年金定期便を確認したら未納期間があった。その時の対処方法は?【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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年金定期便を確認したら未納期間があった。その時の対処方法は?【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回の記事は、

年金定期便を確認したら未納期間があった場合の対処方法

に関する記事になります。

国民年金に未納があった場合は、65歳から今でも少ない老齢基礎年金を満額受給できませんので注意して下さい。

以下に年金未納期間の対処方法の詳細を記載します。
以下目次です。




前回の記事になりますが

酒税法改正。2020/10からビールに関する税率が徐々に上がります。

と言う記事を記載しました。

記事に興味を持たれましたら過去の記事も参照して下さい。


 ◆◆◆ 前回の記事 ◆◆◆ 


国民年金を納めなかった場合どうなるのか



まず、国民年金に関しては、20歳から60歳までの日本国籍の方は国民年金に加入する義務があります。

その為、国民年金を納税しない場合は、最悪、財産の強制執行をされる恐れがあり注意が必要です。

過去にも、国民年金を納めないとどうなるのかに関しては、記事を記載していますので興味があれば参照して下さい。


 ◆◆◆ 関連記事 ◆◆◆ 

今は、国民年金を納税していないと、かなり厳しいフォローがされますが、昔は、大したフォローはされていません

その為、35歳の時に受領する年金定期便を見て、初めて自分に未納期間があったことを初めて知ったりします

一番多いいと思われるのが、大学生時代に

学生納付特例制度

を申請していれば、未納と言う扱いにはならないのですが、そんなハガキを貰っても、何を言っているか分からず処理をしない方が大半だったのではないでしょうか。

かくいう、うちの奥さんもそれで未納期間が存在していました。

ここで注意ですが、学生納付特例制度は、あくまでも国民年金の納付を猶予されるだけです。

要するに、

年金の加入期間にはカウント

してくれますが、

国民年金を納税していません。

その為、

将来の年金額は満額受給できません

ので注意して下さい。

学生時代は、納税を免除してあげるから学業に集中して下さい。

卒業後、会社員等になり収入が入るようになったら納税して下さいね!

と言う制度と言うことですので注意して下さい。



年金定期便で未納等があった場合の対処は?



国民年金に関しては、下記の時効があります。

徴収:2年

給付:5年

要するに、

国民年金の納付は、2年前までは納付できます。

しかし、

2年前以上の過去の物は時効が過ぎている為、納税することができません

なので、35歳になり、突然やってきた年金定期便をみて学生時代に未納期間があったことが判明してもその時は既に時効が過ぎているのです。

それでは、今でも少ないと言われている老齢基礎年金が満額受給することができなくなりますが、救済方法もありますので安心して下さい。

それが、任意加入制度になります。

もう一つの時効の給付「5年」に関して簡単に説明します。

年金の支給に関しては、ある一定の年齢に足したら勝手に年金が受給できるかと言うと、そんなに甘くありません。

年金制度は、基本的に申請をしないと受給できませんので、受給できる年齢を迎えて5年以上申請を放置していると5年以上前の年金は受給できません

簡単な例で言うと、5年間申請をしないと、5年以上前の年金は貰えないと言うことです。

20歳になったら払えと言ってくるのに、該当する年齢になっても勝手に年金が振り込まれないと言うことになります。

全く不思議な制度です。



任意加入制度とは



まず、下記のような方は、老齢基礎年金を満額受給(受給)することができません。


60歳を迎え老齢基礎年金を受給する資格がない(加入期間が足りない)場合


20歳から60歳までの40年間で納付期間が足りない場合


その為、60歳以降に任意加入期間(60歳から65歳までの5年間)に国民年金を支払うことで老齢基礎年金の加入期間を増やすことが可能です。

また、納付が足りない期間分を納税することで、老齢基礎年金を満額受給することが可能になります。

しかし、任意加入制度は、厚生年金、共済組合加入者は行うことができませんので注意が必要です。

なので、自営業の方や、専業主婦の方で未納期間があった方などは、任意加入制度を利用し納付が足りない期間分を納め、老齢基礎年金を満額受給するのはどうでしょうか。

また、会社員の方でも、60歳で退職した場合は、厚生年金未加入になりますので、任意加入制度を利用することは可能です。



最後に:年金未納期間に関して



どうでしょうか?

年金定期便を見て、年金未納期間があった場合の対処方法は?

に関して記載しました。

正直、年金定期便を見たときに、未納期間があったことが判明しても、何も対処はできません

60歳まで未納と言う思いを胸に秘め、60歳以降に任意加入制度を利用し支払えと言っています。

60歳の時にどのような生活になっているかもわかりません。

時効を2年とかにするのではなく、払える時に払うと言うような制度にしてくれればいいのですが、そのようなことはないようです。

その為、任意加入と言う制度が無ければ、未納期間があってもどうしようもすることができないので、救済制度があると言うことで良しと、思うべきなのかもしれません。

しかし、この年金制度ですが、かなりルールが複雑で素人泣かせです。

でも上記で記載した通り、知らないと損をします。

理由は、申請をしないと、貰えるものが貰いないからです。

年金機構も年金定期便などで色々頑張っているのはわかりますが、もう少し制度をわかりやすくしてほしいものです。

そもそも、年金と言う制度を誰も教えてくれないのも問題です。

そろそろ、学校の授業で子供たちに年金の制度を理解させ理解を深められる世の中にしていただきたいと思います。

皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。





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記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
記事の内容に関しては、うそを記述しているつもりはありませんがこれはなどの話があれば、コメントをください。
皆さんの幸せのお手伝いができれば幸いです。

本記事は、2020.11.25に一部修正をしています。

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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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