前回の記事の内容は、
あなたは何時まで働きますか?また、実際の高齢者の雇用はいくつまで?
に関して記載しました。
記事の内容に関しては、60歳以上の高齢者は何時まで働きたいのか?
また、実際の雇用条件は、どこまで働けるのかを記載しています。
働けたとしても65歳かと思っていましたが、実は、65歳以上の雇用を望んでいる方が多くいることに驚きます。
また、実際の雇用条件に関しても、65歳以上でも雇用できるところは多く老後のセカンドライフプランを考える必要があるかもしれないと言う記事でした。
記事の内容に興味を持たれましたら下記の記事を確認してみて下さい。
また、前回までの記事も気になるものがあれば、こちらもよろしくお願いします。
前回の記事
今回の記事は、
iDeCo:運用益も非課税と言うけれど特別法人税を取られる可能性もあります
と言う記事になります。
特別法人税?と思われるかもしれません。
私は法人ではないから関係ないと思っているあなた、知らないと損をするかもしれません。
現在は、2022年3月31日までiDeCoの特別法人税は凍結されていますが、これがいつ凍結解除されるかわからないと言う記事です。
詳細を以下に記載します。
以下目次です。
iDeCoのデメリットは
iDeCoには、60歳以上まで引き出せない、元本割れの可能性がある、手数料が取られるなどのデメリットがあります。
しかし、これ以上のデメリットがあることをご存知でしょうか。
実は、iDeCoのパンフレットにも記載されていますが「運用資産には、別途、特別法人税が課されますが、現在は、停止されています」と言う文言がすごく小さい字で記載されています。
一般の方は、特別法人税?と思われるかもしれません。
そもそも、一般の方は、法人ではないので関係ないような気もしますが、実は、iDeCoではそのようなことはないみたいです。
iDeCo:特別法人税とは
特別法人税とは、どのようなものか
特別法人税とは
運用資産に対してかかる税金です。
利益の有無に関係なく年率1.173%を課税されます。なので、元本割れの有無は関係なく課税されます。
その為、特別法人税が復活した場合は、元本確保型に運用している場合は、特別法人税以上の利率は出ませんので実施するだけで元本割れをしていきます。
特別法人税は運用資産に対して係る税金であるため、利益の有無に関係なく課税されます。
その為、運用益が出れば出るほど課税額が大きくなります。
現在、特別法人税は凍結されていますが、この制度が復活してしまった場合、iDeCoに加入するべきか、また継続するべきかについて検討が必要です。
上記でも記載しましたが、特別法人税とは企業年金の積立金額全額に対して年率1.173%を課税する税金です。
こんな税金を取られると折角の運用利益も無くなってしまう(減額)方もいるかもしれません。
それでは、今後、特別法人税はどうなっていくのかを記載していきます。
iDeCo:特別法人税はどうなるのか
上記でも記載しましたが、現在も特別法人税は凍結している状態です。
基本的には、3年に1度、停止か解除かを調整しているようですが、確定拠出年金には、一度も課税されていないようです。
凍結している理由は、色々ありますが下記の様な状態の様です。
・世界の国々では2重課税と言うことで課税していない
・課税された場合、運用の不利になる
・日本の場合は、定期預金が中心の為、課税することが考えづらい
・加入する人が少なくなる
上記のようなので、特別法人税の凍結が解除されることが無いようなので、あまり心配しなくてもいいようです。
しかし、ある日突然、凍結解除になった場合、聞いてないなどないように注意が必要です。
最後に:iDeCo:運用益も非課税と言うけれど特別法人税とは
どうでしょうか?
iDeCoの隠れたデメリットの特別法人税に関して記載しました。
廃止するのであれば、廃止してしまえばよいのですがなかなか廃止してくれません。
現状のiDeCoを加入している人の大半が元本確保型で運用している状況の様です
この状況を考えると、とても特別法人税を導入するとは思えませんが、3年後に急に特別法人税導入など言われるかもしれませんので注意が必要です。
そのことを考えると、少しでも運用益を出せるように、投資信託などに運用したほうが良いのかもしれません。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
ブログランキングに参加しています。
記事の内容に好感を持っていただけましたら、クリックをお願いします。
BLOG RANKING
記事:
はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。
- 関連記事
-
コメント