秋の紅葉
1.はじめに
加給年金・振替加算とは、という方は、過去の記事を参照して下さい。
まず、これだけは知ってください。
加給年金だけではありませんが、年金関連は、申請しないと何も始まりません。
待っていれば、どうにかしてくれるかと言うとどうにもしてくれません。
知らない人が馬鹿を見ます。尚且つ、ねんきん定期便のも記載がされません。
※払うつもりがないのかと思ってしまいます。
なので、年金にはどのようなものがあり、どうすれば、貰えるかを確認していく必要があります。
2.加給年金・振替加算を受給する為には
(1)加給年金を受給開始にあたり
受給を開始するには、下記の書類を集め、申請をする必要があります。
(a)受給開始に向けての申請
申請に必要な書類は下記の通りです。
・老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
上記は、日本年金機構のHPから
ダウンロードできます。
・受給権者の届け出調本抄本または、戸籍謄本
・世間全員の住民票の写し
・加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれか一つ
上記を見てどう思いますか。こんなのマイナバーでどうにかしろと思わず言いたくなります。さすがお役所仕事。あっぱれです。
(b)申請の方法
上記の資料を集めたら下記の通り申請を行う。
(イ)必要書類を用意
(ロ)最寄りの「年金事務所」「年金相談センタ」に申告を実施
(ハ)加給年金の手続きのお知らせが送付される(日本年金機構)
(二)お知らせ同封されている「返信用はがき」に必要事項を記入し投稿
(c)加給年金を受給できない条件
加給年金には、受給ができない、停止される条件がありますので気を付けて下さい。
【受給できない条件】
・扶養家族がいない
・加給年金の申請をしない
・厚生年金を20年収めていない
・配偶者、子供が年収850万円を超過
・年金繰下げを行う
受給できなくなるケースあり
例:繰下げをしても貰えるケース
夫:65歳、妻:60歳
夫が老齢厚生年金を繰下げ(70歳)
妻は加給年金を受給できません
なぜか、夫が65歳になっても老齢厚生年金を受給していないためです
5年間繰下げることによる老齢厚生年金の42%UPをとるか
加給年金の5年分と振替加算の5年分の金額をとるかは、判断が必要です。
夫が老齢基礎年金のみを繰下げ(70歳)
夫の老齢厚生年金は、そのまま。老齢基礎年金のみを、70歳に繰下げを実施した場合
妻は加給年金は受給できます
また、65歳を迎えると、加給年金は停止され、振替加算を受給できます
なぜか、夫は65歳で、厚生年金部分を受領できるためです。
(d)加給年金の支給停止になる条件
加給年金の支給が停止となる条件は下記のとおりです。
・配偶者の年齢が65歳に到着した時点
・配偶者が亡くなった時
・受給権者が配偶者の生計を維持しなくなったとき
・妻が厚生年金を受領している
20年以上加入※1
※1:
これは、じっくり考える必要があります。
60歳前に、厚生年金を20年以上収めるような状態の場合は、今後のことを考え、正社員→パートに変更することにより、加給年金を貰ったほうが得かを考える必要あります。
(2)振替加算に関して
振替加算に関しては、加給年金からの申請で、特に申請がいりませんが、加給年金が受領できない(厚生年金保険を20年)状態から、受給可能な状態になった場合は、申請が必要です。
国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届の提示が必要です
リンク先
振替加算が貰えない状態
・1966/4/2以降に生まれ
・厚生年金保険を20年以上収めている
・妻が障害基礎年金、障害厚生年金を受給
(3)加給年金と振替加算を受給できるかできないかの例
夫婦での受領例を以下に示す。
・夫が年下、妻が年上
加給年金は受給できません。
条件にあえば、振替加算は貰えます。
もともとが、夫が年上で、外で働き、妻が年下の専業主婦を対象にしている為、受給できません。
そもそものモデル夫婦が、時代遅れのため、いつ加給年金が廃止になってもおかしくありません。
妻と夫が同い年場合
加給年金は受領可能です。
また、妻が65歳になったら、条件にあえば、振替加算は貰えます。
ようするに、数か月でも夫が年上の場合は、受領可能です。
是非申請をしたいです。
妻が年下
加給年金は受領可能です。
妻が60歳から65歳になるまで200万円を受給することが可能です。
また、妻が65歳になったら、条件にあえば、振替加算は貰えます。
是非申請をしてください。年金受領額が増えます。
振替加算に関しては、65歳以上は基本受給できますが、配偶者の生年月日が、1966/4/1以前の場合のみ。1966/4/2からは、受給できません。
貰える例
夫が65歳、妻が60歳(昭和35年生まれ)の時
夫の年金額に+391,100(年額)が受給できます。
その為、加給年金(5年間)は、391,100×5年=1,955,500を受給できます。
また、妻が65歳以降は、振替加算にて、年間15,042円を受給できます。
どうでしょうか。
上記の金額を見ると、貰えるものは、貰っておこうと思いませんか。
これは、我々が、払っている社会保険から支払われています。
是非、貰える人は貰いましょう。
3まとめ
どうでしたでしょうか。
まずは、申請を行い、受給できる土台に乗りましょう。
また、別途記載していきますが、年金の繰下げ、繰り上げを行うことで、年金を多く受給可能でまたは、税金を低くすることができます。
年金は、多く貰ったほうが良いと思うかもしれませんが、年金も211万円の壁なるものがあります(住民税が非課税になる)ので繰り上げを検討することをお勧めします。
繰下げで、年金を多く貰っても、税金を多く払うことになりますし。
また、健康寿命を、考えると70歳まで年金を我慢したほうが良いかは、考え物です。
すぐに、体が動かなくなってしまうかもしれません。
その為、結局は、年金での生活が楽になっていくケースがありますので、老後の年金をどのように受給していくべきか考える必要があります。
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はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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