今回の記事は、
専業主婦の方が扶養から外れた場合のデメリットは?
に関しての記載になります。
まず、専業主婦の方の定義(第3号被保険者)になりますが、旦那さん(会社員)の扶養でいる場合は、奥さんの年収が130万円(一部106万円)以下と言うことになります。
なので、年収が130万円を超えてしまうと(一部、106万円)、旦那さんの扶養から外れてしまうので、専業主婦(第3号被保険者)と言う定義からも外れてしまいます。
専業主婦の方のデメリットを記載する前に、まずは、専業主婦の方のメリットに関しての記載してみます。
まず、一番のメリットに関しては、社会保険料(年金、健康保険、介護保険)を納めなくても良いとことがあげられます。
その為、国民年金を納めなくても65歳から老齢基礎年金を受給することが出来るので、世間から大分後ろ指をさされることも事実です。
しかし、旦那さんの扶養から外れた場合は、社会保険を支払うことにはなりますが、将来受給できる年金額が「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給することが出来ます。
その為、65歳から受給できる年金額が増額されることとなり、老後の生活だけを考えれば収入が増えると言うメリットがあります。
また、厚生年金に加入することになるので、病気やケガなどで働けなくなった場合、障害厚生年金を受給することもできます。
なので、将来のことを考えれば、旦那さんの扶養からは外れたほうが良いというネット記事などを見ますが本当に扶養から外れるべきなのかに関して記載していきます。
詳細は以降に記載します。
以降は目次です。
目 次
前回の記事
社会保険料を払う必要がある
上記に記載しましたが、年収130万円を超えて稼ぐと扶養から外れる為、社会保険料を納めることになります。
収める社会保険は以下になります。
■ 厚生年金
■ 健康保険
■ 介護保険※40歳から
その為、旦那さんの扶養から外れて働くのであれば、ある程度、年収を稼がないと社会保険を引かれる額から見ると損をする場合があります。
ある程度、年収があるのであれば「iDeCo(イデコ)」で資産運用を行えれば、資産運用も行え、減税も行えるのでお得なのかもしれません。
しかし、ある程度の年収を稼ぐということは、労働と言う作業を行わなければいけないので自分の時間が無くなると言うデメリットがあることは忘れてはいけません。
旦那さんの遺族厚生年金が減額される
基本的な年金の考え方になりますが、一人の方が複数の年金を受給できる場合は、どちらかの年金を選択しなければいけないという制度
併給調整
と言うものがあります。
要するに、旦那さんが亡くなった場合、旦那さんの遺族厚生年金が受給できるのかと言うとそうでもありません。
簡単にどれくらい受給できるのかを記載します。
旦那さんの遺族厚生年金と奥さんの厚生年金を比べた場合
奥さんの老齢厚生年金の方が多く受給できる場合は、旦那さんの遺族厚生年金は受給できません。
奥さんの老齢厚生年金の方が少ない場合
■ 奥さんの老齢厚生年金
■ 遺族厚生年金-奥さんの老齢厚生年金の差額
を受給することが出来ます。
なので、奥さんが扶養から外れ、厚生年金に加入してしまうと、「併給調整」の為、旦那さんが亡くなった場合の遺族厚生年金は全額もらえなくなるというデメリットがあります。
遺族厚生年金は、非課税で受給できますので、税金面を考えれば、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金を多く受給したほうが得をします。
加給年金がもらえない
年金の家族手当と言われている「加給年金」に関する記載になります。
加給年金を受給できる条件は、旦那さんが厚生年金に20年以上加入されており、65歳到着時点で、旦那さんに生計されている配偶者または子供がいる場合に受給できます。
簡単に受給条件を記載すると旦那さんが65歳となり、老齢厚生年金を受給開始時に以下の条件であると加給年金を受給することが出来ます。
■ 旦那さんの厚生年金加入期間が20年以上
■ 奥さんの厚生年金加入期間が20年未満
■ 奥さんが年下(65歳以下)
なので、奥さんが厚生年金に加入した場合、20年未満でしたら上記の加給年金を受給することが出来ますが20年以上加入していると受給できませんの覚えておいてください。
最後に:扶養から外れた場合のデメリットは
どうでしょうか?
専業主婦の方が扶養から外れた場合のデメリットは?
に関して記載しました。
ネットニュースなどでは、扶養内で働くよりも扶養を外れて働いた方が老後の収入が多くなるので得をすると言う話を聞きます。
確かに、扶養から外れることで、将来受給する年金も増えることになりますが、扶養から外れれば社会保険料を納めなければいけなくなります。
その為、ある程度、年収を受給できないと社会保険料を支払うだけで損をしてしまうので、ある程度、労働を強いられることになります。
その為、専業主婦の時にあった時間が労働と言う時間に取られてしまいますので自分の時間が少なくなります。
また、夫婦共働きをするということで、夫婦での年収が増えてしまいますので、高校無償化などの対象から外れてしまうというデメリットもあるということ忘れてはいけません。
旦那さんの扶養から外れることで、年金の増額や病気やけがなどの補償も受けられるので社会的な補償大きいものと考えられます。
しかし、労働をするということは、時間を束縛されるということも確かです。
老後の収入が国民年金だけでは心配だと言う方であれば、パートなどの収入で「つみたてNISA」「iDeCo(イデコ)」などで運用をしてみてはどうでしょうか。
長期で投資をすることで、資産が増えていくことも事実ですので怖がらずに資産運用をしてみてはどうでしょうか。
以下に我々の年金ではありますが、GPIFの運用結果が確認できるので参照してみてはどうでしょうか。
かなり、運用益を出せている例ではないかと思われます。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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