が勝手に天引きされている為、あまり意識が無いかもしれませんが、会社を退職する時には注意が必要な税金があります。
それは、市民税になります。
会社員の方は、毎月市民税が納税されていますが、納税されている市民税は、昨年分の市民税を納めていることになります。
これを前年所得課税と言います。
要するに、
入社1年目:市民税は引かれません。
入社2年目:6月から市民税を納税している。
なので、退職後でも払っていない1年分は収める必要があるのです。
思い出しましたか?
なので、市民税は、今回受給できる給与所得で税額は決まりません。
前年分の収入で市民税の算出額が確定し、6月~来年の5月に市民税を納税することになります。
なので、会社を退社したとしても、市民税は、稼ぎが有ろうと、無かろうと関係なく納税しなければいけない税金になります。
ここで簡単に説明しますが
2020.9月の給与で納税する市民税は、2019年度(1月~12月分)の所得額で算出された税額です。
これを2021.5まで市民税を納税することになるのです。
また、2020年も働いているのであれば、2021.6月以降は、2020年度の所得額で算出された市民税を納税することになります。
今回の場合は、会社を退社した場合の注意事項なので
退社する時期にもよりますが、支払う市民税の徴収方法が変わってくるので会社を退職する時期は、よく考えたほうが良いのかもしれません。
会社員の方は良くわからないと思いますが市民税の徴収方法には、下記の2種類が存在します。
特別徴収
会社員の方の支払い方。
毎月一定の市民税を納税する方法になります。
普通徴収
自営業やフリーランスの方の支払い方。
納税者本人が直接納付する方法となり、支払い方法は、市町村等から送付される納税通知書(納付書)により、6月、8月、10月、1月の計:4回に分け納税する方法になります。
それでは、会社員の方が退職した場合、どのようなことに注意するべきかを以降に記載します。
会社退職時の市民税の注意点
会社退職時の住民税の注意点に記載します。
3月に会社を退職した場合
まず、退職した時点で住民税を一括で支払うことになります。
要するに3月に退職した場合、3月の市民税+4月、5月分の市民税を納税することになります。
仮に、3月の給与で住民税が払えない場合は、退職金等で引かれることになります。
さらに、5月以降までに会社員でない場合は、6月になると市町村等から納税通知書(納付書)が送付され市民税を納税することになります。
要するに1-5月の期間に退職した場合は、
最後の給与で5月までの市民税を一括で給料から引かれることになります。
なので、最後に受給できる給与は、少ない金額になります。
そして追い打ちのように6月になると、納税通知書(納付書)が送付されるのです。
支払いは、6月、8月、10月、1月の計:4回に分け納税する方法になりますので、支払う市民税分は退職前までには、貯蓄しておかないとまずいのかもしれません。
税金ですので、お金が無いから払えませんは通用しませんし、自己破産も関係ありません。
最後に:注意:会社を退職した時の市民税
どうでしょうか?
「注意:会社を退職した時の市民税。市民税は貯金が無いとやばい」に関する記事でした。
今回は会社を退社した時の市民税に関して記載しました。
よくよく考えれば、市民税は、昨年分の税金ですので、会社を退社しても納税することになるのはなんとなくわかる話かもしれません。
しかし、国の税金ですので、お金が無いからと言って自己破産など許してくれませんので、退社しても市民税は個別に払わなければいけないと言うことを理解しないといけません。
どうしても払えない場合は、自治体によっては、免除制度があるところもあるので検討してみてはどうでしょうか。
※免除制度が無い場合もあるので注意が必要。
会社を退社した時は、市民税も面倒な話なのですが、健康保険もどうするか検討が必要です。
元会社の健康保険を引継ぐ(2年間)
国保に加入
上記にしても、会社員の健康保険は、本人と勤めている会社での負担でしたが、会社を退社した場合は、本人負担のみになります。
なので、健康保険に関しても、それなりの金額を引かれることになると考えたほうが良いです。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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はっぴー@happyoldage
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