専業主婦の年金制度:第3号被保険者。メリットとデメリット【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
FC2ブログ

専業主婦の年金制度:第3号被保険者。メリットとデメリット【年金】

154_アイキャッチ


記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

専業主婦の年金制度:第3号被保険者。メリットとデメリット

に関する記事になります。

記事の内容は、国民年金の被保険者の区分である第3号被保険者(専業主婦)に関してのメリット、デメリットに関して記載します。

専業主婦の方のメリットとしてよく言われている話になりますが、それは、社会保険の負担が無いと言うことです。

その為、メリットと言われると社会保険の話に目に行きがちですが、それ以外にもメリットが複数あり、どのようなメリットがあるのか記載します。

また、専業主婦の方は、メリットばかりではなく、デメリットもあります。

それは、どのようなデメリットになるのか、また、デメリットをどのように解消していけるのかに関して記載します。

詳細は以下に記載します。
以下目次です。




前回までの記事は、

リボ払い:仕組みを理解しないとやばい。手数料:15%【生活】

に関して記載しました。

記事の内容は、よくCMなどで聞く「リボ払いに関して記載します。

各カード会社の広告などを見ると「リボ払い」に関しては、下記のような記載があり、すごく便利な機能のように見受けられます。

・毎月の返済額が一定で支払額が抑えられる

・現金がなくても買い物ができる

・買い物した分には、ポイントが付く

上記の内容だけ見るととても素晴らしい話に聞こえます。

しかし、「リボ払い」と言うかわいらしい名称でありますが、所詮は、ただの借金と言うことを忘れてはいけません。

一定額で支払い額が抑えられると言っていますが、所詮は、その中に手数料(利息):15%が含まれております。

その為、リボ払いで買い物を続ければ続けるほど、借金がふくらむため、借金を返済しているのか手数料(利息)を返しているのかよくわからない状態になります。

そうなると、借金の返済が終わらず借金地獄になってしまう恐れがあります。

なので、本当にリボ払い」で、その買い物が必要なのかを今一度考える必要があるのではないでしょうか。

記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。

また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。

前回の記事

リボ払い:仕組みを理解しないとやばい。手数料:15%【生活】
5分の1の企業が退職金なし(H30年)。老後の不安をどう解消するべきか?【老後】
専業主婦847万人(H30年) の年金優遇が廃止?今後はどうなる?【年金】




専業主婦の定義:第3号被保険者とは



まずは、専業主婦の定義についての記載をします。

年齢は、20歳~60歳までの方が対象で、会社員や公務員の方で扶養対象の方が対象になります。

また、パートなどで働いている方は、年収が130万円以下の方が対象になります。

要するに、旦那さんが会社員で、奥さんが厚生年金に加入していない方が第3者被保険者(専業主婦)の言う定義に該当します。

また、自営業やフリーランスなどの第一号被保険者は、国内に住んでいる必要がありますが、第3者被保険者は特に国内等の要件はありません


ここで注意が必要ですが、

専業主婦の方で、旦那さんが会社を退社(定年など)した場合

奥さんが20歳~60歳である場合は、第3者被保険者(専業主婦)と言う定義でなくなります

その為、第1号被保険者と言う区分になるので、自分で国民年金を支払うことになるので注意して下さい。

払い忘れると未納になりますので注意が必要です。


 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 


それでは、以降に専業主婦の方のメリットを以降に記載します。




専業主婦のメリットとは



まずは、一番のメリットは、やはり社会保険料の負担がない

自営業やフリーランスの方と同様に、国民年金の保険料を納める必要がありますが、専業主婦の方は保険料の負担は一切ありません

・国民年金

・健康保険

・介護保険(40歳以上)


制度上の話になりますが、社会保険の負担は、下記の方々が社会保険を負担していることになります。

・会社員である旦那さんなど

・勤め先の企業など


その為、自営業やフリーランスの方から、専業主婦は国民年金も納税せず65歳になると年金を受領できるのは、ずるいと言う話になります。

しかし、専業主婦の方の年金は厚生年金で賄っているので、国民年金の方からずるいと言われる筋合いは、まったくないのです

独身の会社員や共働きの夫婦からずるいと言われると、何とも言えません。。。

社会保険料の負担ゼロと言うだけでも十分なメリットがありますがそれ以外にも

国民年金を納めていませんが、老後の年金(老齢基礎年金)を受給できます。


また、旦那さんの扶養であるため、健康保険、介護保険も負担はありませんが、病院に行っても本人負担は3割負担で診療が可能です。

さらに、社会保険料の負担ゼロ以外でも、


障害年金や遺族年金

離婚時の年金分割

家族手当的な加給年金制度


もあり、第1号被保険者(自営業やフリーランスの方)の方よりもメリットがあるのかもしれません。

どのようなメリットなのかは、過去の記事でもいろいろ記載していますので、確認してみて下さい。


障害年金や遺族年金


障害年金や遺族年金に関しては、過去に記事を記載していますので、気になる方は下記のリンクから記事を確認してみて下さい。

 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆  




離婚時の年金分割


旦那さんとの離婚した場合は、老齢厚生年金部分のみにはなりますが、将来受給できる年金を分割することができます。

離婚時の年金分割に関しての記事は、過去に記事を記載していますので、気になる方は下記のリンクから記事を確認してみて下さい。


 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 




年金の家族手当と言われる加給年金


加給年金に関しては、色々と受給条件があります。

簡単に記載すれば、

旦那さんが65歳で老齢厚生年金の受給資格を迎え

奥さんが60歳になった場合

加給年金を受給することができるかもしれません。


加給年金に関しては、過去に記事を記載していますので、気になる方は下記のリンクから記事を確認してみて下さい。

受給する為には、受給条件を満たしていること、申請が必要ですので注意が必要です。

 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 





専業主婦のデメリットとは



上記に色々とメリットを記載してきましたが、やはり、専業主婦の方にもデメリットが存在します。

どのようなデメリットになるのかを、下記に記載します。


将来受給できる年金受給額が少ない


これは、第一号被保険者も同様ですが、老後に受給できる年金が「老齢基礎年金のみとなります。

専業主婦の方は、結婚する前に厚生年金に加入していた方もいると思いますので、一律この金額(老齢基礎年金の満額)ではないと思いますが、

今回の前提では、老齢基礎年金を満額受領した場合で記載していきます。

国民年金を20歳から60歳まで、計:480ヵ月収めた場合に受給できる老齢基礎年金の年額は、約78万になり、月額にすれば、約6.5万円となります。

しかし、上記の金額では、とても老後を一人で過ごせるような金額ではありません

その為、年金の収入も旦那さんの年金額を頼りにするしかなくなってしまいます。

共働き夫婦の奥さんの年金額に比べると非常に少ない金額になります。

それを考えると、専業主婦でいるよりかは、厚生年金に加入し社会保険を支払ったほうが良いのかもしれません。


年金を増やすことができない


過去にも記事を記載しましたが、第1号被保険者には、「国民年金基金」か「付加年金」に加入することにより将来の年金額を増やすことができます。

しかし、専業主婦である第3号被保険者の方は、上記の「国民年金基金」や「付加年金に」加入することができません

その為、専業主婦の方の年金額を増やそうとした場合、あまり方法がありません

どうしても将来の年金を増額させたいのであれば、下記の方法を検討してみてはどうでしょうか。

・年金の繰下げ支給

・つみたてNISA

・iDeCo(イデコ)

・個人年金

などがあげられるのかもしれません。

正直、専業主婦の方には、iDeCo(イデコ)はお勧めしません

何故かと言えば、減税と言うメリットもなく、無用な手数料を支払わされる為です。

また、個人年金もお勧めはしません

個人年金に加入するのであれば、つみたてNISAなどで将来の為の貯蓄をするべきと考えます。




最後に:専業主婦の年金制度のメリットとデメリット



どうでしょうか?

専業主婦の年金制度のメリット、デメリットに関して記載しました。

専業主婦の年金制度での一番のメリットは、社会保険の負担がないと言うことでしょう。

社会保険の負担もなく、将来、老齢基礎年金は受給できます。

また、健康保険にも加入している為、医療費は3割負担で受信できます。

さらに、旦那さんが亡くなった場合、遺族年金、障害年金も受給が可能です。

上記以外にも、旦那さんと離婚したとしても、夫婦生活を行った期間であれば、旦那さんの老齢厚生年金を分割することもできます。

また、受給条件も色々ありますが、加給年金も受給することが可能です。

なので、これほどまでのメリットを考えれば、専業主婦の方の年金制度は、メリットが非常に大きいものと考えられます

しかし、受給できる年金が老齢基礎年金と言うこともあり将来の年金額は非常に少ない金額です。

国民年金に加入していないので、「国民年金基金」や「付加年金」に加入できないので、若干見劣りしてしまうかもしれません

しかし、納税していない社会保険の分を「つみたてNISA」や「iDeCo(イデコ)」などに加入することで将来の貯蓄を増やすことをお勧めします。

また、旦那さんが老齢厚生年金以外にも、企業年金など受給可能で、受給できる金額に余裕があるのであれば、

奥さんの老齢基礎年金を繰下げることにより、将来の受給できる奥さんの年金額を増加させることができますので、是非検討してみて下さい。

 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 


皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。





ブログランキングに参加しています。
記事の内容に好感を持っていただけましたら、クリックをお願いします。

ブログランキング・にほんブログ村へ
BLOG RANKING



記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。
一部記事内容を変更しています。
2021.2.27

関連記事

コメント

非公開コメント

happyoldage

管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

コメントを頂けると励みになりますのでよろしくお願いします。

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

ブログ内検索フォーム

ブログランキング

ランキングに参加しています。
応援よろしくお願いします!

ブログ村の入口
ブログランキング・にほんブログ村へ
人気ブログランキングの入口

最新の記事

「年収の壁」が廃止?|一部のパート主婦だけが保険料免除は不公平【パート主婦】 Oct 03, 2023
サラリーマン増税開始?|将来に希望が持てるように退職金と給与所得控除の見直し?【増税】 Jul 18, 2023
パート主婦:年収の壁が廃止|従業員一人あたり50万円の助成金を検討【第3号被保険者】 Jul 09, 2023
パート主婦:扶養がなくなったらふるさと納税を実施してみては?【パート主婦】 Jun 24, 2023
児童手当の高校生まで拡大はいつから?|高校生までの扶養控除は廃止される?【子供手当】 Jun 17, 2023