今回の記事は、
殆どもらえない。国民年金:旦那さんが亡くなった時の遺族年金は?
に関する記事になります。
記事の内容は、国民年金に加入している旦那さんが亡くなってしまった場合の遺族基礎年金は、ほとんどもらえないと言う事実をご存知ですか?
と言う記事になります。
遺族基礎年金の支給条件は、老齢基礎年金の受給資格が25年以上ある方が亡くなった時に支払われます。
また、受給条件に子供の定義があり、子供がいない奥さんは遺族基礎年金を受給することができません。
なので、老後夫婦の方で、年金生活をしている方は、旦那さんが亡くなっても遺族基礎年金を受給できず、奥さんが生活苦になってしまう方が多くいると聞いています。
その為、国民年金のみの加入の方は、遺族基礎年金の支給条件を理解し、もしもの時のリスクを考えるべきではないでしょうか。
また、老後の生活苦にならないための対策が必要ですので、どのような検討が必要か考えてみてはどうでしょうか。
詳細は以下に記載します。
以下目次です。
前回までの記事は、
遺族年金:会社員の旦那さんが亡くなった時、奥さんの年齢によっては支給が5年【年金】
に関して記載しました。
記事の内容は、旦那さんが亡くなった場合の遺族年金に関しての記載になります。
通常の会社員や公務員の旦那さんは厚生年金に加入していますが、その旦那さんが亡くなった場合、色々条件はありますが
・遺族厚生年金
・遺族基礎年金
を受給することができます。
しかし、基本的に遺族厚生年金は、支給条件はあまり無いのですが、奥さんの年齢が30歳未満の場合は、遺族厚生年金が5年間しか支給されないと言う事実があります。
この条件は、H19.4に改悪された内容です。
その為、老齢厚生年金を受給する場合は、奥さんの年齢が
30歳未満か
30歳以上か
で選択肢が分かれると言う記事です。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
遺族基礎年金の支給金額
国民年金のみに加入している方(自営業、フリーランスの方など)は、将来受給できる年金は、老齢基礎年金を受給することになります。
また、旦那さんが亡くなった場合は、奥さんは遺族基礎年金を受給することができます。
あまり、期待はしないでほしいのですが実際にいくらもらえるかと言うと、
令和2年での受給できる金額は下記の通りになります。
781,700円+子の加算※
※子の加算
第1子、第2子 各224,900円
第3子以降 各75,000円
上記の金額をベースにし、どれくらいの金額になるかと言うと
子供が一人の場合
計算式:781,700円+224,900円
金額は、1,006,600円になります。
子供が三人の場合
計算式:781,700円+224,900円+224,900円+75,000円
金額は、1,306,500円になります。
支給条件の詳細は以降に詳細を記載します。
支払い条件や金額に関しては、制度が変更になる恐れもありますので、最新の内容は日本年金機構から確認して下さい。
念のため下記にリンク先を記載します。
遺族基礎年金の支給条件
遺族基礎年金の支給条件は
老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が亡くなった場合
になります。
また、受給する為には、子供有無が条件となります。
要するに、子供がいないと遺族基礎年金は支給されません。
ここで、子供の定義を記載しますが
「18歳になって最初の3/31までの子か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子」
が支払いの対象になります。
また、子供がいても奥さんの年収が850万円未満でないと支給はされませんので注意が必要です。
結局、もらえないじゃないかと思われた方も安心して下さい。
遺族基礎年金には、国民年金の第一号被保険者の独自救済として「寡婦年金」と「死亡一時金」と言う制度がありますので少しは足しになるかもしれません。
こちらの制度は、「寡婦年金」と「死亡一時金」のどちらか一方のみですので注意して下さい。
寡婦年金とは
寡婦年金の「支給条件」と「受給期間」と「受給金額」を以下に記載します。
【支給条件】
国民年金に10年以上加入していた旦那さんが年金(老齢基礎年金や障害基礎年金)を受取らず亡くなった場合
10年以上継続して婚姻関係があった場合
【支給期間】
奥さんが60歳~65歳になるまでの間
【支給金額】
旦那さんが国民年金に加入していた期間の老齢基礎年金の3/4の金額
【注意事項】
奥さんが繰り上げ支給で国民年金を受給していると寡婦年金は受給できません
死亡一時金とは
死亡一時金の「支給条件」と「受給金額」を以下に記載します。
【支給条件】
国民年金に3年以上加入していた旦那さんが年金(老齢基礎年金や障害基礎年金)を受取らず亡くなった場合
生計を同じくしていた遺族※に支給
※遺族の定義:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方に支給
【支給金額】
保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算
【注意事項】
死亡一時金には時効があるので注意して下さい(死亡日の翌日から2年)
老後の為の対策は
国民年金の方に関して言えば、旦那さんが亡くなった場合、遺族基礎年金は正直あてになりません。
子供がいれば、受給できますが、子供が18歳を迎えれば受給することもできなくなることを考えれば、何らかの対策をする必要があります。
・旦那さんが亡くなった場合を備え死亡保険に加入する
・奥さんの年金額を増額できるようにする
→65歳以上も自営で働き収入があり、余裕があるのであれば、年金の繰下げ支給を行う
→国民年金基金か付加年金に加入することにより老後の年金を増やす
また、老後の貯蓄を若いうちから行う
・つみたてNISAなどで資産運用を行う
・減税効果の有無にもよりますが、iDeCo(イデコ)で年金運用を行う
上記まで実施を検討してみて、それでも心配であれば、個人年金などに加入してみてはどうでしょうか。
これは私の私見ですが、個人年金は最後の最後に検討して下さい。
運用利率などを考えれば、つみたてNISAの方がお得です。
最後に:殆どもらえない。国民年金の遺族年金
どうでしょうか?
「殆どもらえない。国民年金:旦那さんが亡くなった時の遺族年金は?」に関して記載しました。
上記で記載した通り、遺族基礎年金は、あまり期待しない方がいいかもしれません。
お子さんが小さいのであれば、受給ができますが、お子さんが18歳以上では受給できません。
これから大学などの進学でお金がかかると言うのにもかかわらずです。
その為、子供が大学などに行かせたいと言うのであれば、学資保険なども考慮しておけば良いのではないでしょうか
学資保険では、旦那さんが亡くなった場合の保障などもありますので検討してはどうでしょうか。
老後夫婦で、年金で何とか生活をしていた夫婦が、どちらかが亡くなってしまった場合、生活苦になることは見えています。
その時に生活苦にならない為にも早いうちから年金を増額させるなどの手を打つべきではないでしょか。
今は、まだ考えないのではなく、若いうちから実施することで運用益も変わってきますので。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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