知っていましたか?学生納付特例制度では、老後の年金受給額には算出されません!【年金】 - Happy old age(幸せな老後)
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知っていましたか?学生納付特例制度では、老後の年金受給額には算出されません!【年金】

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記事を読んでいただきありがとうございます。はっぴー@happyoldage0です。

今回は、学生納付特例制度に関して、記載してみたいと思います。

!!注意!!

専門学校、短大、大学などに在学中に実施したと思われる学生納付特例制度ですが、年金の支払いは、免除されますが、老後に受給される国民年金の支給額には算出されません
要するに、在学中の時は、年金を免除してあげるが、稼げるようになったら払いなさいと言うものです。

それでは、下記に、学生納付特例制度に関して記載します。



学生納付特例制度とは?


日本国内に住む全ての人は、20歳になったら強制的に国民年金に加入する必要がありますが、中には、学生や生活に困窮する方などで、収入がなく国民年金を払えない方がいます。

そのような方に保険料の支払いを一部、全額を猶予、免除してくれる制度があります。

その一つに「学生納付特例制度」があります。

20歳になった時点で、働いている人や学生の人もいます。学生は基本的には、学業がメインの為、収入はほぼない(アルバイトぐらい?)ものと思われます。

その為、学生は、学業を集中して下さいと言うことで、保険料を猶予してくれる制度です。
猶予はしてくれますが、すべての学生が猶予されるかと言うと、そうでもありません。

所得基準額と言う基準を設けています。

所得基準額


念のため所得基準額は下記の通りです。

118万円+扶養親族などの人数×38万円+社会保険料控除

基本的には、学生なので、扶養親族範囲内でしょう。

また、社会保険料控除ですが、保険なの個人などに加入していれば控除されますが、学生で保険などに加入?と言うこともあるのでこれもほぼ除外ではないでしょうか。

なので、アルバイトなどの金額で、118万円を超えなければ、学生納付特例制度の加入には問題ないものと思われます。



注意点:猶予であって免除ではない


学生納付特例制度で最も勘違いされているところは、猶予であって、免除ではないと言うことです。

免除は、払わなくてもOKです。年金の受給額にも算出されます(全額受給はできませんが)。

しかし、学生納付特例制度のような、猶予は、あくまでも保険料を一時的に支払いしなくてもいいと言われているだけで、将来、お金を稼げるようになったら、払ってくださいと言う考えです。

なので、学生期間中の猶予期間は、保険料を支払わないと、年金として支給される期間の計算に含まれませんので、将来的に年金が、国民年金だけで言えば、満額受給できないと言うことになります。

就職したからと言って、すぐには、学生時代の年金なんて、すべて払えたものではないと思います。
また、年金にも時効(10年)がありますので、10年の間に追納が出来なければ、60歳からの任意加入制度で払ってみてはどうでしょうか。

免除に関しても、年金を満額受給したい場合は、上記同様、追納が必要です。


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メリット:加入期間に関して



上記までの記事を読みどう思いましたか?

学生時代で払えないから「学生納付特例制度」を申請したのに、申請損?と思いませんか。
しかし、そうではありません。

年金を受給する為には、各種期間があります。

今ですと、年金を受給する為、国民年金に加入した期間がある程度、必要です。

今ですと、10年ですが、前までは、25年でした。

学生期間中に申請した、学生納付特例制度の間は、上記の加入期間に加算されます。

なので、大学生を22歳で卒業し就職した場合、30歳になっても年金の支払いは、8年しかありません。
しかし、学生納付特例制度は加入期間に加算されますので、30歳になったら、年金を受給できる権利を得ることができます。

所詮、10年しか支払いをしていないと、大して受給はできませんので、30歳以上も年金を支払いしてください。

また、年金には、障害年金、遺族年金などの制度もあります。これにも、年金の加入期間が関係してきますので、学生納付特例制度の申請には意味があります。

年金の支払いが停止していた為、障害年金、遺族年金が受給できないなどになると、かなり面倒なことになりますので、こんな制度意味がないと思わず、学生中でも、是非申請して下さい。


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最後に:学生納付特例制度をどうおもいますか


皆さん、学生納付特例制度を使用した人、していない人がいると思います。

使用していないで、払っていた人は、問題ありませんが、学生納付特例制度を使用した方は、是非、支払っていない期間の年金を支払ってください。

気が付いたときには、時効が過ぎていて?

支払ができないのかもしれませんが、是非、60歳以降の任意加入期間を使用し、国民年金を満額受給してみてはどうでしょうか。

会社員の方の場合は、60歳以降も働いている場合は、特に何もしなくてもよいのかもしれません。

国民年金の満額よりも、厚生年金を多く貰ったほうが良いと思いますので。

しかし、専業主婦の奥さんなどは、別途検討が必要かもしれません。

是非検討してみて下さい。




記事:はっぴー@happyoldage
趣味で始めたFPの資格取得からブログを書き始めました。
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管理者:はっぴー@happyoldage0

老後をどう楽しく過ごせるのか?を考えていた時にFPの資格を目指し、現在は、2級FP技能士を取得しています。

取得した資格を生かせないかと考え始めたのが当ブログになります。記事を書くほど、このまま老後を迎えて問題ないのかと心配してしまいます。老後の資産運用は、若いうちからコツコツと複利効果で資産運用をしていくことがお勧めです。老後はまだ先と考えず、準備を始めませんか?

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