年金の納付、受給に関しては、時効があります【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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年金の納付、受給に関しては、時効があります【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

前回の記事の内容は、

パート主婦の年収の壁とは。いくらまでならば控除が貰えるのか

に関して記載しました。

記事の内容に関しては、パート主婦の年収の壁、100万円、103万円、130万円などにかんする記事でした。

詳細は、いくら稼ぐと、どの税金を取られ

こまで稼ぐと、旦那さんの扶養から外れるのか、

また、配偶者特別控除はどれくらいまで稼いで問題ないのかをまとめた記事になります。

記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。

また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。


前回の記事

パート主婦の年収の壁とは。いくらまでならば控除が貰えるのか【税金】
iDeCo:運用益も非課税と言うけれど特別法人税を取られる可能性もあります【貯蓄】
あなたは何時まで働きますか?また、実際の高齢者の雇用はいくつまで?【生活】

今回の記事は、年金の納付、支給に関する時効に関する記事になります。

年金の納付に関しても時効は存在します。

しかし、時効の期間を過ぎれば、過ぎた分は払わなくてもよいのですが、そんなに世の中は甘くありません

また、年金の支給に関しても時効があります。

何を言っているかと言うと、年金も申請をしないと貰えませんし、申請を忘れていると時効期間を過ぎていると支給されないと言うことになります。

詳細は以下に記載します。
以下目次です。



年金の時効期間に関して



最初に年金の時効に関して回答すると

・年金の受給:5年
・年金の納付:2年

と言うことになっています。

年金の2つの権利



年金には下記の2つの権利があります。

・基本権
・支分権

まずは、基本権になりますが、簡単に言うと「年金を受取れる権利のこと」を言います。

次に、支分権になりますが、こちらも簡単に言うと「受給権が発生した年金の支給を受ける権利」を言います。

それでは、次に年金受給に関する時効に関して記載します。


年金の受給に関する時効は5年



年金を受取る権利(基本権)には、上記で記載した時効があります。

その時効が5年です。

この5年と言う内容は、国民年金法第102条で定められていますが、これは、法律上の話みたいで、実際は、

ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。

と日本年金機構の「年金の時効」に記載があります。

なので、5年で単純になくなってしまうわけではないです。

また、書面での申請も、下記の申請を提示すれば、問題ないようなので厳密に5年経過してまったら受給できないと言うわけではないようです。

以下に申請書を以下にリンクします。


申請書(例)を見てわかるように、請理由でも

年金を請求することを知らなかった

年金制度について、よく理解していなかった

などの理由でも申請は通るようなので、意外と問題ないのかもしれません。


よく聞く申請忘れに関しては、

年金の繰下げ支給を行った時に、70歳の時に年金の申請をしないと年金を受給できないと言うことになります。

年金の繰下げ支給を行い、受給額を増やしても意味がないことになりなります。

何が言いたいかと言うと、年金の保険料を支払うことは、国民の義務ですが、年金を受取る権利(支分権)は義務ではないので、受け取らなくても問題ないと言うことになります。

なので、申請漏れなどは決してしないようにしてください。


年金保険料の納付の時効は2年



上記にも記載しましたが、年金保険料の納付には、2年と言う時効になります。

これは、国民年金法第102条4項に記載されています。

要するに、2年前に年金の納付忘れがあっても時効になります。

当然の話になりますが、年金を支払っていない期間があれば、年金加入期間に加算されません(未納)

その為、国民年金で言えば、下記のような状態になります。

・加入期間が10年無ければ老齢基礎年金は受給できません

・満額を受給することはできません(令和2年で満額:781,700円)

しかし、昔と今は事情が違い、年金事務所は、時効が完了しないように、保険料が未納の方に関しては「督促状」を送付し、未納部分の回収を行っています。

この督促状が届くと時効は一時的に中断します。


時効を迎えてしまった未納期間はどうすれば良いか



国民年金の納付期間は、20歳~60歳までの40年となっています。

年金を受給できる65歳までの期間(60歳~65歳まで)に、任意加入制度を利用し未納期間分の年金を支払うことが可能です。

5年間ありますので、5年分の未納期間を解消することができますので未納があるのであれば対処するべきと思われます。


最後に:年金の時効に関して



どうでしょうか?

今回は、年金の時効と言う話を記載しました。

年金の納付の時効はなんとなく分かりましたが、支給の時効?と言うなんで時効があるんだろうと言う方が多かったのではないでしょうか。

要するに年金は、申請しないと支給されません。

申請主義と言うらしいです。

なので、知らなかったでは、今まで支払った分が単純に損をする可能性がありますので、申請するものは自分で忘れずに申請をしてください。

上記にも記載しましたが、時効の5年を過ぎても申請書を出せば問題なさそうですが、色々と面倒な書類を書くのも面倒です。

なので、年金は、何もしなくても貰えるものではないので、注意して下さい。

申請主義なので、確実に申請をするようにしてください。

皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。





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記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。

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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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