前回の記事の内容は、
年金の納付、受給に関しては、時効があります
に関して記載しました。
記事の内容に関しては、知っている方は知っているが知らない人がほとんどと思われる年金の時効に関しての記事です。
年金保険料の納付には、2年と言う時効期間があります。
その為、2年間逃げ延びれば2年前の年金保険料に関しては、時効となり支払わなくても良いことになりますが、そんなに簡単な話ではありません。
また、年金の受給は、申請をしないと受給することができません。
その申請を忘れていると、時効が過ぎてしまった分の年金が受給できなくなると言う記事です。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
今回の記事は、
年金未納:任意加入制度で未納分を支払い、且つ、付加年金も加入してみれば
と言う記事になります。
年金定期便を見て学生時代は年金保険料を払っていなく未納であったと言うことを知る人は多いいのではないでしょうか。
老齢基礎年金は、未納があれば老齢基礎年金分は、満額受給できません。
それを回避するためには、60歳から65歳までの間に任意加入制度を使用し、未納期間の保険料を納め、老齢基礎年金を満額受給できることができます。
実は、その時に、付加年金なるものを払うことにより、老齢基礎年金+付加年金を65歳から受給でき、少ない年金の足しにできると言う記事になります。
詳細は以下に記載します。
以下目次です。
任意加入制度とは
まずは、任意加入制度に関して、簡単に説明します。
対象は、第一被保険者(老齢基礎年金)の方になります。
条件は色々ありますが、条件を簡単に説明すると
20歳から60歳までの間に未納がある方
60歳から65歳までの間に厚生年金に加入していない方
・自営業やフリーランス
・専業主婦の方で60歳を超えた方
・60歳以降で会社を退職された方
上記の方が老齢基礎年金の未納部分に関して、保険料を納めることができます。
国民年金は、10年間加入していないと老齢基礎年金は貰えませんので、是非、10年間加入していない方は、この期間に保険料を納めることをお勧めします。
5年では、足りないと言われる方のために、65歳以上も期限を延長してくれますので是非、老齢基礎年金を受給できる権利を獲得するべきと思われます。
それでは、この任意加入制度を利用するときに、是非、検討してほしいものが、以下に記載する付加年金になります。
詳細は、以降に記載します。
付加年金とは
対象は、第一号被保険者が対象になります。
なので、自営業やフリーランスの方が対象になります。
こちらも制度を簡単に説明すると
国民年金保険料は、月額で16,540円(令和2年)を納めることになります。
この国民年金以外に、月:400円を支払うことで年金受給時に付加年金を受給することができます。
実際の金額ですが、
支払った月数×200円が将来受給できる年金に加算(年間)されます。
要するに
付加年金を10年加入した場合
支払った金額は、400円×12ヵ月×10年になるので、48,000円になります。
65歳から受給できる年金額にいくら加算されるかと言うと
200円×12ヵ月×10年になるので、24,000円が加算されます。
24,000円は、年額になるので、実際の月にあらわすと
老齢基礎年金の満額は、年間:781,692円(令和2年)になるので、月額:65,141円になります。
その為、月額:65,141円+2,000円(付加年金)になるので、月額:67,141円になります。
少額ではありますが、少ない金額で老後の年金を増やす方法としては問題ないと思います。
この例で行けば、48,000円のみを払っただけで、無くなるまで年金に月2,000円が加入できると考えていただければ、物凄い利益になると思いませんか?
年金未納があった時の対処
上記までで、任意加入制度と付加年金に関して説明してきました。
これ以降が、本題になりますが、皆さん、年金定期便を受領し中身を確認した時に、学生時代などに年金を納付していない(未納)時期がありませんでしたか?
前回のブログ記事にも記載しましたが年金の支払いの時効は2年です。
若い方は、そのようなことはないかもしれませんが、昔の方の場合、学生時代の未納期間を、年金定期便で知ったと言う方は多いいのではないでしょうか。
また、未納の事実を知った時には、もう、支払いの時効期間が過ぎていて支払うことができないと言う状態です。
その為、国民年金を満額受給できないと言う方も多く居るのかもしれません。
また、学生時代に学生納付特例制度を利用し年金の猶予を受けた方も多く居るかもしれません。
しかし、これは、あくまでも猶予なので年金を支払った期間には加算されますが、実際には支払っていませんので、こちらも年金を満額受給することはできません。
60歳以降も会社員として働き厚生年金に加入していれば問題ありませんが、下記のような方は、任意加入制度で未納分の保険料の支払いをお勧めします。
その時に、付加年金もついでに加入してみるのはどうでしょうか。
・自営業やフリーランスの方
・60歳から65歳の間に会社を辞めた方
・専業主婦(第三号被保険者)で、60歳を迎えた方
・学生時代に年金の猶予を受けていた方
未納や猶予期間が1ヵ月や2カ月の短期間ですとあまり利益はないですが、ある程度の期間であれば、将来の年金が増加することは可能ですので検討することをお勧めします。
正直、増額される金額は少ないです。
しかし、増額される金額は、亡くなるまで年金として受給できますので是非検討してみてはどうでしょうか。
最後に:任意加入制度と付加年金に関して
どうでしょうか?
今回は、年金未納の時の対策を記載しました。
未納時の為、年金を満額貰えないと言うのではなく、払えるのであれば払ってしまえと言う任意加入制度でした。
また、任意加入制度で、未納部分の年金を払うのであれば、プラス400円を追加することで、将来受給できる年金額をプラスにすることはどうでしょうか。
金額は、確かに少ない付加年金ですがこれが亡くなるまで年金に付加されるのであれば問題ないのかもしれません。
付加年金は、正直、2年間受給できれば元が取れる年金です。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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はっぴー@happyoldage
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