前回は、「児童手当の支給対象者は?支給額は?支給される月は?【生活】」に関して記載しました。
◆◆◆ 前回の記事 ◆◆◆
今回は、新型コロナウイルス関連で実際に行われている各種支援内容がどのようなものがあるのかをまとめてみました。
今回は、量が多くなってしまったので、個人向けの支援を中心に記載したいと思います。
記事内容は、2020/6/9時点の内容になっていますのでご了承願います。
以下目次に示す。
新型コロナウイルス感染症に係る個人向けの支援内容
新型コロナウイルス感染症に係る個人向けの支援内容に関しては下記の通りになります。
一部支援内容が確定していないものもありますが、詳細は下記の通りです。
特別定額給付金【給付】
これは、よくご存知の一律一人当たり10万円が給付される特別定額給付金です。
申請は、郵送、マイナポータル(5/1から)になっています。
郵送に関しては、皆さんのところにも申し込みの申請書が届いて来ているのではないでしょうか。
子育て世代への臨時特別給付金【給付】
こちらは、児童手当を受給されている方が、子供一人(中学生まで)当たり1万円を給付することができます。
通常、児童手当の支給は、2月、6月、10月に4カ月分支給されます。
今回で言えば、6月に支払われる児童手当にプラス10,000円されるのではないかと思われます。(違っていたらすみません)
住居確保給付金【給付】
休業による収入減で住居を失う恐れがある場合(市区町村ごとに定める額)、原則3ヵ月、最長9カ月家賃相当額を支援するものです。
学生支援緊急給付金【給付】
新型コロナウイルス感染症状拡大による影響で、世帯収入の激減でアルバイト収入の激減、中止等学生生活にも経済的な影響が顕著になってきています。
その為、家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回の新型コロナウイルス感染拡大の影響で当該アルバイト収入が大幅減少等することにより、大学等で就学の継続が困難になるものが対象になります。
大学、短大、高専、専門学校生一人当たり
・20万円(住民税非課税世帯)
・10万円(上記以外)
緊急小口資金・総合支援資金【貸付】
新型コロナウイルス感染症の影響により休業で仕事が減ったことで、収入が減少した方に緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を貸付てくれるものです。
貸付に関しては、下記の金額になるようです。
・最大80万円(二人以上の世帯)
・最大65万円(単身世帯)
社会保険料等の猶予・減免等【猶予・減免】
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
その為、一人で悩まずに、まずは住んでいる市区町村の核担当課に確認をしてみて下さい。
国民健康保険料の減免等【猶予・減免】
住んでいる市区町村の国民健康保険担当課に確認をしてください。
また、国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合に確認をお願いします。
国民年金保険料の減免等【猶予・減免】
住んでいる市区町村の国民年金担当課又は年金事務所に確認をしてください。
また、国民年金保険料に関しては、国民年金保険料免除の特例があります。
対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少し、 所得が相当程度まで下がった方となります。
免除内容は、個人が納める国民年金保険料の全部・一部の免除や猶予するものです。
国民年金保険料免除の特例に関しては、下記の連絡先に確認するか、住んでいる市町村の国民年金担当課または年金事務所をご利用ください。
・日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください
TEL:0570-003-004
※050から始まる電話(IP電話)でおかけになる場合は03-6630-2525
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後期高齢者医療制度の保険料の減免等【猶予・減免】
住んでいる市区町村の後期高齢者医療担当課に確認をしてください。
介護保険料の減免等【猶予・減免】
住んでいる市区町村の介護保険担当課に確認をしてください。
国税の納付が難しい場合【猶予・減免】
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、納付の猶予が認められることがあります。
また、以下の事情が ある場合には、納税の猶予の特例が認められることがあります。
その為、まずはお電話で国税局猶予 相談センターにご相談ください。
税務署に提出された申請書は所定の審査を早期に実施してくれるそうです。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年に比べて概ね20%以上減少している
また、以下のような個別の事情がある場合もご相談の際、お申し付けください。
・新型コロナウイルス感染症により財産に相当な損失が生じた
・ご本人又はご家族が病気にかかった
地方税の納付が難しい場合【猶予・減免】
新型コロナウイルス感染症の影響により地方税を一時に納付することが困難な場合には、 地方団体に申請することにより、徴収の猶予が認められることがあります。
また、以下の事情がある場合には、徴収の猶予の特例が認められることがあります。
その為、まずはお電話で納付先 の地方団体ご相談ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以 上)において、事業等にかかる収入が前年に比べて概ね20%以上減少している
また、以下のような個別の事情がある場合も、ご相談の際、お申し付けください。
・新型コロナウイルス感染症により財産に相当な損失が生じた
・ご本人又はご家族が病気にかかった
納税猶予、公共料金の支払い猶予【猶予・免除】
個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電 気・ガス・電話料金・NHK受信料の支払いに困難な事情がある方が対象になります。
その為、各状況に配慮し、料金の支払いの猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請しているとのことです。
上下水道【猶予・減免】
電気ガス【猶予・減免】
固定電話・携帯電話・インターネットサービス【猶予・減免】
NHK受信料【猶予・減免】
NHKの受信料に関しては、NHKの窓口に連絡して下さい。
まだ確定していないようですがこれから詳細が確定するもの
下記の内容がこれから確定していくようです。
ひとり親世帯臨時特別給付金について【給付】
低所得のひとり親世帯について、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
こちらの特別支給は、まだ準備中の様ですが、下記のような給付となっている模様です。
児童扶養手当受給世帯に対して、5万円(第2子以降は、プラス3万円)
さらに、収入減の場合は、プラス5万円
休業新型コロナウイルス感染対策休業支援金【給付】
政府は新型コロナウイルスで影響を受けた労働者の収入確保策を発表しています。
まずは、休業手当を出した企業に支給する雇用調整助成金については、上限額を1人1日当たり15,000円、月額330,000円に引き上げるとのことです。
また、休業手当を受給できない方にも月額330,000万円を上限に賃金の8割を直接給付するとのことです。
最後に:新型コロナウイルスの支援内容に関して
どうでしょうか?
今回は、新型コロナウイルスでの個人向けの支給に関してまとめてみました。
ニュースでは遅いと言われ、政府の対応がごたごたと言う報道を聞きますが、実は、日本の財政支出は、世界で2位なんです。
ご存知でしたか?
1位の国は、南ヨーロッパのマスタ共和国とのことです。
私の知識が低いのかもしれませんが、正直、分かりませんでした。
しかし、先進国の中では、もっと多く支出している国は、日本と言うことです。
その為、世界中から見れば、日本の新型コロナ対応の各種支援は、すごい事なのかもしれません。
あまりにも、身近なため、わかっていないだけかもしれません。
今回の支援に関しては、2020/6/9時点で、分かるところを調べて記載してみました。
支給内容は、いつ内容が急遽変わるかもしれないので、あまり詳しいことは、記載をやめ、各省庁のWebのアドレスを参照するようにしてみました。
今後も各支援は増える物と思われますので、今後も支援内容が変更になったら変更していこうと思いますので、間違い、変更等されたなどあれば、コメント等で連絡して下さい。
これからも、まだまだ、新型コロナウイルスには、お付き合いしていかなければいけませんが、一人で悩まず、まずは、各種窓口などに確認してみて下さい。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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