今回の記事は、
専業主婦は年金を払っていないのに将来年金を受給できるのは、ずるい?
と言う記事になります。
まず、会社員の扶養である専業主婦は、国民年金を納めていないのに65歳になると老齢基礎年金(国民年金)を受給するのは、「ずるい」「不公平」と言われています。
特に、自営業の主婦からは、
■私は国民年金を納めているのに
■なぜ、会社員の奥さんは納めなくてよいのか
と言う発言があり不公平感が否めません。
しかし、これは私の私見ではありますが、
専業主婦の年金受給に関して言えば、専業主婦は「ずるい」と考える必要はありません。(不公平と言う考えだけは否めません。)
また、会社員の扶養である専業主婦は、健康保険料を納めていなくても、健康保険証は受給でき、病院での診察料は、3割負担、で受診することが出来ます。
さらに、40歳になっても介護保険料を納めませんし、上記でも記載している通り、国民年金を納めていなくても、65歳になれば、老齢基礎年金※を受取ることが出来ます。
※老齢基礎年金は、国民年金を満額納めていた場合(20歳~60歳になるまでの間)、約6.5万円(月額)を受給することが出来ます。
その為、自営業の主婦からは、専業主婦は優遇されすぎていると不平不満が多いのも事実です。
しかし、この部分(社会保険料)は理解してほしいのですが、専業主婦は、健康保険も国民年金も納めたくても納めることが出来ないと言うことも事実です。
法律的に納めなくても良いとなっているのにもかかわらず、保険料を納めていないだけで専業主婦は「ずるい」と言うことは間違っていると考えます。
それでは、なぜ、国民年金保険料を納めていないのに、65歳から老齢基礎年金を受給できる専業主婦が「ずるくない」理由を以降に見ていきます。
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目 次
前回は、
老後に働きながら年金を貰っても損をしなくなる?在職定時改定とは
に関して記載しました。
記事の内容に興味を持たれましたら下記のリンクから確認してみて下さい。
◆◆◆ 前回の記事 ◆◆◆
専業主婦の年金は誰が払っているのか
まず、会社員の扶養である専業主婦が納めるべき国民年金は、誰が納めているのかと言うと厚生年金に加入している会社員と勤めている企業(折半で)が納めています。
良く勘違いされていますが、専業主婦の年金保険料(国民年金)は、旦那さんが納めていると思われる方がいますが、その考えは間違えです。
専業主婦の国民年金は、厚生年金加入者と企業が納めている為、65歳から年金を受給できるのは「ずるい」と言われる筋合いはありません。
専業主婦の為に、国民年金の財源が圧迫していると言う風潮がありますがそのようなことはありません。
何度も言いますが、専業主婦の国民年金保険料は、厚生年金から国民年金へ納められていることになるので国民年金の財源が圧迫されるから年金を納めろなど言われる筋合いはありません。
国民年金の財源が枯渇している理由は、高齢化が原因であり専業主婦が原因ではありません。
その為、自営業の主婦から会社員の扶養である専業主婦は「ずるい」などと言う話は、まったく筋違いな話です。
しかし、厚生年金に加入者している独身の方や共働き夫婦からは、なぜ、私たちか専業主婦の面倒見なきゃいけないの?と言う話が上がってきているのも事実です。
厚生年金を真面目に納めている夫婦や独身者からすれば、専業主婦の優遇である第3号被保険者制度は不公平、ずるい!と思われているのかもしれません。
そんなことをするくらいであれば、馬鹿高い社会保険料を「減額してくれ!」と言いたくなる気持ちは十分に理解できます。
その為、いつまでも、専業主婦を優遇する制度(第3号被保険者制度)があり続けるのかと言うと疑問は残ります。
それでは、なぜ、専業主婦を優遇する制度(第3号被保険者制度)が今のような制度になったかを以降に記載します。
国民年金の今までの流れ
元々の年金制度の話になりますが、国民年金は、昭和34年4月から開始されており、この時点では、「国民年金の加入は任意加入」でした。
その後、
昭和36年4月から20歳~60歳になるまでの間、厚生年金・共済年金に加入していない人たちが国民年金に強制加入することになります。
しかし、
会社員や公務員の奥さん(専業主婦)、学生の強制加入は対象ではなく、任意加入と言う状態が続きました。
学生の話は一旦置いておきますが、厚生年金と言う社会保険になりますが、
家族(扶養者全員)をひっくるめた社会保障と言う考え方になります。
その為、奥さんが国民年金に加入していなくても旦那さんの厚生年金で老後の生活が行なえる時代であったのも事実です。
これは、今でも受給できますが、厚生年金の優遇は大きく専業主婦は、
家族手当と言われる加給年金を受給することもできます。
しかし、専業主婦も生涯夫婦でいればいいのですが「熟年離婚」をしてしまった場合、そうはいっていられません。
熟年離婚をしてしまった場合、今まで国民年金を納めていなかった専業主婦は、老後の年金を受給できなくなり、老後の生活は非常に厳しいものになります。
また、専業主婦は、国民年金を納めていないばかりに離婚をしたくても離婚すらできない専業主婦がでてきてしまう羽目になります。
このような無年金状態の専業主婦を打破するために、1985.4.1から第3号被保険者制度ができ、会社員の扶養である専業主婦も国民年金に加入することになりました。
この時に、専業主婦の財源を確保する目的で、
厚生年金の保険料を増額(10.6%→12.4%)し、専業主婦の財源を確保しています。
その為、専業主婦は、第3号被保険者(国民年金に加入)となり、 65歳から社会保険料(国民年金)を納めていなくても老齢基礎年金を受給することが可能になりました。
この時の「保険料の増額」について、世間一般に認知されていない為、
■専業主婦は国民年金を納めていないのに老齢基礎年金(国民年金)を受給できるのは「ずるい」
■専業主婦のせいで国民年金の財源がひっ迫している
と言われる始末です。
このような内容を、政府や日本年金機構などがもう少し世間一般に認知されるように努力するべきではないでしょうか。
専業主婦の今後の流れは?
しかし、いつまでも専業主婦の優遇制度である第3号被保険者制度が存続していくのかは疑問があります。
過去に第3号被保険者制度の廃止に関しての記事を記載していますので興味を持たれましたら確認してみて下さい。
現在は、パートや短時間労働者の方が厚生年金加入をできるように制度が緩和されて来ています。
期間としては、2022年、2024年に企業規模の要件を変更し、専業主婦を厚生年金に加入しやすいように制度を緩和しているのが事実です。
この制度は、企業規模の要件(社員数など)を変更している為、中小企業などの負担は非常に大きくなります。
その為、これ以上の企業規模の緩和は、
企業負担が増えるので、これ以上の緩和はないのではないのかと考えられます。
今回の制度の緩和に関しては、「扶養控除:106万円の壁はいつから?」でも記載していますので内容に興味のある方は確認してみて下さい。
●企業の負担が増える理由
会社員が加入する厚生年金は、厚生年金加入者と企業が折半し納める為、企業としては厚生年金加入者が増えれば増えるほど、企業が納める保険料が増え、企業の負担が増加します。
その為、企業の体力(資産)が少ないところは、厚生年金加入者が増えることにより、企業自体の負担が増え、下手をすれば倒産してもおかしくない状態になります。
年金の改正法案に関しては、過去に記事を記載していますので興味があれば参照してみて下さい。
今後は、専業主婦優遇を嫌ってか専業主婦の年金を半額・廃止などの話(報道)も出てきています。
その為、専業主婦優遇である第3号被保険者制度がこのまま続いて行くかは疑問です。
Googleなどで検索してみても、専業主婦は「社会保険料を納めていないのだから納めるべきだ」と言う考えの様です。
実際にそのようなことは、ないはずなのですが。。。
今後、専業主婦の優遇制度である第3号被保険者制度はどうなるか分かりませんが、制度変更や廃止がされてしまうかは、注目する必要があります。
■第1号被保険者:1,449万人(-4万人)
■第2号被保険者:4,513万人(+26万人)
■第3号被保険者:793万人 (-27万人)
※かっこの中は、前年からの差
となっています。
第3号被保険者である専業主婦(夫)に関しては年々減少しており専業主婦の需要は無くなってきているものと考えます。
また、共働き世帯と専業主婦の夫婦の割合になりますが、厚生労働省が公開している「令和3年版厚生労働白書」から分かるように、
■共働き夫婦が年々右肩上がりに推移
■男性雇用者と無職の妻からなる世帯は年々右肩下がりに推移
していることが分かります。
引用:厚生労働省 令和3年版厚生労働白書
また、厚生労働省にて人口を100人で見た日本と言うものが公開されていますが
■第1号被保険者:11.6人
■第2号被保険者:33.6人
■第3号被保険者: 6.5人
となり第3号被保険者である専業主婦の割合が少ないこともわかります(さらに年々減少しています)。
その為、選挙などで国民の民意などと言われた場合、第3号被保険者制度を廃止し、専業主婦は、国民年金を納めろ!と言うことになるかもしれません。
これは私の私見ですが、専業主婦に国民年金険料払わせるのであれば、
便乗してあげた厚生年金の保険料(1.8%)は減額するべきです。
減額しなければ、第3号被保険者である専業主婦は、国民年金の2重取りです。
会社員が納めている厚生年金は、国民年金と比べて保険料が高く、さらに、給与だけでなく賞与まで、厚生年金の保険料が取られる始末です。
このように働けば働くほど馬鹿を見る厚生年金の仕組みは、会社員からしてみれば勘弁してもらいたいです。
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最後に:専業主婦が年金を受給できるのは「ずるい」?
どうでしょうか?
専業主婦は年金を払っていないのに将来受給できるのは、ずるい?
と言う記事でした。
今まで記載してきましたが、
専業主婦の国民年金保険料は、会社員が加入している厚生年金から納付されています。
その為、第3号被保険者である専業主婦は、第1号被保険者(自営業やフリーランスなど)から年金を納めていないのに将来受給できるのは、「ずるい」と言われる筋合いはありません。
しかし、厚生年金加入者である共働き夫婦や独身者からは、なんで私たちが肩代わりしなければいけないの?と言われてしまうのは事実です。
年金制度は、第3号被保険者である専業主婦に目が行きがちですが厚生年金は、老後の年金以外に
■ 病気やケガをした場合の障害厚生年金
■ 夫婦が亡くなった場合の遺族厚生年金
と言う保障もあり、このような年金制度を、厚生年金加入者全員で助け合いをしています。
その為、専業主婦だけに「ずるい」と言う前に、年金制度とはどういうもので、どのようなものなのか、今一度、考えてみてはどうでしょうか。
共働きの夫婦の方や独身の方でも「結婚」「子供の育児」「親の介護」または「病気」などである日、
突然、自分が専業主婦(夫)になるかもしれません。
一時の気持ちで廃止すればよいなどと考えるのは、いかがなものでしょうか。
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秘密 (文春文庫)
最後の最後に本のタイトルである「秘密」の意味が分かりますが、とても切なくて悲しい話です。
夫婦として、どのような選択が正しいか、読む人により答えは違うと思いますが東野圭吾氏に感服しました。
ハードカバーで読んだ方は、カーバーを外してみて下さい。クマのぬいぐるみが切ない。
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また、最後になりますが、第3号被保険者である専業主婦は国民年金を納めていませんが65歳になると
老齢基礎年金(満額:6.5万円(月額))を受給できます。
しかし、老後に優雅な生活を送りたいと考えると老齢基礎年金の6.5万円では、
非常に心もとない金額です。
その為、家計に余裕があり老後の年金額を増やしたいと言う考えがあるのであれば、つみたてNISAやiDeCo(イデコ)で運用を行うことをおすすめします。
岸田総理は、金融所得課税強化を持ち出し投資家からは大ブーイングでありましたが、2022.5.5のイギリス・ロンドンの金融街シティの講演で
Invest in Kishida(岸田に投資を!)
と日本に投資を呼び掛けています。
国内にあふれかえる預貯金を投資に促すなどの資産所得倍増プランを掲げています。
具体的にどのようなことをするか分かりませんが、さすがに言いっぱなしと言うこともないので、何ら頭の方針が見えてくるのかもしれません。
あっと思った時では、遅いので今のうちから証券口座を作成しておくのはどうでしょうか。
しかし、専業主婦は、税制面の免除を受けることが出来ないので、
iDeCo(イデコ)をお勧めしませんが、つみたてNISAで余剰金が出るようであれば、検討してみてはどうでしょうか。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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本記事は、2022.5.9で全面改訂し、また、一部記載内容を下記日付で更新しています。
最終更新日:2022.4.3、2022.4.27
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