今回の記事は、
遺族年金:会社員の旦那さんが亡くなった時、奥さんの年齢によっては支給が5年
に関する記事になります。
記事の内容は、旦那さんが亡くなった場合の遺族年金に関しての記載です。
通常の会社員や公務員の旦那さんは、厚生年金に加入しています。
仮に旦那さんが亡くなった場合、いろいろ条件はありますが、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給することができます。
条件があまりない遺族厚生年金でも、奥さんの年齢が30歳未満の場合は、遺族厚生年金が5年間しか支給されないと言う記事になります。
詳細は以下に記載します。
以下目次です。
前回までの記事は、
年金の納税は馬鹿を見る?マスコミが報道しない年金運用の実績【年金】
に関して記載しました。
記事の内容は、テレビなどの報道で年金の運用実績が正しく報道されていない為、一部の若者から年金を納めるのが馬鹿らしくなっていると言う記事になります。
私がよくニュースなどで聞く報道内容は
・収めた年金で株式投資(博打)を行い、莫大な損を出している
・少子化の為、徴収する社会保険料が減少する為、将来年金が受給できない
・高齢化が進み、年金支出が増え年金の財源が底をつく
などの報道を鵜呑みにし、年金を払うのが馬鹿らしいから払わないと言う方が多くいると言う記事です。
それでは、本当にマスコミが報道しているように、将来年金を受取れないかどうかに関して記載した記事になります。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
遺族厚生年金が5年のみの条件
Q:遺族厚生年金の支給で5年間のみの条件とは?
A:奥さんの年齢が30歳未満の場合、支給される遺族厚生年金が5年間のみと言うことになります。
通常、会社員の旦那さんが亡くなった場合は、旦那さんの老齢厚生年金部分の3/4を受給することができます。
しかし、奥さんの年齢が30歳未満の場合は、通常支払われる「遺族厚生年金」が5年間のみになっています。
もともとは、遺族厚生年金には、年齢制限はありませんでしたが、H19.4月に遺族厚生年金の改悪が行われ、30歳未満と言う制限が加えられています。
なので、旦那さんが亡くなった場合、
奥さんの年齢が30歳未満か
奥さんの年齢が30歳以上か
で大きな分岐点になるのではないでしょうか。
国から言わせれば、30歳未満でまだ若いので再婚して出直せとでも言いたいのでしょうか。
全く不思議な制度です。
通常の遺族厚生年金はいくら受給できるのか
通常の遺族厚生年金は、
旦那さんの遺族厚生年金部分の3/4を受給できます。
また、18歳未満の子供がいる場合は、遺族基礎年金として、下記を受給することができます。
令和2年
781,700円+子の加算※
※子の加算
第1子、第2子 各224,900円
第3子以降 各75,000円
例:
子供が一人の場合:1,006,600円
子供が三人の場合:1,306,500円
また、40歳~65歳未満の子のない妻に関しては、
中高齢寡婦加算が支払われ年間:586,300円が遺族厚生年金に加算されます。
65歳以降は、経過的寡婦加算が支給されますが、こちらは時期に無くなる制度の為、あえて記載は省きます。
受給できる条件だけ言いますが
S.31.4.1以前の生まれの方が対象
になります。
65歳以降は、特権が無いように見られますが
奥さん自身の老齢基礎年金と上記に記載した遺族厚生年金(旦那さんの老齢厚生年金部分の3/4)を受給することになりますので、金銭的な問題は少なくなるのかもしれません。
遺族年金の支給額に関しては、過去にブログを作成していますので確認してみて下さい。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
最後に:遺族年金の支給が5年間
どうでしょうか?
「遺族年金:会社員の旦那が亡くなった時、妻の年齢によっては支給が5年」に関して記載しました。
なぜ、30歳未満の奥さんに5年間しか支給しないと言った条件を付けたかはよく分かりません。
しかし、確実に、会社員の旦那さんが亡くなった場合、遺族年金を受給できるタイミングに奥さんの年齢が出てきたことは事実です。
遺族厚生年金と言われても、あまり、現実味はないかもしれません。
しかし、いろいろな支給条件などは、頭の片隅に覚えておくと、いつか役に立つ日が来るかもしれませんので覚えておくのはどうでしょうか。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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はっぴー@happyoldage
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