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金融リテラシー調査:自分の年金の理解度
上記にも記載しましたが、2019年度の金融リテラシーでの調査結果にて、公的年金に関する質問がありました。
この質問に対して、自分の年金に関して下記の回答状況でありました。
・自分が将来受け取れる金額(不明: 62.9%)
・自分が何号被保険者(不明: 59.2%)
・年金受給の加入期間(不明:57.0%)
・年金支給の開始年齢(不明:54.8%)
・加入している公的年金の種類(不明:36.4%)
・上記全部知らない(不明:23.7%)
「上記全て知らない」と答えた人が、23.7%いる時点でびっくりしてしまいましたが、自分の受取れる年金額を知らない方が、62.9%も居るとのことです。
正直、このごろは、年金定期便などが発送されてくるので自分の年金額がいくらになるのかは、皆さん確認しているものと思っていました。
また、自分が何号被保険者か不明な方が59.2%も居るとのこと。
正直、自分が加入している公的年金の種類が分かっている(63.6%)のであれば、何号被保険者かはわかるような気もするものですが。。。
また、年金受給の加入期間が不明な方が57%いることにも驚きましたが、年金支給の開始年齢が不明な方は、54.8%と半分近くの方が分かっていないことに驚いてしまいました。
過去のブログでも記載していましたが、年金に関しては、申請主義です。
要するに申請をしないと貰えません。
「知らなかった」や「聞いていなかった」では、自分が損をするだけです。
「あれ?いつまでたっても年金が振り込まれない」と65歳になってからでは遅いのです。
年金受給額にも時効がありますので、忘れずに対応をしていければと思います。
自分の年金に関する回答
上記の質問事項に関する質問事項の回答を記載しておきます。
自分が将来受け取れる年金額
これは、過去にも記載していますが、一番手っ取り早い方法が
日本年金機構のHPからログインを行い、
「将来の年金額を算出する」→「かんたん試算」で算出することが可能です。
正確な金額ではありませんが、ログインするのが面倒と言うのであれば、
厚生年金の標準月額×0.005481×厚生年金加入月数
をすることで、厚生年金部分の金額を求めることが可能です。
厚生年金の標準月額は、給料の明細表に多分記載があります。
厚生年金の加入月数を数えるのが面倒であれば、480ヵ月(40年)で計算して下さい。
この金額に、老齢基礎年金を合算すれば年金額になります。
老齢基礎年金(満額)は、令和2年で月額:65,141円、年額:781,692円になります。
自分が何号被保険者
まず、自分が何号被保険者かの前に、年金の種類は、まず公的年金と私的年金の2種類に分かれます。
公的年金に関しては、国民年金と厚生年金の2種類に分かれます。
私的年金は、企業年金、国民年金基金、iDeCoなどに分類されます
そして、自分が第何号かと言う話になりますが
会社員の方や公務員の方は、厚生年金に加入していますので、第二号被保険者になります。
また、会社員の方の扶養となっている奥さんは、専業主婦と言う分類になり第三号被保険者になります。
上記以外の会社員や公務員と専業主婦を除いた方が、第一号被保険者(自営業の方やフリーランス、無職の方)となります
年金受給に関しては
第一号被保険者の方は、老齢基礎年金のみ
第二号被保険者の方は、老齢基礎年金+老齢厚生年金
第三号被保険者の方は、老齢基礎年金※
※会社員として働いていた期間がある場合は、老齢厚生年金に関しても受給することができます。
年金受給の加入期間
国民年金の受給資格に関しては、H29.7.31までは25年間でしたが、現在では10年に短縮されています。
無年金の方を増やさないと言うことで加入期間を10年に変更していますが所詮10年しか納税していなければ、大した金額は受給できません。
多分ですが、月に1.6万円くらいです。
また、厚生年金に関しては、1ヵ月でも納税していれば65歳から老齢厚生年金を受給することが可能です。
年金支給の開始年齢
基本的には65歳から年金を受給することができます。
また、年金の繰上げ支給、繰下げ支給をすることにより、60歳~75歳まで期間を変更することが可能です。
一部の方になりますが、年金受給額が60歳から65歳に変更した経緯があり、その引き上げの調整に伴い一部の方は年金を65歳前から受給できる方がいます。
しかし、若い方は、このような制度はもうないので気にしなくて良いです。
最後に:自分の年金についての理解
どうでしたか?
「自分の年金についての理解」に関して記載しました。
そんなこと知っているよ!と思われた方が多くいることを願っています。
しかし、実際は、半分以上の方が「自分の年金がいくら受給できるのか」や「何歳から年金が受給できるのか」を知らない方が多くいるとのことでした。
折角、納税している「国民年金」や「厚生年金」ですので、どのような状態になると老齢年金を受給できるかは知っておきたいものです。
これは、過去の記事にも記載しましたが、国民年金も厚生年金も老齢年金の為に納税している保険料でもありません。
働けなくなった場合の障害年金や被保険者が亡くなった場合の遺族年金などの制度もあります。
年金なんて歳を取ってから考えればいいのではありません。
上記にも記載しましたが、老後の生活費は、人生の三大費用のうちの一つです。
その為、老後に向けての資産運用を早いうちから実施をしておくべきではないでしょうか。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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