今回の記事は、
専業主婦の年金は78万円です。老後の準備は大丈夫ですか?
に関する記事になります。
専業主婦の方の年金を単体で見れば、年間約78万円(月額:6万5千円)と少なく感じると思います。
しかし、旦那さんの年金もあるので何とかなるのかもしれませんが、
・旦那さんの老齢厚生年金が思ったより少ない
・65歳時点で貯蓄が少ない
・旦那さんが亡くなってしまった
・離婚してしまった
などなど、問題がある状態で65歳時点で現状を心配しても始まりません。
そうなる前に、どうするべきなのかを考えていきたいと思います。
詳細は以下に記載します。
以下目次です。
前回までの記事は、
65歳以降に公的年金以外の収入を得るためにはどうするべきか
に関して記載しました。
記事の内容に関しては、老後は公的年金でと思っても年金だけで生活が出来るかどうかは不安を感じていると思います。
その為に、老後の為に何とか貯蓄を行っている家庭は多いいのかと思いますが、一体いくら貯蓄すればいいのかなどは誰にもわかりません。
その為、老後の貯蓄を心配するのではなく、今から65歳以降にどうしたら収入を得ることができるのかを考えたほうが良いです。
いきなり、退職金で株の投資などをすると、大損をするだけですので、今のうちから準備を始めてはと言う記事でした。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
専業主婦の方の年金事情
専業主婦の方の65歳から受給できる年金額を記載します。
結婚するまでに老齢厚生年金に加入していた方などは、下記の金額よりも多くなっています。
逆に学生納付特例制度を利用していたり、国民年金の未納期間があったりした場合は、老齢基礎年金は満額受給できません。
実際の年金額を調べたい場合は、
日本年金機構で自分の年金額をシミュレーションしてみて下さい。
専業主婦の方が受給できる老齢基礎年金の満額の金額(令和2年)は下記の通りです。
月額: 65,141円
年額:781,692円
上記の金額を見てどう思いますか?
正直少ない金額です。
また、現在の日本では少子高齢化が進み、社会保険料の財源が減少してきて言います。
その為、マクロ経済スライドと言う名の下で、我々の将来の年金額も減額されて行きます。
なので、我々が年金を受給する時には、上記の金額より少ない金額になっていることは目に見えています。
それでは、専業主婦の方の年金はどのように増やすべきかに関して以降に記載します。
専業主婦の方の年金を増やす
専業主婦の方が年金を増やそうとすると、正直あまり方法がありません。
自営業やフリーランス(第一号被保険者)の方のように国民年金基金や付加年金などに加入することができません。
それでは、どうすれば増やすことが可能かに関して考えたいと思います。
まずは、年金額を増額できるとすれば、下記のようなところでしょうか
・収入を増やし厚生年金に加入する
・年金の繰下げ支給
・つみたてNISAなどで投資を始める
・iDeCo(イデコ)で自分の年金を作る
厚生年金に加入する
一番手っ取り早い行為がパートなどの短時間労働ではなく、社会保険料を加入できるまで労働すると言うことでしょうか。
要するに年収が130万円以上(一部106万円)得ることで、社会保険料を自らが納付(第二号被保険者)することです。
厚生年金に加入することになりますので、将来は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるので、65歳からの年金額は増額します。
社会保険に加入することができれば、老齢厚生年金だけではなく、失業保険、遺族年金の対象になりますので、自分自身の保障も増えます。
自分で社会保険料を支払うことになりますので、今まで納税していなかった保険料が増額すると言うデメリットも上げられます。
しかし、一番のデメリットは、働くことで時間が拘束されてしまうと言うことではないでしょうか。
年金の繰下げ支給
年金を増やすことができる唯一の制度です。
しかし、年金の繰下げ支給は、旦那さんの老齢厚生年金や貯蓄に余裕がある方が対象になりますので制度に加入する時には注意が必要です。
多くもらえるからと言って、何も考えず制度利用しない方が良いです。
逆に生活が苦しくなります。
それでは、繰下げ支給の制度に関して簡単に記載します。
要するに年金受給をする年齢は通常65歳からですがそれを繰下げることで将来受給できる年金が増額されます。
増額率は、繰下げた月数×0.7%になります。
なので、65歳から70歳まで繰下げれば、本来受給できる年金額が42%増額(0.7%×60ヵ月)することになります。
また、2022年4月からは、75歳まで繰下げ支給をすることも可能で、その時の増額が84%と驚きの増額になります。
上記の通り、この制度は、本来受給できる年齢を繰下げることでお金は増額されます。
70歳までの5年間
75歳までの10年間
しかし、本来年金を受給できる期間に年金を受給できなくなりますので、受給できない空白の期間をどう乗り切るか、検討する必要があります。
なので、
旦那さんの年金や貯蓄に余裕がある
この期間にパートで働くことにより収入が確保できる
と言う方が年金の繰下げをしてみてはどうでしょうか。
上記の繰下げ支給を行うと、年金で言う家族手当(加給年金)を受給できなくなることもありますので注意して下さい。
加給年金や繰下げ支給に関しては、過去にも記事を記載していますので確認してみて下さい。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
加給年金に関して
※6カ月前の記事なので金額が若干古い金額かもしれません。
年金の繰下げ支給に関して
つみたてNISAで老後の資金を確保
つみたてNISAについて簡単に説明します。(内容は、金融庁のHPから抜粋しています)
つみたてNISAとは、
少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度になっています。
対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されております。
その為、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています。
と記載があります。
つみたてNISAの運用法品や利用条件名などは下記を確認してみて下さい。
つみたてNISAは、上記で記載した通りの投資し運用を目的とした取引です。
投資金額も年間の限度額が40万円で、20年間非課税で運用ができます。
運用できる商品もリスクの少ない商品が多いいことが特徴です。
非課税枠が20年間で800万円ありますので、是非NISAなどの口座をお持ちでないのであれば、実施を検討して下さい。
しかし、つみたてNISAはあくまでも投資ですので、元本保証をする物ではありませんので、注意が必要です。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
私的年金(iDeCo(イデコ))加入する
iDeCo(イデコ)に関する説明を簡単に記載します。
厚生労働省のHPからの引用になりますが
iDeCoとは、自分で決めた額(掛け金)を積立てて運用し、60歳以降に受け取れる年金のことになります。
公的年金にプラスできる「もう一つの年金」で大きな節税優遇が特徴。
厚生省の説明にもあるようにiDeCo(イデコ)の最大のメリットが節税になります。
しかし、専業主婦の方は、正直節税のメリットはあまりありません。
収入が無い方やパートで年収が100万円以下の方は、正直、ふしぎな手数料を取られるだけで損をします。
しかし、パートなどの短時間労働で、年収が103万円から130万円以下であれば、多少の節税効果はあります。
しかし、それは、多少の節税です。
なので、私は、iDeCo(イデコ)よりも、上で記載したつみたてNISAの加入をお勧めします。
なので、将来の為に実施した「つみたてNISA」の年間上限を超えてしまうと言う方であれば、iDeCo(イデコ)も検討してみてはと言うところでしょうか。
上記にも記載しましたが、要するに、節税効果が無ければ、手数料を払うだけ損をするだけです。
それならば、手数料が無い「つみたてNISA」をお勧めします。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
旦那さんが亡くなってしまった場合(遺族年金)
旦那さんが亡くなってしまった場合、奥さんの年金はどうなるのか。
色々と条件はありますが、基本的に65歳から受領できる金額は、下記の金額です。
金額は、旦那さんの厚生年金部分の3/4
なので、旦那さんの老齢基礎年金は含まれません。
生前、年金を16万円受給していたからと言って、16万円の3/4を受給出来ると言う訳ではありませんので注意して下さい。
実際に貰えるものは、
40歳から65歳までの方は「中高齢寡婦加算」と言うものが受給できます。
65歳からは、旦那さんの厚生年金部分の3/4+経過的寡婦加算※1+老齢基礎年金(自分の)を受給できます。
※1
経過的寡婦加算は、奥さんの生年月日により金額が変わります。
昭和31年4月2日以降に生まれた方は、受給できません。
なんで、50代は確実に貰えません。
過去にも、遺族年金の記事を記載していますので確認してみて下さい。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
旦那さんが亡くなってしまった場合(遺族年金)
熟年離婚をしてしまった場合、年金はどうなるのか。
離婚した場合、旦那さんが受給できる年金を分割できると言う話は聞いたことがあると思います。
しかし、全ての金額を分割できるわけではありませんので注意が必要です。
分割できる範囲は、厚生年金部分が対象になります。
なので、旦那さんの老齢基礎年金部分は、対象になりませんので注意が必要です。
旦那さんが年金を16万円受給できるからと言って、16万円の半分を分離するということではありません。
例えば、年金支給額:16万円のうち、95,000円が厚生年金部分であれば、95,000円部分が分割の対象の金額になります。
しかし、まるまる、95,000円が分割対象かと言うとそうではなく、結婚されていた期間に厚生年金を加入していた期間が分割の対象になりますので注意して下さい。
上記の通り、「年金分割制度」は、厚生年金が対象です。
なので、企業年金は対象外みたいなのです。
しかし、企業年金も財産分与に考慮される余地はあるみたいですので安心して下さい。
なので、企業年金のある会社の旦那さんとの離婚の場合は、その辺はちゃんと確認して下さい。
一時金なのか年金なのかでも話は変わってくるようです。
実際は、弁護士さんと会話をしたほうが良いと思います。
過去に離婚時の年金分割制度に関する記事を記載しましたので確認してみて下さい。
◆◆◆ 過去の記事 ◆◆◆
最後に:専業主婦の年金は78万円
どうでしょうか?
専業主婦の年金は78万円、どうするべきかに関して記載しました。
実際は、結婚する前に働いていた奥さんも多いいと思いますので、老齢基礎年金の満額よりかは、年金額は多く受給できる物と思われます。
しかし、実際に、年間78万円と考えた場合、65歳で一人暮らしには寂しい金額です。
月額65,000円と考えるとかなり厳しいです。
それを、65歳からどうしようと考えていたら話になりません。
そうなる前に、自分の年金額はどうなっているのかを調べ、自分でどうしていくかは考えたほうが良いとも思われます。
上記以外にも、個人年金、国債、外貨、保険など考えれば色々と運用方法はあります。
60歳まで専業主婦でいると言うのであれば、是非、下記を検討して下さい。
パートでの収入を得るつもりはあるのか
年金の繰下げ支給を実施することは現実的か
つみたてNISAやiDeCo(イデコ)で投資の運用を検討
65歳以降にお金があれば、旅行や趣味などで充実した老後を過ごすこともできます。
また、孫にもお小遣いは上げられますし。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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