今回の記事は、
専業主婦の方は知っておくべき年金(家族手当)、加給年金の支給条件とは
に関する記事になります。
記事の内容に関しては、意外と知られていない年金の家族手当と言われる加給年金に関しての記載になります。
加給年金に関しては、支給条件を簡単に記載(詳しい条件は以降に記載)しますが、
・旦那さんが会社員(第二被保険者)
・奥さんが専業主婦(第三者被保険者)
・奥さんが旦那さんよりも年下
・旦那さんが65歳以上で老齢厚生年金を受給
をすると受給できます。
これは下記にも記載しますが、年金制度は申請主義です。
なので、申請しないと貰えないと言うことを理解していてください。
本来受給できる加給年金を知らないと言うだけで受給できないことになります。
それでは、「加給年金とは」、「支給条件は?」、「受給できる金額は」、「申請方法は?」に関して以降記載します。
詳細は以下に記載します。
以下目次です。
前回までの記事は、
投資信託:複利効果で資産を増加させる方法。複利効果のデメリット?
に関して記載しました。
記事の内容に関しては、あのアインシュタインが「人類最大の発見」「宇宙で最も偉大な力」と発言をしたと言われる複利効果に関しての記載になります。
そもそも、複利効果には発生した利子を含め運用していく為、元本と利子が雪だるま式に増えていく運用になります。
しかし、複利効果は、短期間での効果は少なく長期で運用をすればするほど効果を得ることになります。
長期で運用することで効果を得る為、元本は長期間拘束されると言うデメリットはあります。
しかし、子供の大学費用や老後の貯蓄など長期に使用しない現金であれば、複利の効果で元本を増やすことが可能です。
複利の効果を簡単に説明すると100万円を5%の利回りで運用した場合、約15年で元本が倍になります。
長期で運用しても問題ない現金があるのであれば、複利の効果は絶大的です。
さらに、複利効果に積立て効果をすることにより、さらなる資産を増やすことが可能になります。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
加給年金と振替加算に関して
旦那さんが会社員で、奥さんが年下の専業主婦の方が対象になる年金(加給年金)に関して記載します。
また、加給年金は、奥さんが65歳になるまで受給することは可能ですが、65歳以降に支給が停止された場合の保障として受給可能な振替加算と言う制度があります。
その為、今回は加給年金と振替加算に関しての記載をしていきます。
加給年金とは
厚生年金の加入者に「生計を維持している配偶者や子供」がいるときに加算される年金のことを言います。
その為、自営業やフリーランスの方が加入している国民年金の方は、加給年金の支給対象外になります。
受給条件は、以降に記載しますが、
旦那さんの年金受給が開始(65歳を迎え)し、奥さんの年金を受領するまでの期間(65歳までの間)に旦那さんの年金に加給年金が上乗せされます。
上記でも記載しましたが本制度は、年金に対する「家族手当」という印象の強い制度になります。
振替加算とは
振替加算に関して、記載内容を読んでいただく前に、振替加算を受給できる方は、S41.4.1日生まれまでの方が受給できます。
それ以降の方は受給できません。
なので、若い方たちは、振替加算は受給できませんので、若い方は、読み飛ばしてください。
振替加算とは
加給年金を受領していた奥さんが65歳を迎えると、加給年金は受領できなくなります。
その為、奥さんが65歳になると老齢基礎年金のみの受給になります。
それを補足する為、加給年金の支給停止をされた場合の補助として設けられた制度が振替加算になります。
その為、加給年金を受給していた奥さんは、65歳から老齢基礎年金と振替加算を受給することが可能になります。
振替加算に関しては、受給できる条件がありますので以降に記載します。
加給年金の支給条件
加給年金に関する支給条件は、下記の通りになります。
【支給条件】
・厚生年金を20年間収めている方
・65歳になった時に生計を共にしている配偶者または、子供※がいる方
・配偶者又、子供の年収が850万円未満の方
※子供の定義に関しては、18歳到達年度の末日までの間の子のことを指します。また、1級・2級の障害の状態にある子供の方は20歳未満が対象になります。
また、下記の方は受給できませんので注意して下さい
・扶養家族がいない方
・加給年金の申請をしない方
・厚生年金に20年以上勤めていない方
・配偶者、子供が年収850万円を超過
・年金繰下げを行うと受給できなくなるケースがあるので注意して下さい
受給できない例:
旦那さんが65歳を迎えても、旦那さんの老齢厚生年金部分が繰下げ支給を行っていると加給年金は受給できません。
なので、旦那さんの繰下げ支給分の年金UPを目指すか、加給年金を受給するほうが得かは検討してください。
上記のような場合は、旦那さんの繰下げる年金を老齢基礎年金部分のみを繰下げ、老齢厚生年金を65歳から受給するようにする。
そうすると、奥さんは、加給年金を受給することが可能です。
要するに旦那さんがいつ老齢厚生年金を受給できるかが重要なカギになりますので年金の繰下げ支給を行う時は、本制度(加給年金)に関しても考慮することをお勧めします。
加給年金が停止になる条件
下記の状態になると加給年金が停止になりますので注意して下さい。
加給年金の支給が停止となる条件
・配偶者の年齢が65歳に到着した時点
・配偶者が亡くなった時
・受給権者が配偶者の生計を維持しなくなったとき
・妻が厚生年金を受領(20年以上加入※)
※既に奥さんが20年以上厚生年金に加入している場合は、諦めも付きますが、ぎりぎり20年以内である場合は、注意して下さい。
受給例:
令和2年での金額になりますが、加給年金:224,900円と特別加算額:166,000円の合計:390,900円を年間に受給することができます。
振替加算の支給条件
振替加算に関して、記載内容を読んでいただく前に、振替加算を受給できる方は、S41.4.1日生まれまでの方が受給できます。
それ以降の方は受給できませんので、関係のない方は、読み飛ばしてください。
・T15.4.2~S41.4.1までに生まれていること(1966/4/2に生まれた人は対象外)
・奥さんが老齢基礎年金支給される資格を有している
・奥さんが老齢厚生年金や退職共済年金の加入期間を併せて240月未満であること
振替加算に関して言えば、加給年金を申請していれば、特に振替加算に関する申請は必要ありません。
しかし、加給年金が受領できない状態から振替加算が受給可能な状態になった場合は、申請が必要ですので注意が必要です。
特に厚生年金の加入条件を旦那さんがクリアした場合など(65歳以上も厚生年金に加入し、社会保険を納税していた場合など)は、
また、振替加算が貰えない方は下記の方になります。
・1966/4/2以降に生まれの方
・厚生年金保険を20年以上収めている方
・奥さんが障害基礎年金、障害厚生年金を受給されている方
加給年金:受給できる金額
加給年金の受給額に関しは、金額が変更したりする可能性がありますので、正式な金額は日本年金機構の「
加給年金額と振替加算」を参照して下さい。
加給年金の支給額は下記の通りです。
対象者 |
加給年金額 |
年齢制限 |
配偶者のみ |
224,900 |
65歳未満 |
1人目・2人目の子 |
224,900 |
※ |
3人目以降の子 |
各75,000円 |
※ |
※18歳到達年度の末日までの間の子、または、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
加給年金には、特別加算が加算されます。
受給できる金額は、誕生日で金額が異なりますが、S18.4.2以降の方は、上記の加給年金額に166,000円が加算されます。
なので、配偶者のみであっても、年間:390,900円が旦那さんの年金額に加算され支給されることになります。
あくまでも振り込まれるのは、旦那さんの年金に振り込まれます。
振替加算:受給できる金額
振替加算に関して、記載内容を読んでいただく前に、振替加算を受給できる方は、S41.4.1日生まれまでの方が受給できます。
それ以降の方は受給できませんので、関係のない方は、読み飛ばしてください。
振替加算の受給額に関しは、金額が変更したりする可能性がありますので、正式な金額は日本年金機構の「
加給年金額と振替加算」を参照して下さい。
振替加算に関する金額を以下に示します。
配偶者の生年月日 |
加給年金額 |
年齢制限 |
S29.4.2 ~ S30.4.1 |
4,741 |
56,900 |
S30.4.2 ~ S31.4.1 |
4,254 |
51,052 |
S31.4.2 ~ S32.4.1 |
3,748 |
44,980 |
S32.4.2 ~ S33.4.1 |
3,242 |
38,908 |
S33.4.2 ~ S34.4.1 |
2,755 |
33,060 |
S34.4.2 ~ S35.4.1 |
2,249 |
26,988 |
S35.4.2 ~ S36.4.1 |
1,743 |
20,916 |
S36.4.2 ~ S38.4.1 |
1,255 |
15,068 |
S38.4.2 ~ S41.4.1 |
1,255 |
15,068 |
S41.4.2 ~ |
0 |
0 |
申請方法は
それでは、次に加給年金の申請に関して記載します。
これは、何度も記載していますが、年金関連の制度は申請制度です。
要するに申請をしないと受給できませんので、知らなかったでは、損をするだけなので、必ず申請は行ってください。
受給開始に向けての申請
・受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
・加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)
申請の方法
申請方法は、下記の通り申請を行ってください。
・必要書類を用意
・最寄りの「年金事務所」「年金相談センタ」に申告を実施
・加給年金の手続きのお知らせが送付される(日本年金機構)
・お知らせ同封されている「返信用はがき」に必要事項を記入し投稿
上記の申請をすると晴れて、加給年金を受給出来ます。
正直、60歳になってからこんな面倒なことをしなければいけないことに困惑を受けます。
我々が60歳を迎える時までには、マイナンバーカードを使用しネットでの申請が可能になることを祈るのみです。
最後に:知っておくべき年金:加給年金
どうでしょうか?
「専業主婦、旦那さんは知っておくべき年金、家族手当」に関して記載しました。
奥さんが専業主婦の方は、知っておくべき加給年金に関して記載しました。
知らないで申請をしないと貰えない年金です。
是非、加給年金の申請をして老後の資産の足しにしたいものです。
若い方には、関係ない話ですが、加給年金を受給できれば振替加算も受給できます。
加給年金が受給できなくても、条件をクリアすれば振替加算は受給することも可能ですので、是非条件を確認してみて下さい。
年金は、将来徐々に減額されて行くと思われます。
しかし、知らないだけで貰えるものは多々ありますので、年金の制度を知らないだけで損をすることはないようにしたいものです。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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