今回の記事は、
学生時代に猶予された国民年金はその後どうなるの?
に関する記事になります。
皆さんは、学生時代の国民年金の社会保険料は納税していましたか?
未納と言う方や学生納付特例制度を利用したと言う方が多いいのではないでしょうか。
未納と言う方は、未納の状態を継続すると最悪財産が財産の強制執行をされる恐れがあるので注意が必要です。
「過去に国民年金を払わない」と言う記事を記載しましたので興味がある方は下記の記事を確認してみてはどうでしょうか。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
それでは、今回のメインの学生納付特例制度を利用した場合ですが、
国民年金を納税した期間には加算はされますが将来の老齢基礎年金の算出する日数には加算されません。
それはどういうことかと言うことは、以降に詳細を記載していきます。
詳細は以下に記載します。
以下目次です。
前回までの記事は、
殆どもらえない。国民年金:旦那さんが亡くなった時の遺族年金は?【年金】
に関して記載しました。
記事の内容は、国民年金のみ加入の旦那さんが亡くなった場合、奥さんの遺族年金がほとんどもらえないと言う記事でした。
厚生年金加入者の旦那さんが亡くなった場合は、いろいろと条件はありますが、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給できるのでかなり老後の心配はいりません。
しかし、国民年金のみですと受給できる遺族年金は遺族基礎年金であり、受給条件は、「子供が18歳未満の最初の3/31を迎えるまで」と言う条件がある為、
・子供が巣立ってしまった
・子供がいない方
は、旦那さんが亡くなったとしても、遺族基礎年金を奥さんが受給することができないと言うことになります。
なので国民年金のみに加入している自営業やフリーランスの奥さんなどは、旦那さんが亡くなってしまった場合のことを考慮する必要があります。
自分一人の老齢基礎年金では、必ずと言っていいほど、老後の生活は苦しいものになりますので、今のうちから何らかしらの対策を行う必要があると言う記事でした。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度とは
日本国内に住む全ての国民は、20歳になると国民年金を納税する義務が発生しますが、学生や生活に困窮は、収入が少なく国民年金の社会保険を納税できない方が出てきます。
そのような方に保険料の支払いを一部、全額を猶予、免除してくれる制度があります。
その中の一つに、学生納付特例制度と言うものがあります。
要するに、20歳になっても学生は学業がメインであり、収入もほぼ無いものと考えられ、国民年金の社会保険料が免除されるといる制度です。
念のため、学生だからと言って、全ての学生が「学生納付特例制度」に加入できるわけではなく、所得制限があります。
【所得制限額】
118万円+扶養親族などの人数×38万円+社会保険料控除
上記の制限がありますが、結婚などで扶養家族もいないのであれば、年収が118万円以下であれば、学生納付特例制度を利用することができます。
上記の金額を超えるようであれば、大人しく国民年金の社会保険料を納めて下さい。
免除後納税しないとどうなる?
それでは、学生納付特例制度を利用した場合、どのようになるのかと言うと
まず、免除期間は、国民年金を納めた期間として加算されます。
その為、
20歳~22歳まで学生納付特例制度を利用し、30歳まで自営業で国民年金を納めた場合、
国民年金を納めた期間が10年となります。
その為、65歳以降は老齢基礎年金を受給する権利を獲得することができます。
しかし、実際は8年のみ支払ったことになりますので、実際の老齢基礎年金の金額の算出は、8年分で計算されることになります。
それでは、現状の状態で
・20歳~22歳:学生納付特例制度を利用
・23歳~60歳:国民年金に加入
65歳から受給できる老齢基礎年金(令和2年)は、
・満額:781,692円
・月額: 65,141円
になりますが、上記の条件ですと、
781,692×(456÷480)=742,607円となり、-39,085円となります。
月額:61,883円となり、-3,258円となることになります。
上記の金額の差額を見てどう思いますか?
たかが2年納税しないと、年間-39,085円になります。
これが、65歳から亡くなるまでこの金額になります。
平均寿命の82歳で考えると、18年を考えると、-703,503円になることになります。
追納する為にはどうすれば良いか
晴れて社会人になりお金に余裕があれば、是非追納をすることをお勧めします。
しかし、会社員になったとしても初任給などたかが知れています。
令和2年での国民年金の社会保険料は、月額:16,540円ですので、2年間を考えると396,960円を払うのは非常につらいと思います。
今はまだ。。。
などと考えているうちに追納期間の時効(10年)が過ぎ、追納が行えない状態になってしまいます。
しかし、追納が出来なくなってもあきらめないで下さい。
60歳から65歳未満の期間に任意加入制度を利用し、学生納付特例制度で免除期間の社会保険料を支払うことをお勧めします。
最後に:学生時代に猶予された国民年金はその後
どうでしたか?
「学生時代に猶予された国民年金はその後どうなるの?」に関して記載しました。
学生納付特例で国民年金を免除されたと聞けば、社会保険料が免除されると言うメリットばかりに目が行き、将来受給できる老齢基礎年金が減額されていると言うデメリットに目が向けられていません。
今が良ければ良いと言う考えもありますが、結局は何のために納税している社会保険料かを考えれば、払える時に払うことがベストではないかと思います。
また、国民年金は、長生きすればするほど、支払った社会保険料の金額よりも老齢基礎年金で受給できる金額が多くなるシステムです。
将来は、受給できる年金額は減額されるかもしれないですが、もらえるものは満額もらいたいです。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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