前回の記事の内容は、
老後のお金はいくらあれば安心できるのか
に関して記載しました。
記事の内容に関しては、老後のお金に関して記載しました。
一体いくら貯める必要があるのか?
一時期問題になった2,000万円なのか3,000万円が必要なのかに関して記載しています。
そもそも、「自分の年金はいくら貰えるのか」、「退職金は、どれくらい貰えるのか」、「貯蓄はいくらになるのか?」を理解していますか?
また、「自分の生活費は一体いくらなのか」などは、知っていますか?
それを知らないと、老後のお金が一体いくら必要なのかなどはわかりませんと言う記事です。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
今回の記事は、
専業主婦の方は注意!旦那さんが会社を退職したら年金の手続きが必要
に関する記事になります。
旦那さんが定年退職した時、
奥さんが専業主婦の場合、60歳以下の場合は、
国民年金の保険料を納付しなければいけませんと言う記事になります。
そんなことは、常識ですと言う話であれば問題ないのですが、知らないと国民年金の保険料の未納と言う扱いになってしまうと言う記事です。
詳細は以下に記載します。
以下目次です。
旦那さんが定年した時の注意
上記にも記載しましたが、旦那さんが定年退社をした場合、専業主婦の方で60歳以下の場合は、下記の点に注意が必要ですので認識が必要です。
専業主婦の定義(第三号被保険者)になりますが、
年齢は20歳~60歳まで、旦那さんが厚生年金に加入している方が第三号被保険者(専業主婦)と言う分類になります。
その為、旦那さんが会社員ではなくなり、専業主婦の方で年齢が60歳以下の場合は、年金の分類が以下のように変更になります。
第三号被保険者 → 第一号被保険者
その為、専業主婦の方は、国民年金の保険料を納めていませんでしたが、第一被保険者に変更したことになりますので、自分で国民年金の保険料を納付しなければなりません。
何をしなければいけないのか
上記に記載した通り、第三号被保険者から第一号被保険者に変更することになりますので、まずは、国民年金の保険料を納める必要があります。
月額16,540円(令和2年)
この手続きに関しては、自分で申請をしなければいけません。
申請をしないと国民年金の保険料に関しては、未納と言う扱いになりますので注意して下さい。
過去の記事でも記載していますが、年金は申請主義です。
なので、知らなかったなどは通じません。
昔は、それほど取り立てもうるさくなかったのですが、今は、取り立てもかなり頑張っているようなので、支払いの手続きが来ます。
しかし、支払いが、分かりきっていることなので、自分で年金窓口に行き、支払いの申請をすることをお勧めします。
期間がどれくらいと言うこともありますが、その時に付加年金も一緒に申し込めば老後の年金が多少増えるかもしれませんので検討してみて下さい。
しかし、本当に税金を含めて得をしたいと言うのであれば、奥さんがパートで厚生年金の支払いを行い、旦那さんを扶養扱いにすると色々得することがあります。
税金面での減税や奥さんは、厚生年金加入者になるので、将来の年金も増えて一石二鳥かもしれません。
しかし、その時は、付加年金には加入できなくなるので注意して下さい。
最後に:専業主婦の方は注意に関して
どうでしたか?
専業主婦の方は、第三号被保険者から第一号被保険者に変わりますので、自分で国民年金の保険料を納めることになります。
このことは、知っていれば、年金の窓口に行って申請もできるのですが、知らなければ、未納と言うレッテルを張られてしまいます。
そうなる前に納付を行い、将来、増やせる年金を増やせる方法があれば増やして行ければと思います。
年金の制度は、難しい内容が多く、知らないと損をする物が多いいです。
そのようなことが無いように、年金制度に関する知識を増やしていってもらえれば幸いです。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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はっぴー@happyoldage
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