今回の記事は、
国民年金のみで老後の生活は可能か?どうすれば年金は増やせるのか?
に関して記載します。
国民年金を簡単に説明すると、種類としては第1号被保険者から第3号被保険者の3種類に分かれることになります。
今回のブログのテーマである第1号被保険者は、自営業やフリーランス、学生、無職などの方が対象になる社会保険です。
第2号被保険者は、会社員や公務員の方が加入する社会保険になります。
それでは、最後の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている専業主婦の方が対象となる社会保険になります。
上記を踏まえ今回は、第1号被保険者である国民年金加入者に関しての老後の生活は可能か?また、どうすれば将来受給できる年金を増やすことが可能かに関して記載します。
以降目次になります。
現状の国民年金の受給額
まずは、国民年金のみで老後の生活は可能かについて記載していきます。
国民年金加入者である第1号被保険者は、20歳から60歳まで国民年金に加入(強制加入)し、65歳時に老齢基礎年金を受給することができます。
それでは、65歳から受給できる老齢基礎年金額ですが、20歳~60歳(40年間)の間に未納(払い忘れ)が無い場合は、下記の金額を受給することができます。
・年額:780,100円
・月額: 65,008円
なので、65歳から受給できる老齢基礎年金では、夫婦で満額受給(未納期間が無い)しても、130,016円を受給することとなります。
また、面倒なことにこの金額は、税引前の金額となります。
その為、夫婦で年金を受給する時には、上記の金額から税金(社会保険料)を引かれた金額を受給することとなります。
老齢基礎年金のみでは、年額211万円を超えない為、住民税が非課税になり国民健康保険料等は減額になります。
いくら住民税非課税世帯になったとしても、老後の生活状況を考えるとかなり、厳しい生活を強いられるのかもしれません。
しかし、国民年金のみの方は、自営業やフリーランスの方と思います。
その為、定年退職と言う考えがないので、65歳以上も働くからと言う人が多くいる為、問題ないと考えられている方が多くいるのも事実なのかもしれません。
でも、いつ、体が動かなくなる可能性もありますので、受給する老齢基礎年金の受給額と向き合ってみてください。
認識はあると思いますが
2,000万円問題で槍玉に上がった年金は、厚生年金の旦那さんと奥さん(専業主婦)の方が対象です。
なので、国民年金のみの夫婦は対象ではありません。
その為、足りない金額も2,000万円どころのさわぎではありません。
年金2,000万円問題は、「生活費での支出が26万円」「年金での収入が21万円」の為、月額5万円が不足し、この生活を30年続けた場合に2,000万円が不足すると言う話です。
なので、国民年金のみの加入者に関しては、年金での収入が13万円の為、不足する金額が、月額13万円の為、約4,700万円が足りなくなる計算になります。
その為、ある程度、貯蓄があり、また、65歳以降も働く場合は、年金以外の収入がある為、そこまで悲観的に考えなくてもよいと考えます。
それにもかかわらず、この2,000万円問題に関して言えば、「だましたな!」「払った金を返せ!」などと言っている方がいますが、
もう一度、自分の将来には、いくらの資産が必要か改めて考える必要があるのではないでしょうか。
その為、貯蓄もなく老齢基礎年金のみでやっていこうとする考えは、考えが甘いと言わざる負えません。
しかし、そんなことを言っても始まりませんので、どうやって65歳から受給する老齢基礎年金を増やしていくか考えていきましょう。
嫌なデータを出しますが、下記にH30年度の国民年金の平均受給額を記載しておきます。
~~ 2021.2.23追記(令和2年での満額受給額)
月額: 65,141円
年間:781,692円
~~~~
上記を見て、どう思いますか?
悲しいことに平均額を見ると満額受給している人が少ないこともわかります。
自分の年金受給額がどうなっているかは、日本年金機構のHPで確認してみてはどうでしょうか。
将来の年金をどう増やすか
◆◆◆ 目次 ◆◆◆
まず、記載しておきますが、65歳から受給できる老齢基礎年金では、受給金額が少ないからと言って、貯蓄をあおっているわけではありません。
また、個人投資に関しては、どうのこうの言うつもりもありませんのでそのことだけは理解をお願いします。
それでは、
国民年金(第1号被保険者)加入者の方が老齢基礎年金を増額させようと思った場合、どのような方法が考えられるかを以降に記載します。
◆ 国民年金を増額させる!! ◆
・老齢基礎年金部分の繰下げ支給を請求
・国民年金基金に加入
・付加年金を申請
・確定拠出年金(個人):iDeCoに加入
・国民年金の満額が受領できない場合
⇒任意加入制度を利用する
・個人年金保険の加入
◆ 国民年金の支払額を減らす!! ◆
・国民年金保険料の前納制度
(1)繰上げ支給、繰下げ支給
2020.10.3追加
2020.5に成立した年金制度改正法により2022.4以降、年金の繰下げは、70歳→75歳に変更されています。
その為、最大42%の増額が、75歳まで繰下げると84%の増額が可能になります。
老齢基礎年金は、受給資格期間を満たす人が65歳になった時に受給権が発生し、年金を受取ることができますが、特例として「繰上げ支給」「繰下げ支給」が可能です。
簡単に記載すると、
65歳になる前に老齢基礎年金を受給し始めることを「繰上げ支給」
反対に66歳以降に受給し始めることを「繰下げ支給」と言います。
今回は、年金額を増やすことがメインになるので、「繰下げ支給」に関して記載をしていきます。
◆ 繰下げ支給(65歳から70歳) ◆
老齢基礎年金の支給開始時期を、66歳以降の任意の時期に繰下げて支給することが可能です。
繰下げの申請に関しては、65歳になる月に日本年金機構から年金請求書が送付されます。
請求書に老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰下げ受給をする欄があるので〇を付け送付する。両方の繰下げの場合は、請求書の提示は不要になります。
どちらかの場合などは申請が必要になります。
受給手順
「請求書を送付」
「手続きした月から適用」
また、繰下げ支給の申請をした場合、66歳に達するまでに繰下げの申し出はできません。
何を言いたいかと言うと、勝手に増額された年金が受給できるわけではありません。
特に70歳になったからと言って、「こないな~」などと思っていると、損をするだけです。
その為、年金受給の申請を忘れてしまった場合は、どうなるのかと言えば、ただ損をするだけです。
注意:もらい損手をした年金に関しては、続きをすればどうにかなるようなことがQ&Aには書いてありますので、確認してみることをお勧めします。
支給開始を1ヵ月繰下げるごとに、年金額が0.7%増額となる(最大増額幅は、42%)または、一生涯増額された年金額が支給されます。
付加年金は同率で増額されます。
また、繰下げ支給に関しては、注意が必要です。振替加算は増額されない等、色々と確認するものがあります。
下記に繰下げ時の増額率(H30年度のもので計算しています)を記載します。
(2)国民年金基金
要するに、自営業の方は、サラリーマンの厚生年金のような保障がありません。
その為、自営業の方も厚生年金のような制度を導入したものです。
公的年金の階層構造で言うと、下記の図の赤枠の箇所です。
国民年金基金に関しては、過去の記事があるので参照願います。
(3)付加年金
簡単に説明すると、
国民年金保険料に追加で付加年金保険料(月々400円)を上乗せして収めることで、将来受給できる年金額を増加することができる年金です。
受給額は、
200円×付加年金保険料納付月数
なので、20年(240ヵ月)付加年金保険料を支払うと、65歳から国民年金の金額にプラスで、年額:48,000円加算されます。月額は、プラス4,000円です。
まともに加入していれば、40年(480ヵ月)加入可能です。なので、どれくらいの金額かは、年額:96,000円加算されます。月額は、プラス8,000円です
(4)確定拠出年金(個人):iDeCo
確定拠出年金とは、拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、加入者個人が自己責任のもと掛け金を運用し、運用成果をもとに年金給付額が決定する年金制度のこと。
確定拠出年金は、「企業型」と「個人型(iDeCo)」の2つに分かれます。
公的年金の階層構造で言うと、下記の図の赤枠の箇所です。
今回は、国民年金をテーマにしているので、「個人型(iDeCo)」について記載します。
◆ 加入対象 ◆
・60歳未満の者
・自営業者
・厚生年金保険の被保険者
・専業主婦
◆ 掛け金 ◆
(a)自営業者
年額816,000円(月額68,000円)
(b)厚生年金の被保険者
・企業年金、確定拠出年金(企業型)を実施していない
年額276,000円(月額23,000円)
・企業年金のみ実施している
年額240,000円(月額20,000円)
・確定拠出年金(企業型)の年金を実施している
年額144,000円(月額12,000円)
(c)公務員
年額144,000円(月額12,000円)
(d)専業主婦
年額276,000円(月額23,000円)
◆ 掛金の拠出 ◆
加入者個人にて実施します。
加入者が拠出した掛け金は、全額所得控除になります。
◆ 確定拠出年金の運用 ◆
「個人型(iDeCo)」に関しては、各証券会社にて、実施していますので運用手数料などを確認しながら、加入して下さい。
基本的に確定拠出年金は、加入者が自己責任のもと掛け金を運用するものですので、くれぐれも注意をしてください。
けして、元本保証をしてくれるものではないです。
中には、元本確保商品もありますが、運用利率は低いです。
また、手数料を引かれることを考えると「元本確保商品」の購入はあり得ないのかもしれません。
◆ 確定拠出年金の給付 ◆
確定拠出年金の給付には、「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」「脱会一時金」があります。
(5)任意加入制度
20歳~60歳までに、未納等があり、国民年金が満額でもらえない場合に適用できる制度です。
60歳~65歳になるまでの5年間、国民年金を納付することで、未納期間を短縮することができます。
学生時代に未納だった方は、是非、任意加入制度を使用し、国民年金を満額にしてみてはどうでしょうか。
今は、学生でも納付の申請が来ます。
無視していると、かなり面倒な通知が来るので、今後は、未納の方が少なくなるのではないかと思います。
以下の方は加入できません
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