まず詳細を記載する前に、簡単に繰上げ請求のことを説明すると、本来年金は65歳から支給されますが、繰上げの請求をすると60歳~65歳未満でも受給することが可能な制度です。
◆ 簡単にメリット ◆
・最速60歳から年金を受給可能
◆ 簡単にデメリット ◆
・受給できる年金が、早めた月分(月×0.5%)年金額が減額されます。
それが一生続きます。
2.繰上げ受給と繰下げ受給の詳細
年金の受給開始年齢は原則65歳からですが、下記の申請を行うと、60歳~70歳の間で受給が可能になります。
繰上げ受給:60歳~64歳までのうちに年金の受取りを開始できる
繰下げ受給:66歳から70歳までに年金の受取りを開始できる
繰上げ受給、繰下げ請求を行った場合は、次のように年金額が調整されます。
今回のテーマは、繰上げ支給に関して、記載していきます。
そこで、上記の図を見てどう思いますか?
正直、将来の年金額を減額してまで、60歳から年金を貰う必要があるのか?
今の世の中、65歳までの高年齢者雇用が義務図けられている関係もあり今後は定年対象も60歳から65歳、さらには70歳と上がって行く時代になってくると思います。
また、給与の増額がそこまで見込まれない時代で、「60歳で退職します」と言うのが現実的なのかも疑問を感じます。
なので、本当に、繰上げ請求は、必要なのかと言う気もします。
余談ですが、正直私は、働きたくない人なので、実際、「繰上げ請求」をしたらどうなのか日々考えている人です。
私のように「60歳で定年退職します!」、「体がゆうことを聞かず、働けない!」という方もいるとは思いますので、生涯の年金が減額されてしまいますが、是非検討してみてください。
繰上げ、繰下げには、注意が必要です。先ほど記載した、老齢基礎年金と老齢厚生年金で若干受給方法が変わってきますので注意が必要です。
◆◆◆ 注 意 ◆◆◆
・老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金の繰上げと同時に行う必要がある
・老齢厚生年金の繰下げは老齢基礎年金の繰上げと別々に行うことができる
要するに、繰上げ支給を行う時は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に請求しないといけません。片方のみと言うことはできません。
しかし、繰下げ支給を行う時は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に申請が行えます。
別々に請求することで色々とメリットがあり、それは、次回記載する「繰下げ請求」の記事で記載していきたいと思います。
繰上げ請求は、どれくらい、年金の増減があり、どれくらいの金額が貰えるのかを以下に記載します。
例として、老齢基礎年金の繰上げ請求を実施したときの受給額を以下に示しいます。
増減率は、最大30%になります。厄介なことにそれが生涯続きます。
まず、繰上げ支給のメリットとデメリットを下記に記載します。
◆ メリット ◆
とにかく、60歳から年金を受給できる。
78歳と8カ月以内なら、受給金額が多く受給できる。
一番のメリットになりますが、年金の211万円の壁を超えないようにすることができる。
何を言っているかと言うと、下記の図を見てください。
上記の図は、厚生年金を受給している男性の厚生年金受給額を示しています。
ここで金額の低い人たちがいますが、これは、下記の人たちが入る為、本当にこの低い金額でいるかどうかは疑問です。
・繰下げ受給をした人たちがいる
・特別支給の老齢厚生年金を受給している方
ここで言いたいことは、年金に関しても211万円の壁が存在します。
211万円を超えないと、
まず、
市民税が免除されます。
また、国民年金が半額等の控除が受けられる。
上記以外でも、市区町村でどのようなことが可能になるか住んでいる場所で変わりますので調べてみてください。
なので、211万円を12で割ると、月額の金額が約:175,833円となり、この金額を超えるか超えないかで、壁を超えるか超えないかになります。
上の図を見ると、30%減額されると、211万円の壁を超えないでいい人が、多数出てくるのです。
なので、通常、ぎりぎりの方や30%マイナスになった時に211万円を超過しない自身がある方は、是非、繰上げ請求を実施することをお勧めします。
上記以外で、確定拠出年金(企業型)や企業年金など受給できる方は、その金額も踏まえて211万円になるようにしてください。
しかし、この211万円の壁がいつ変更になるか分かりませんので、注意は必要です。
正直、市民税と健康保険の料金が半額等になれば、かなり節約になると思われますが法律が変更され、211万円の壁が廃止、211万円が減額されないとは保障はありませんので注意が必要です。
◆ デメリット ◆
・繰上げ支給をすることで、年金が一生涯減額される
・障害基礎年金を請求することができない
・寡婦年金が支給されない。既に寡婦年金を受給していても権利がなくなる
・65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金が併給できない
・国民年金の任意加入被保険者になることはできない
・遺族厚生年金を支給される場合、自分自身の「繰上げ支給した老齢基礎年金」は65歳まで支給されない
・加給年金、振替加算が貰えない
などのデメリットが多数あります。
一番は、貰えるはずの年金が貰えない、また、年金額が減額されることが生涯続くということでしょうか。また、旦那さんが亡くなり、受給できていた寡婦年金などが支給されなくなることは、かなり生活に響くものと考えられます。
なので、繰上げをするかは、じっくり考えるべきかと思われます。
◆ 繰上げ請求の請求方法 ◆
手続きは、お住まいの地域の年金事務所に届出を行います。
用紙は、年金事務所に用意されているので、基礎年金番号がわかる年金手帳などを持参した上で、相談することをお勧めします。
3.まとめ
どうでしょうか
今回は繰上げ請求に関して記載しました。
実際に繰上げ請求を行っている方は、非常に少なく全体の1%くらいとのことです。
あまり、需要はないようです。
正直、どれくらい長生きできるかわかりません。
78歳前で死んでしまうかもしれませんし、もっと長生きするかもしれません。
それがわからないので何とも言えません。
貰えるものは、早めに貰ってしまえという考えはあると思います。
しかし、これは言えます。
夫婦の方は、自分のことよりも奥さんのことを考えましょう。
女性は、男性よりも長生きします。確実に!!
平均寿命でも男性と女性では、6歳違います。
私が亡くなっても、うちの奥さんにも幸せでいてもらいたいです。
また、年金の壁、211万円もありますが、わざわざ、遺族年金を減らすようなことはやめたほうが良いのかなと思います。
私にしてみれば、60歳で仕事を退職し、貰うものを貰い、のほほんと暮らしていきたいのですが、うちの奥さんのことを考えると、もう少し働こうかな?と思います。
しかし、短い人生ですので、老後は、奥さんと少しでも長く入れたらいいので、60歳で仕事をやめ、繰上げ請求をするかは、日々の検討事項になっています。
記事:
はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。
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